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【フランチャイズでのトラブル防止】問題を確認し訴訟を未然に防ごう

2021/11/10公開日
2022/01/19更新日

フランチャイズのトラブルを防ぐには、問題となりそうな原因がないかを確認し、十分な知識を身につけることが必要です。

フランチャイズをめぐるトラブルには、解約時の違約金・本部への不信や不満・契約前の説明との食い違いなど、さまざまなケースがあります。

どれもフランチャイズ特有のトラブルであり、訴訟に発展しないよう配慮しておきたい事項です。

フランチャイズにおけるトラブルや訴訟を防止するため、事例を通してトラブルの原因や対策を解説します。

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報告多数のフランチャイズでのトラブル

さまざまな機関がフランチャイズに関する相談室を設けています。

今回は「日本フランチャイズチェーン協会」が発表しているデータをもとに、フランチャイズにおけるトラブル・相談にはどのようなものがあるかを解説します。

フランチャイズ本部と加盟者の間のトラブルの件数、およびトラブル内容を以下に記載しましたので、参考にしてください。

年度 件数(相談を含めた総件数) 多い項目
2019 49(185) ・解約関連(加盟金・保証金返還・違約金など)
・本部不信や不満
・契約前の説明とのかい離
2020 64(172) ・解約関連
・本部不信や不満
・契約終了
2021(9月末現在) 80(135) ・解約関連

参照:https://www.jfa-fc.or.jp/particle/2386.html

1-1. 契約前の説明とかけ離れている

フランチャイズ契約を結ぶ際は、必ず契約書の内容を説明しなければなりません。

売上予測の根拠やロイヤリティの金額などさまざまな項目について説明しますが、「説明で受けた内容と契約後の内容が違う」とトラブルになることがあります。

例えば売上予測の例で考えてみましょう。

売上予測はフランチャイズ本部が直営店での実績や商圏調査を行った上で算出されます。

あくまで予測であるため、「絶対に〇〇〇万円の利益がでる!」というものではありません。

それにもかかわらず、「絶対に利益が出る」と思わせるような説明をすると、トラブルが発生する可能性が高いです。

このほかにも、「本部からの指導が不十分」「売り上げが伸びないためロイヤリティを免除されると聞いた」など、思いもよらないトラブルが隠れています。

1-2. 解約・契約終了時の違約金問題

フランチャイズ契約の終了や解約にはさまざまな理由があります。

利益が出せず経営が悪化し解約せざるを得ないケースや、契約期間が終了し更新しないケースなど、経営者の事情により理由は異なります。

中には「契約違反」として強制的に契約を終了させられるケースもあるでしょう。

どのような場合に本部から契約を終了させられるかを契約書に示しておけば、たとえトラブルになったとしても本部が有利になります。

強制的に契約を終了するパターンとしては、「経営者が行方をくらました」「ブランドの品質を下げるような行為をした」「ロイヤリティの支払いを長期間にわたって拒否した」などのケースがあります。

これらのケースでは契約を強制的に終了されても仕方ないように見えますが、契約書に記載されていないとトラブルに発展しかねません。

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フランチャイズに関する訴訟からわかる問題の原因

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相談室に寄せられたトラブルについて解説しましたが、実際の訴訟では複数の問題が複雑に絡み合っているケースがほとんどです。

ここからはフランチャイズ本部と加盟店の間での訴訟について事例を通して解説します。

ご紹介します事例は、平成30年~令和2年に判決が言い渡された比較的新しい事例です。

2-1. ロイヤリティの支払いを争った事件

最初にご紹介しますのは「ロイヤリティの支払いをめぐる事例」です。

この事例では令和2年6月に判決が言い渡されました(控訴後の判決、第一審は平成29年)。

本ケースでは、控訴人が加盟店(以下、加盟店)、被控訴人がフランチャイズ本部(以下、本部)であり、両者はフランチャイズ契約を結んでいましたが、加盟店がロイヤリティの支払いを怠り契約を解除。

契約の解除に伴い、未払いのロイヤリティと遅延損害金・生活指導員の派遣にかかる特別経費・特別経費の遅延損害金の支払いが第一審にて認められました。

しかしそれを不服とした加盟店が控訴。

第一審での敗訴部分を控訴しましたが、棄却されています。

この裁判での争点は以下の2つです。

※商標権譲渡契約に関する争いもありましたが、今回はロイヤリティの支払いに焦点を当てて解説します。

1.<ロイヤリティ支払い義務の有無>
加盟店の主張:ロイヤリティを支払うに値する支援業務がなかったため支払い義務がない
本部側の主張:事業開始前後を通じて支援業務を遂行していた

裁判所によると、「支援業務が不十分だ」と指摘した形跡がなく、生活指導員の派遣を受けた加盟店が本部への感謝の言葉を述べていることがわかる資料があることから、加盟店の主張が不採用になりました。

2.<ロイヤリティ支払い義務の猶予又は免除の有無>
加盟店の主張:
「口頭での未払いロイヤリティの支払い請求を受けた事実はなく、不払いが始まった後も特別経費の請求は受けたがロイヤリティの支払いには触れられていない」
「本部の取締役と話した結果、一定額以上の売上を解除条件としてロイヤリティの支払いを猶予すると合意したため、その期間のロイヤリティの請求がなかった」
「本部から渡された経費の請求書については、契約解除に伴う未払いのロイヤリティについて全額請求するという趣旨の記載がなく、『明確な合意に基づく解除条件付き支払い猶予があったものと解するべき』とあった」

本部側の主張:
「未払いのロイヤリティの支払いを免除した事実を裏付ける証拠がない」
「解除条件付きの猶予も書面などの証拠がなく、売上保証もしていないため本部がそれに合意する事情もない」

結果的に、裁判所は加盟店の主張を不採用としました。

支払い義務が免除された客観的証拠がないことや、「仮に解除条件付きの猶予が合意されていたとしても、売上が達しない場合に本部はロイヤリティの支払いもなく、それを理由にした契約解除もできない立場に立たされ不合理である」と考えたからです。

また未払いのロイヤリティの支払い請求がなかったことについては、「特別経費を請求する書面にロイヤリティの支払いについて記載されていなかったことが支払い義務の免除や猶予を裏付けるとは言い難い」と判断しました。

参照:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/089556_hanrei.pdf

2-2. 競業避止義務違反として争った事件①

平成30年12月に判決が言い渡された事件です。

原告はフランチャイズ本部(以下、本部)、被告はA(元加盟者)とB(Aの兄)ですが、この事例では「フランチャイズ契約の終了後に競業避止義務に違反した」として違約金と遅延損害金の支払いが求められました。

フランチャイズの競業禁止条項には、「契約終了後2年間は同業事業を自ら営むこと」「第三者に営ませることを禁止すること」「違反した場合はロイヤリティ月額の40倍の違約金を請求すること」が定められています。

Aはフランチャイズ契約終了後、Bを代表として同じ場所の店舗で同じ電話番号・FAX番号を利用し、同じ事業を開始しました。

さらに本部が著作権を有する標章を店舗の看板に使用し、本部運営のウェブサイトに掲載されていた写真もウェブサイトに使用していました。

この裁判での主な争点は以下の3つです。

1.<被告Bの営業主体性>
被告A・Bは、Bが営業主体である旨は否認しました。

また、「Bの名前をチラシやウェブサイトだけでなく運営に関わるものに使用すること」がAに許諾されたことはなく、AがBの意思を確認せずにBの名前を使用したとも主張。

一方本部側は、「ウェブサイトにBが代表者として表示されている」「被告店舗の所在する建物と同一の建物に居住していながらBがAの勤務状況について把握していないことなど考えられない」と主張しました。

裁判所はウェブサイト上で無関係の人物の名前を代表者として表示することはできるが、ウェブサイトに名前が表示されているからといって、被告事業を共同経営していた事実を推認することはできないと判断。

そして被告らの陳述のとおり、「Aが競業避止義務を免れるためにBの名前を無断で使用しウェブサイト上に記載したことがうかがわれるため、BとAが共同経営していた事実は認められない」としました。

さらに、Aが競業避止義務の範囲について本部とは異なる理解をしていた可能性を指摘。

また「BがAの実兄で同じ建物に住んでいるからといってAが営む事業の内容を知っていたとは限らず、仮に一部認識していたとしてもBが共同経営をしていたことを推認することはできない」と判断しました。

2.<被告AとBによる商標権侵害の成否>
本部は、「被告らが使用した標章と本部の商標は同一のものであり、被告Aが標章を使用した事業は本部の商標の指定役務に含まれる」と主張しました。

裁判所はBについては事業にかかる営業主体性が認められず、商標権侵害は成立しないと判断。

しかしAについては、「フランチャイズ契約の終了後約1年半にわたり標章としてそのまま使用し、類似の役務である事業を行っていたことが認められるため商標権侵害が成立する」としました。

3.<被告Bによる著作権侵害の成否>
本部は、「運営するウェブサイトに掲載した写真は、サービスの内容や効果がわかりやすいよう工夫されたもので創作性が認められ著作物に該当する」と主張。

また、「フランチャイズ契約の有効期間中のみ利用が許諾されたものであると知っていながら契約終了後も利用を継続し、著作権侵害について故意・過失がある」とも主張しました。

それに対し裁判所は、「Bに関しては事業にかかる営業主体性が認められず著作権侵害は成立しない」と判断しました。

参照:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/088267_hanrei.pdf

2-3. 競業避止義務違反として争った事件②

第一審が平成29年、請求がいずれも棄却されたため控訴し令和元年7月に判決が言い渡された事件です。

被控訴人はコンタクトの販売を検討している眼科医で、当時提携関係にあった控訴人にコンタクトレンズ販売店の経営に関する相談をしました。

事例で控訴人は、「被控訴人と控訴人との間のフランチャイズ契約は信義則に基づき競業避止義務を負っているにもかかわらずこれに違反した」と主張。

また、「被控訴人がデッドコピーと思われるチラシの配布や従業員の引き抜き・競業避止義務を負っているにもかかわらず違反している」と主張しました。

この裁判の主な争点は以下の3つです。

1.<チラシの著作物性>
控訴人が著作権を主張しましたが、裁判所は「ありふれた表現方法であり創作的に表現されたものという要件を欠くため、著作物に該当しない」と判断しました。

2.<チラシによる営業上の利益の侵害を理由とする不法行為>
控訴人は、「デッドコピーと思われるチラシを配布して集客効果を上げることは膨大な時間と労力を費やした成果を冒とくし、営業上の利益を違法に侵害するもの」と主張。

しかし被控訴人は、「控訴人が多大な時間を作成したと主張するチラシは他社によって作成されたものである」と否定しました。

裁判所は控訴人の主張を認めませんでした。

別件訴訟での本人尋問において、完成までに1年もの期間を要した理由について質問しても具体的な内容が説明されなかったこと、チラシの表現がありふれたものであったことなどが理由です。

3.<従業員の引き抜きによる不法行為の成否>
裁判所は、「控訴人の従業員が退職するに至る違法な働きかけが被控訴人により行われたと認められないため、従業員の引き抜きによる不法行為は成立しない」と判断しています。

参照:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/088875_hanrei.pdf


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フランチャイズ化のご相談は「ビジェントフランチャイズ」まで

フランチャイズにおけるトラブルや訴訟内容を見てみると、契約時の説明や契約書に記載された事項がかなり重要であることがわかります。

とはいえ、これらすべての事項を完璧に把握するのは容易ではありません。

そこでご活用いただきたいのが、弊社「ビジェントフランチャイズ」のサポートサービスです。

弊社はさまざまな企業のフランチャイズ化を支援してきた実績と知見をもとに、御社の事業のフランチャイズ化を丁寧にサポートいたします。

現在フランチャイズ化を検討していて少しでもお悩みがある方は、ぜひ弊社にご相談ください。

「ビジェントフランチャイズ」

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まとめ

本記事ではフランチャイズにおけるトラブルや訴訟内容について解説しました。

フランチャイズをめぐるトラブルの中には、さまざまな要因が複雑に絡み合っているケースが少なくありません。

「話し合いで合意した」「合意していない」「○○と言った、言っていない」など、コミュニケーションにおける問題が発生していることもあります。

金銭が絡む問題では、証拠となる書面での合意や記録を残すことが非常に重要です。

トラブルから訴訟に発展させないためにも、あらゆるパターンを想定した上で契約書を作成するとよいでしょう。

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フランチャイズ本部向け

【フランチャイズ事業とは?】5つのビジネスモデルや展開方法を解説!

公開日
2022/01/19更新日

フランチャイズ事業とは、フランチャイズ加盟者の資本を元に展開するビジネスのことを指します。

したがって、直営店とは異なります。

事業のフランチャイズ化にはさまざまな特徴やメリットがあり、事業の拡大を目指す企業にとって意識しておきたい事業形態です。

この記事ではフランチャイズ事業の特徴や展開に必要なもの、また参考になるビジネスモデルを解説します。

この記事は以下の方におすすめです。

・フランチャイズについての基本的な知識とビジネスモデルが知りたい方

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フランチャイズ事業とは?

「フランチャイズ事業」とは、本部と契約した加盟店のオーナーが店舗経営を行う事業形態です。

未経験でも直営店と変わらないサービスを提供できるよう、本部が商品・サービスに関して研修や経営指導を行います。

加盟店は本部の看板や商品・サービスを利用する権利を受け、本部はその対価を加盟店から受けます。

ノウハウや商材がパッケージ化されるため、未経験でも店舗経営を行えるのがフランチャイズの特徴です。

フランチャイズ事業についてぼんやりとでも理解していただけましたでしょうか?

それでは続いて、フランチャイズ事業で展開される業種と直営店との違いについて解説します。

時間がない方は以下の記事をご覧ください。

1-1. どのような業種がある?

フランチャイズ事業で展開されている業種は主に「小売業」「外食業」「サービス業」です。

小売業で代表的なのは「コンビニエンスストア」です。

私たちの身近にあるコンビニですが、店舗により経営者は異なります。

そのほかにも「宅配販売・通信販売」「菓子・パン」「自動車・自動車関係」などがあります。

外食業は「ラーメン」「ハンバーガー」「アイスクリーム」「西洋料理・ステーキ・ピザ・パスタ」「コーヒーショップ」などです。

これらの店も、全く違う業種を主軸としている法人が運営しているかもしれません。

サービス業は「クリーンサービス」「理容・美容」「レジャーサービス・ホテル」「学習塾・カルチャースクール」などです。

これらの業種には個人事業で始められるものもあり、開業を機にフランチャイズに加盟する方もいらっしゃいます。

気付いた方がいらっしゃるかもしれませんが、ご紹介した業種には全て接客業務が伴います。

機械の部品や食品を製造するいわゆる「製造業」「食品加工業」などはフランチャイズ化されません。

フランチャイズは「未経験でも開業できる点」をコンセプトにしたものが多いため、特別な技術や販売先の確保が必要な製造業などでは実現が不可能です。

そのためフランチャイズ化されている業種は、接客業が伴う「小売業」「外食業」「サービス業」が大半を占めていると考えられます。

1-2. 直営店との違い

フランチャイズ店と直営店との違いは、「資本」と「経営者」の2点です。

新しい店舗を出店する場合、本部には「直営店にするか」「フランチャイズ店にするか」の選択肢があります。

フランチャイズの場合、店舗立ち上げにかかる初期費用はフランチャイズ加盟者が負担し、経営者は加盟者です。

一方直営店では従業員の雇用や店舗の建築・テナントの家賃を本部が負担し、経営者は本部です。

一般的に直営店はフランチャイズ店を立ち上げるより初期コストがかかります。

フランチャイズ加盟者は月々のロイヤリティの支払いや初期費用を負担する必要がありますが、本部による経営指導やノウハウ・ネームバリューを利用して安定的な経営を行えます。

一方本部にとってフランチャイズは直営店を出店するよりコストが低く、商標の使用や経営指導の対価としてロイヤリティを受け取ることが可能です。

つまり本部と加盟店双方にとって、フランチャイズ事業は一定のメリットを持つ事業形態です。

直営店とフランチャイズ店は消費者側からは区別できませんが、経営者側から見るとこのような違いがあります。

両者の違いについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事も参照してください。

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フランチャイズのビジネスモデルを5種類紹介

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フランチャイズのビジネスモデルはさまざまで、採用するビジネスモデルにより契約内容は大きく変わります。

今回はフランチャイズで用いられるビジネスモデルを5種類紹介します。

2-1. ビジネスフォーマット

フランチャイズにおける典型的なビジネスモデルです。

未経験からでも事業が開始できるよう、本部から経営指導や研修などのサポートを受けられます。

その対価として月額会費(ロイヤリティ)の支払い義務が生じますが、加盟するフランチャイズにより金額が異なるため、対価として「安い」「高い」と明言できません。

商品やビジネスシステムの開発は本部が行い、ブランドのイメージを守るために建物の外観や内装が細かく指定されることもあります。

ビジネスフォーマットは店舗経営に集中できるため、安定した利益を望むのであればおすすめのビジネスモデルです。

加盟店が負担する初期費用は高めですが、経営指導や研修など手厚いサポートが受けられる場合がほとんどであり、成功する確率が高いモデルといえます。

2-2. パッケージライセンスビジネス

自社のビジネスモデルをパッケージ化して加盟店に販売します。

このモデルでは教育や導入など立ち上げのサポートはありますが、事業開始後は加盟者が自力で経営します。

ロイヤリティの支払い義務がないケースも多く、長期的に見ればビジネスフォーマットよりもコストを低く抑えられるでしょう。

しかし全くの未経験者の場合、リスクは高めと考えられます。

事業開始後はサポートがない場合が多く、その分野の経験や経営能力がなければ失敗する可能性が高いです。

フランチャイズ本部としても、せっかく指導した加盟店が開店後すぐ経営困難に陥ってしまえばブランド力低下につながりかねません。

そのため加盟検討者の経験値や経営能力などを見極める必要があります。

2-3. のれん分け

「のれん分け」とはもともと、商家などで長年勤めた奉公人を独立させ、屋号(店の名前)や信用などを分け与えることを指します。

現代では、長年勤務しビジネスに精通した社員が独立する際に加盟者(店)として扱うビジネスモデルを意味します。

すでにビジネスに精通しているため研修や経営指導などのサポートが不要になり、初期コストが低く抑えられるケースが多いです。

円満な独立のため顧客を引き継げるケースもあります。

指名客が欲しい美容室やサロンでは有利であり、「指名客を奪った」として本部とトラブルになることもありません。

また雇用されている間は給与が出るため、経営のノウハウを学びながら少しずつ資金を貯められます。

のれん分けは、今すぐ起業したい方にとっては選択しづらいビジネスタイプです。

しかし年月をかけてしっかりとした経営ノウハウと技術を身につけたい方には向いています。

「最終的には独立したいが集客力を上げるためにもブランドの看板が欲しい」と考えている方にとってはピッタリのビジネスモデルでしょう。

2-4. 代理店

このモデルでは、主に販売ルートを持っている事業主が本部の代理店として商品・サービスを販売し、販売利益を分け合います。

商材を拡充させたい加盟店と販売ルートを拡充したい本部とが、お互いのメリットを見据えて本モデルにて契約するケースが多いようです。

加盟金やロイヤリティは徴収されず、商材を販売するために必要な研修費くらいしかコストは発生しません。

しかし商材の人気が出ず赤字になることを避けるためには、商材の魅力を理解して実入りがよさそうか判断する能力が求められます。

本部にとって本モデルは、「ビジネスフォーマット」など一般的なビジネスモデルと比べると利益が少なめです。

しかし利益よりも販売ルートを広げることを重視するのであればよいビジネスモデルでしょう。

ただし加盟店が販売ルートを十分に確保しているか見極めが必要です。

2-5. 商材支援

フランチャイズ本部が加盟店に商材を提供し、売上があれば成果報酬を支払います。

先ほど説明した代理店のビジネスモデルと似ていますが、販売利益の取り扱い方が違います。

代理店は販売利益を本部と分け合うのに対し、商材支援では成果報酬を受け取ります。

初期費用がかからないメリットがあり、セールスマンなどが副業として活用することも多いビジネスモデルです。

しかし営業のノウハウや商材を見極める力がなければ、サイドビジネスとして始めても成り立たない可能性があります。

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フランチャイズ展開するには?

フランチャイズ展開に必要なことは大きく分けて以下の4つです。

  • ①事業計画書の作成
  • ②フランチャイズパッケージの構築
  • ③契約書の作成
  • ④加盟店の募集

この章を読めば、フランチャイズ本部が加盟店の募集を開始するまでの大まかな流れ、加盟検討者が加盟前の説明でどこを重要視すべきかを理解できるでしょう。

実際にフランチャイズ展開をする際には直営店での検証が必要ですが、すでに十分な検証がされている場合は不要であるため、本記事では割愛しています。

3-1. 事業計画書の作成

コンセプトの設定と共に事業計画書を作成します。

必要な項目には以下のような点が含まれます。

  • ・新規事業の方向性を決定するための市場調査
  • ・競業他社にはない魅力や将来性
  • ・何年ほどで初期コストを回収できるか

事業計画を作成するには以下の項目について決定する必要もあります。

  • ・フランチャイズ展開の目的やターゲット・ニーズ
  • ・商圏調査やマーケティングなどの環境分析
  • ・コンセプトの決定
  • ・初期投資の回収にかかる数値のシミュレーションなど

これらの項目は事業計画書の作成に必要であり、フランチャイズ事業全体のイメージを明確化させるために重要な資料です。

イメージしている事業の内容や計画をアウトプットし、ブラッシュアップさせて明確にしましょう。

3-2. フランチャイズパッケージの構築

フランチャイズでは商標やマニュアル・研修や指導・情報・物流システムなどをパッケージ化するため、フランチャイズ展開をするのであればフランチャイズパッケージの構築が必要です。

マニュアルの作成や研修カリキュラムの検討・オープン後の研修も必要です。

どのように指導して育成するかの計画も必要であり、売上保証をするのであればなおさら指導や育成内容が重要になります。

売上保証がなくても、「未経験でも指導と研修を受ければ開業できる」ことがフランチャイズに加盟する大きなメリットとされているため、開店前だけでなく開店後の指導にも力を入れなければなりません。

フランチャイズパッケージはいわゆる「商品」のため、その内容について試行錯誤を繰り返し、対価としてのロイヤリティが支払われるべきかどうか検証しなくてはなりません。

支援業務や商標の使用・情報・物流システムなどのインフラ整備が提示するロイヤリティに見合うかどうかを考慮しつつ、パッケージを構築しましょう。

なおフランチャイズ化にかかる初期コストは、本部立ち上げのための人件費やコンサルタント料などです。

本部立ち上げやサポートに人員を割り振った場合、通常業務が滞るのであれば新たな社員を雇用する必要もあります。

これらのコストを迅速に回収するには、市場規模を把握した上でどの程度までの展開が可能かを予測し、フランチャイズ化に踏み切るかどうか判断することが必要です。

フランチャイズでは加盟店にロイヤリティが発生するため、1店舗でもあれば本部にもうけがあると思えるでしょう。

しかし実際はフランチャイズ化までにかかったコストを考えると、直営店を合わせて50~60店舗まで増加させる必要があります。

3-3. 契約書の作成

フランチャイズ本部は加盟検討者に対して契約書の内容を説明しなければなりません。

加盟者のほとんどは初めてフランチャイズに加盟する人・企業であり、契約書だけを出されても内容を理解できない場合があるからです。

説明したにもかかわらず加盟者が違う認識をしていて、結果訴訟まで発展したケースもあります。

しかし、契約書に明記してあり加盟者に対しても説明した証拠があれば、トラブル発生時に不利になることはないでしょう。

例えば契約書の最後に「説明を受けたか」確認する欄を設けておけば、説明が行われた証拠になります。

ロイヤリティや契約終了・解約時の違約金・契約違反した場合の金銭については、妥当な金額だと納得してもらえるよう計算方法も明記しておきましょう。

金銭に関わる部分はトラブルになりやすいため、さまざまなパターンを想定してどのように対処するのかを決定します。

例えば経営が悪化し契約期間中に解約せざるを得ないケースでは、加盟者に違約金を支払う能力がありません。

このような場合は加盟者の事情を考慮して違約金の金額を変更する措置を取れます。

加盟者が契約違反をした場合の違約金も考えなければなりません。

例えば「ロイヤリティの〇倍を本部は加盟者に請求することができる」などです。

本部から強制的に契約を解除できる条件についての記載があれば、「契約解除の条件がないにもかかわらず本部から一方的に契約を終了させられた」というトラブルを防げます。

本部から契約解除できる条件としては、「加盟者の失踪やブランドの品質を下げる行為」「長期間にわたるロイヤリティの未払い」などが妥当でしょう。

ロイヤリティが未払いのまま解約するのであれば、未払い分のロイヤリティの請求時期や遅延損害金についても記載していると安心です。

どんな契約を結ぶ時も契約書の記載内容が1番重要視されます。

フランチャイズの本部と加盟者においてもそれは同じで、「契約書に明記している」とすれば本部が有利に、「契約書に書かれていない」とすれば加盟者が有利になる可能性があると覚えておきましょう。

ほかの記載項目として、ブランドのイメージを維持するため店舗の外観や内装を指定する場合はその旨を記載します。

いくら加盟店が増えて本部に利益が入ったとしても、ブランドのイメージを壊されてしまってはかないません。

これまで育ててきたブランドのイメージを守るため、特別に守ってほしい項目があればきちんと記載しておきましょう。

契約書の内容は非常に重要であるため、作成時にはフランチャイズを専門としているコンサルタントや専門家に相談するようおすすめします。

3-4. 加盟店の募集

加盟店がいなくてはフランチャイズ化しても展開していけません。

初期コストを回収するには50~60店舗の展開を見据えるべきですが、さらなら飛躍を求めるのであればより多くの加盟店が必須です。

店舗の形態により、ターゲットである加盟検討者は個人または法人のどちらかになります。

雇用する従業員が多く座席数も多い飲食店の場合、初期コストもロイヤリティもかかるため、大きな資本を持つ法人が適しているでしょう。

一方、単独もしくは数名で訪問してサービスを行うハウスクリーニングであれば、個人でも始められます。

ターゲットが個人か法人かで募集の方法には工夫をもたせることが必要です。

ネームバリューが大きければ本部に直接声がかかることもありますが、フランチャイズ化したばかりだとこの方法はハードルが高いでしょう。

その場合はフランチャイズ化したことをメディアで公表したり、チラシや広告などで宣伝したりすると効果的です。

メディアに掲載する場合はプレスリリースを発信すると便利です。

説明会を開催するのであればプレゼン資料や加盟案内書などを用意しておきましょう。

また加盟検討者に契約内容を説明するため、説明担当者には内容をしっかりと説明できるだけの知識を持たせます。

質問に答えられないと加盟検討者が不安になり契約に至らない可能性があるため、契約書の内容すべてに即答できるようにしておきましょう。

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まとめ

フランチャイズ事業についてと5つのビジネスモデルと展開方法について解説しました。

直営店との違いや、本部と加盟店が受けるメリットについても理解していただけたでしょう。

5つのビジネスモデルをご紹介しましたが、一般的にフランチャイズというと「ビジネスフォーマット」モデルを想像するとよいでしょう。

ビジネスフォーマットは「未経験でも開業できる」「ロイヤリティが発生する」「本部の指導が受けられる」「商標を利用できる」などの特徴があります。

今までフランチャイズに対して知識がなかった方でも、「ビジネスフォーマット」を押さえればおおまかな仕組みや特徴がわかるでしょう。

フランチャイズの展開方法に関しては「事業計画書の作成」「フランチャイズパッケージの構築」「契約書の作成」「加盟店の募集」に分けて解説しました。

どれも大切な項目ですが、これはあくまで全体の流れが想像しやすいように大きくまとめたものであり、詳細は要確認です。

今後事業のフランチャイズ化を目指すのであれば、ぜひ一度「ビジェントフランチャイズ」の活用をご検討ください。

専任コンサルタントによる適切なサポートをさせていただきます。

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フランチャイズ本部向け

【フランチャイズ契約書の作成方法】ひな形や注意点を簡潔に解説

2021/10/18公開日
2022/01/19更新日

フランチャイズ契約書の作成にお困りではありませんか?

「契約書の記載内容がわからない」

「自分なりに調べてみたけどよくわからない」

このようにお考えの方も多くいらっしゃるかもしれません。

しかしご安心ください。

本記事では、「フランチャイズ契約書に記載すべき事項」「契約書の雛形」「契約書作成時の注意点」について詳しく解説します。

この記事を読み終えるころには、フランチャイズ契約書の内容や注意点が把握できているはずです。

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フランチャイズ契約書の7つの必須記載事項

フランチャイズ契約書の内容は、「中小小売商業振興法」で定めている「事前開示項目」に沿って作成します。

事前開示項目には、チェーン本部の概要やテリトリー権の有無・加盟金やロイヤリティなど22の項目があります。

これらの項目は7つのグループに大別可能です。

事前開示項目について詳しくは、「中小企業庁」が公開している「フランチャイズ事業を始めるにあたって」をご確認ください。

この記事では7つの必須記載事項を簡潔にまとめます。

「記載事項の項目表を閲覧しただけではわからない」という方は参考にしてください。

1-1. フランチャイズ本部の情報

記載事項1~8は「フランチャイズ本部の概要」を記載します。

この部分は契約書の第Ⅰ部に記載されており、それ以外の項目は第Ⅱ部に記載されます。

契約書の冒頭部分に企業理念や方針について、その次に会社の概要について述べているケースが多いです。

概要部分には、社名や所在地・資本金・設立などホームページに記載しているような基本情報のほか、フランチャイズ事業の開始日や加盟店の数の推移・フランチャイズ契約に関する訴訟件数を記載します。

訴訟件数は過去5年分のデータを記載し、賃借対照表および損益計算書・売上推移・店舗数推移などのデータは3年分のデータを記載している場合がほとんどです。

1-2. 加盟金・ロイヤリティ・保証金などの詳細

記載事項12~15と17~19は、「加盟者が本部へ支払う金銭や販売条件に関する事項」です。

具体的には、契約の名称や売上・収益予測の説明・加盟金やロイヤリティ・金銭の貸し付けをする場合の利率と算出方法などを記載します。

徴収時期や徴収方法・金銭の返還の有無や条件なども含みます。

金銭に関わる事項は特にセンシティブな部分になります。

そのため、書類に記載するだけでなく口頭で説明できるように準備しなければなりません。

「例えばこのケースでは…」と具体例を用いるとわかりやすいでしょう。

ロイヤリティなどは計算方法と費用の根拠を明確にしておきましょう。

例えば、「ロイヤリティは総売り上げの○%」「広告等分担金は総売り上げの○%」などです。

根拠は「備考」や「性質」の欄に記載されているケースが多く見られます。

「19. 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項」「21. 使用される商標、照合その他の表示」についてもしっかりと記載してください。

加盟者が本部の何を利用できて、そのための対価をどのくらいの支払うべきなのかを明確にしておきましょう。

1-3. テリトリー権の有無・近隣の出店計画

記載事項9は、「テリトリー権」の有無と近隣の出店計画に関する情報です。

「テリトリー権」とは、同一チェーン内において加盟店に一定の領域の商圏保護や地域制限を設けることです。

街を歩いていて「このコンビニさっきの道にもあったな」と思うことはありませんか?

コンビニエンスストアでは認められていないケースが一般的で、地域によっては同一のコンビニエンスストアが近隣に存在しています。

テリトリー権がなくても、将来近隣に同一チェーンの店舗を出店する計画や競合が起きる可能性の有無について、事前に開示されることが望ましいです。

1-4. 経営の指導など店舗運営に関する事項

記載事項の20は「経営の指導に関する事項」です。

加盟時の研修や講習会の開催の有無とその内容、また継続的に行われる経営指導の方法や実施回数などを記載します。

フランチャイズに加盟するメリットは、本部の経営ノウハウや販売ルート、および商標を利用して開業当初から安定した店舗運営を期待できる点です。

研修や講習会の内容や回数が十分であれば、加盟者も安心して開業できます。

またフランチャイズ本部はブランドイメージを維持するために、加盟店の品質を一定に保つ必要があります。

加盟店が増えるほど高い統率力が必要であり、一部の店舗の品質が低下すれば全店舗の評判を落としかねません。

そのため「年に1回」「半年に1回」など定期的に研修・講習会を行ったり、加盟者と本部専用のポータルサイトやSNSで情報交換をしたりするケースもあります。

SNSでの情報交換などすべての詳細を書く必要はないかもしれませんが、開業前の研修やその後の講習会の内容と頻度については十分に情報を記載しておきましょう。

1-5. 契約期間や更新・解除に関する事項

記載事項22は「契約期間や更新・解除に関する事項」です。

更新・解除についてはそれぞれの条件と手続きを示し、契約解除の損害賠償金の額・算出方法についても記載します。

契約解除にはさまざまなケースが考えられます。

期間満了のほかに、契約違反や運営の行き詰まりなどのケースがあるでしょう。

「更新・解約を希望する場合は何ヵ月前までに申告すればよいのか」「どのようなケースにどれだけの違約金が発生するか」を記載する必要があります。

また、本部から契約解除ができるよう条件を記載しておくことも重要です。

「加盟契約の違反」「信用低下」「企業秘密等の漏洩による背信行為」「経営放棄」などの事由が、加盟契約を即刻解除できる理由として妥当でしょう。

1-6. 契約終了後に関する事項

記載事項10は、「契約終了後における特定のフランチャイズ加盟への禁止や類似事業への就業制限」、11は「契約期間中・終了後における情報開示の禁止や制限の有無」について記載する事項です。

例えば以下のような内容が挙げられます。

「契約期間終了後1年間は同業店舗の経営・同業種のフランチャイズチェーンに加盟してはならない」

「閉店後○日以内に店舗の商標を付けた看板が撤去されたことを示す写真を本部へ送付する」

同業種店舗の経営やフランチャイズチェーンへの加盟を制限するケース、またフランチャイズに加盟しているからこそ使用が許される商標・サービスマークの撤去については、どのフランチャイズでも多く見られる事項です。

1-7. その他の事項

記載事項16の「加盟者に対する特別義務」など、付け加えたい条件があれば記載しておきましょう。

特別義務の例のひとつは、「店舗の構造や内外装について決められたデザインを採用すること」です。

店舗イメージを統一したいのであれば、内外装のデザインや店舗の構造・接客・販売ルールの徹底が必要な場合があります。

そのため、店舗の施工業者は本部が指定するケースもあります。

この項目の記載が終われば、説明確認欄のチェックと署名・捺印のページを作成して終了です。

説明確認欄のチェックは、フランチャイズ本部が加盟者に対して契約書の説明をしたかどうかの証明にもなります。

契約内容を書面で示して説明することは「中小小売商業振興法」により義務付けられているため、「説明した」という証拠を残すためにも忘れず作成しましょう。

2

フランチャイズ契約書の雛形はあるの?

契約書の内容は理解したものの、「やはりどのように書けばよいのかわからない」という方もいらっしゃるかもしれません。

面倒な書類作成には、「雛形」や「テンプレート」があると便利です。

これらのものが準備されると、記載内容以外の装飾部分や構成などに時間が取られず、一から書類を作成するより楽にできます。

「フランチャイズ契約書の雛形は簡単に見つかるのかな?」と不安に思っている方も大丈夫です。

一部のサイトではフランチャイズ契約書の雛形が公開されています。

2-1. 法律事務所や行政書士事務所が公開している

フランチャイズ契約書の雛形は、法律事務所や行政書士事務所などのサイトで公開されています。

「フランチャイズ 契約書 雛形」と検索すれば出てくるため、複数件見比べてください。

どのサイトの雛形を使用するかは自由ですが、行政書士や法律事務所など専門家が作成した雛形の使用がおすすめです。

誰が運営しているのかわからない場合は、サイト下部にある「運営会社」のリンクから特定しましょう。

以下にリンク先を記載していますので、参考にしてください。

「フランチャイズ契約書・FC契約書ドットコム」(運営:マスター行政書士事務所)
「弁護士法人阿部・楢原法律事務所」

2-2. 実際の契約書を参考にできる

ネットで公開されているフランチャイズ契約書の雛形はスタンダードなものです。

そのため特定の業種ゆえに特筆すべき事項がある場合、雛形のみでは完璧な契約書が書けない場合もありえます。

業種別にフランチャイズ契約書の見本を閲覧したい方は、「一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会」が管理運営している「JFAフランチャイズガイド」を参考にしてください。

「小売業」「外食業」「サービス業」からさらに細かく業種が分かれており、閲覧したい特定の業種の契約書が簡単に見つかります。

契約書を見ながら、「不備はないか」「自社でも追加すべき項目はないか」と比較しながら作成するようおすすめします。

3

フランチャイズ契約書作成の注意点

ここまでフランチャイズ契約書の記載事項や雛形について解説しましたが、ここからは契約書作成時の注意点について説明します。

加盟検討者に対して契約書を提示するのはもちろん、内容についてきちんと説明できる状態でなければなりません。

あらゆるトラブルを回避するため、特に金銭に関わる以下の3つの事項にご注意ください。

3-1. 売上・経費予測の算出方法は明確に説明できるか

店舗オーナーの収入に関わる「売り上げ」や「経費予測」は重要事項です。

どのフランチャイズに加盟するかを決める判断材料の1つとなるため、算出方法を明確にした上で説明できなければなりません。

しかしこれはあくまで予測であり、募集時に提示したものと加盟後の経営実態が異なる場合はありえます。

簡単に言えば、募集時には「月○○○万円の収益が見込めます」と書いてあったにも関わらず、実際に経営してみると「額が大幅に満たない!」などのトラブルが発生してしまうということです。

このようなトラブルを防止するためには、加盟店の募集段階で算出方法を明確に説明する必要があります。

もちろん、予測通りに収益が挙げられるとは加盟店のオーナーも考えてはいないでしょう。

しかし予測と大幅に異なればトラブルへと発展しかねません。

既存店や同業他店と比較し、妥当性のある算出方法で予測をしましょう。

3-2. 開店できなかった場合の金銭の返還について

この点は、記載事項18の「加盟に際し徴収する金銭に関する事項」にある、「オ. 当該金銭の返還の有無及びその条件」に当たります。

この項目では、「店舗物件が未確定のまま加盟金を支払ったものの、何らかの理由で開店できなかった場合は加盟金が返金されるのか」について記載しておきましょう。

どのようなケースでも加盟金の返還を認めない場合は、「加盟金はいかなる事情があろうとも返還しない」という旨を記載します。

加盟金の返還に対応するのであれば、どのような条件であれば返還に応じるのか、請求後何ヵ月以内に変換するのかを記載します。

3-3. 中途解約する際の違約金

1-5の見出し「⑤契約期間や更新・解除に関する事項」でご紹介したように、契約解除の際に発生する違約金や損害賠償金についての記載は大切です。

本部から加盟店の契約を解除する条件も必須項目です。

契約書に本部が行使できる契約解除の条件を記載しなかった場合、「契約書には条件が記載されていないのに契約を一方的に解除された!」と、トラブルにつながる可能性があります。

「企業機密の漏洩」や「信用低下」など明らかに契約解除されてもおかしくないケースであるとしても、「契約書に記載されていないから」と契約の続行を求められては面倒です。

さらに契約解除時の違約金・賠償金の請求の有無についても説明しておきましょう。

請求する場合、「算定方法はどうするのか」「業績不振によって解約せざるを得ない状況であった場合は必要なのか」など、さまざまなケースを想定した上で記載します。

4

フランチャイズ化のご相談は「ビジェントフランチャイズ」まで

フランチャイズ情報比較サイト「ビジェントフランチャイズ」では、フランチャイジーや加盟店・独立開業オーナーを募集している企業様向けに、コンサルタントによる無料相談を受け付けています。

SEOの知識と集客ノウハウを持つ「ビジェントフランチャイズ」には、GoogleやYahoo! JAPAN・Bingなどの検索エンジンで自然検索したユーザーの流入が多く、モチベーションが最初から高い会員が集まるのが特徴です。

日本最大級のビジネスマッチングサイトとして多くの方から利用実績がございます。

自社ブランドをフランチャイズ化するか悩んでいる方は、ぜひお気軽にお問合せください。

フランチャイズ本部と加盟店をつなぐお手伝いを全力でいたします。

より詳しい情報は、ぜひ以下の公式サイトよりご覧ください。

「ビジェントフランチャイズ」

5

まとめ

本記事ではフランチャイズ契約書の内容や注意点について解説するとともに、雛形のご紹介もしました。

雛形を使用すれば契約書の作成は簡単ですが、実際に同業他社の契約書と見比べてみると足りない部分があるはずです。

契約書を書き始めた段階で追加項目が増えていくと手間になるため、フランチャイズパッケージの内容を検討する段階で同業他店と比較しておきましょう。

記事中でご紹介した「JFAフランチャイズガイド」には他社のフランチャイズ契約書が公開されています。

参考になるためぜひご活用ください。

フランチャイズ本部と加盟店との間はフランチャイズ契約により結ばれています。

契約は長期に渡り効力を有するゆえに、内容の作成は慎重に行わなければなりません。

あらゆる事例を想定した上で、契約書を作成しましょう。

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ビジェントフランチャイズ

カテゴリー
フランチャイズ本部向け

【フランチャイズ本部】構築の5ステップ!本部立ち上げの手順解説

公開日
2022/01/19更新日

自社のサービスをフランチャイズ化したい方は多くいらっしゃるでしょう。

しかし、フランチャイズ本部立ち上げの際に必要な条件とは何でしょうか?

フランチャイズ化には豊富な経営ノウハウやある程度の市場規模・商品力などが必要です。

この記事では自店舗をフランチャイズ化する手順や必要な条件について、わかりやすく解説します。

また必要な費用もあわせてご紹介します。

1

フランチャイズとは?

「フランチャイズ」とは「フランチャイザーである親会社が加盟店(フランチャイジー)に与える営業販売権」のことです。

加盟店は親会社に「ロイヤリティー」と呼ばれる使用料を支払うことで、親会社が展開しているサービスや商品・名前の使用許可・経営ノウハウなどを提供してもらえます。

フランチャイズで店を構えると親会社のネームバリューを生かせるため、比較的安定した経営が可能です。

そのため、別業種の会社が新事業の立ち上げを目的として加盟したり、個人が開業するために加盟したりすることがあります。

1-1. フランチャイズ化のメリット

自社ブランドのフランチャイズ化のメリットには以下のようなものがあります。

  • ・スピーディな事業展開
  • ・コストカット
  • ・利益の確保

親会社は加盟店の資本で店舗・サービスを展開するため、大きな資金を用意したり設備工事を行ったりする必要がありません。

また、加盟店は親会社に手数料や使用料ともいわれるロイヤリティーを納めます。

したがって、親会社は新店舗をローコストかつスピーディに展開できます。

1-2. ロイヤリティーとは?

前述のとおり、ロイヤリティーとは「手数料」や「看板使用料」とも呼ばれる、加盟店が親会社に納めるお金のことです。

加盟店は、親会社が築き上げたネームバリューや経営ノウハウ・商品・サービスをそのまま利用できる見返りとして、親会社に言わば「お礼」ともいえるロイヤリティーを支払います。

ロイヤリティーの算出方法は主に以下の3つですが、企業や採用するフランチャイズプランにより変わります。

  • 1.粗利分配方式
  • 2.売上歩合方式
  • 3.定額方式

1番の「粗利分配方式」とは、加盟店の粗利益の何割かを本部に支払う方式です。

粗利益とは売上高から売上原価を差し引いた利益のことで、営業費などが差し引かれていません。

なお親企業はネームバリューや経営ノウハウ・商材だけでなく、十分なサポート体制を用意する必要があります。

例えば土地を保有していない事業者に対して土地を手配する、などです。

ロイヤリティーは親会社にとって大切な収入源の1つですが、利益だけを求めるのはNGです。

親会社は加盟店を繁盛させるため、それ相応のサポートを心がけなければなりません。

1-3. チェーン店との違い

フランチャイズ店とチェーン店は違います。

簡単にいえばチェーン店は直営店です。

両者の大きな違いは「経営者」と「資本金の出どころ」。

フランチャイズ店は加盟する事業主が経営者で、チェーン店は親企業が経営者です。

そのため店舗の外観や名前が一緒でも、経営方針や人材の採用方法は各店により異なる場合があります。

また、フランチャイズ店は加盟店の事業主が資本を用意して立ち上げますが、チェーン店は親会社の直営店であるため資本金は親会社が用意します。

なお、これらと似た言葉としてはほかに「フランチャイズチェーン」もあります。

これは「フランチャイズ加盟店が経営する直営店」という意味です。

チェーン店との違いをもっと詳しく知りたい方は「チェーン店とフランチャイズ店の違い」も参考にしてください。

2

フランチャイズ本部立ち上げの条件

「俺の目標はフランチャイズ化だ」。

これは某韓流ドラマのセリフですが、この記事を読んでいる方の中には同じ目標を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?

自社ブランドをフランチャイズ化すると、知名度と収益の増加を期待できます。

しかし、サービスのフランチャイズ化は誰にでもできるわけではありません。

本部(フランチャイズ化を管理する組織)を構築して、段階的にステップを踏む必要があります。

では、フランチャイズ本部を立ち上げる条件にはどのようなものがあるのか、具体的に見ていきましょう。

2-1. プロトタイプモデルが確立している

フランチャイズ本部の立ち上げには「プロトタイプモデル」を確立する必要があります。

「プロトタイプ」とは「試作品」や「基本型」のことで、プロトタイプモデルとはいわゆる「試作モデル」を指します。

試作モデルとは簡単にいえば、試行錯誤の上作った「基本の型」です。

フランチャイズ化を始めるには、まず加盟店を展開するのにどのような指導やシステムが必要なのかを知っておく必要があります。

そこでチェーン店を用いた検証などを経てプロトタイプモデルを確立し、現実的な経営戦略を立てます。

加盟店は親会社が用意する研修やシステムをもとにした収益に依存する部分が大きいため、プロトタイプモデルがしっかりしたものであるかは重要な点です。

2-2. 従業員教育・経営の十分なノウハウがある

フランチャイズビジネスでは、まったく別の業種の会社経営者が新事業で参入するケースや、同じ業種の会社経営者が参入するケース、および個人がオーナーデビューを目指して加盟するケースなどがあります。

そのため加盟店の経営者すべてが業界知識を持っているわけではなく、中には多くのサポートを必要とする経営者もいるはずです。

飲食業を営んでいる会社が飲食系フランチャイズに加盟するのであれば、飲食店の経営や従業員教育について十分な知識があるでしょう。

しかしまったく異なる業種の会社や個人の場合、「資本はあるが経営ノウハウがない状態」で始めなければなりません。

そのためフランチャイズ化を推進したい親会社には、「従業員教育や経営についての十分なノウハウ」が必要です。

加盟店の経営者がノウハウを独学で一から学ぶこともできますが、それだとブランド全体の統一感がなくなってしまいかねません。

フランチャイズビジネスでは加盟店により経営者が違うため、店舗ごとに多少の差異は出てきます。

それでも、ある程度の統一感は必要です。

加盟店の経営をサポートするだけではなくブランドイメージを守るためにも、親会社には従業員教育や経営ノウハウについて十分な知識が必要です。

2-3. オリジナリティーがある

「オリジナリティーのある店」は他店との差別化がしやすく、フランチャイズ化に向いています。

「商品自体に魅力がある」「変わったサービスを提供する」など、オリジナリティーの出し方はさまざまですが、オリジナリティーがあれば同業種より優位に立ちやすいです。

競合他社に負けない特徴やオリジナリティーがあることもフランチャイズ化には必要です。

2-4. 収益力と効率性がある

加盟店の利益が確保できるよう「収益性と効率性があること」も求められます。

これは先述のプロトタイプモデルに関係する点です。

そもそもフランチャイズは「未経験でも研修・マニュアルに従えば店が運営できる」システムをパッケージ化し、ビジネスとして展開します。

収益性や効率性に欠けるプロトタイプモデルでは話になりません。

加盟店がロイヤリティーを支払いながら数年で資本回収できるよう、効率的に利益が上げられるシステムが必要です。

2-5. ある程度の市場規模がある

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フランチャイズ化には、直営店と加盟店を合わせ、「少なくとも50~60店舗以上の店舗展開を可能とする市場規模」が必要といわれています。

市場規模が小さければ展開できる店舗数も限られ、フランチャイズ事業による利益が得られないからです。

フランチャイズ本部を立ち上げたばかりの段階では、コンサルタント料や人件費など、さまざまな初期費用が発生します。

これらの費用が収入を上回ってしまうと利益が出ません。

利益を出すには店舗数が一定以上必要です。

フランチャイズ化を考える際には、直営店を合わせ50~60店舗までの増加が見込めるのか、市場の大きさも把握しておきましょう。

2-6. 十分な資金力がある

フランチャイズ本部を構築するのであれば、「十分な資本と資金調達力」が必要です。

フランチャイズ化のメリットの1つはローコストで店舗を展開できることですが、初期段階では赤字も覚悟しなければなりません。

店舗オープンの資本は加盟店の負担であり、直営店のオープンよりもコストカットにつながるのは事実です。

しかし、フランチャイズ化にはそれ相当の費用がかかります。

必要な費用項目については後述しますが、十分な資本無しでのフランチャイズ化は難しいことも覚えておきましょう。

3

フランチャイズ本部構築の5ステップ

フランチャイズ本部構築の5ステップは以下のとおりです。

  • 1.コンセプト・プロトタイプの設計
  • 2.直営店における検証
  • 3.フランチャイズパッケージの構築
  • 4.経営内容など各種書類の作成
  • 5.加盟店募集のためのマーケティング

各ステップについて詳しく解説します。

3-1. コンセプト・プロトタイプの設計

最初に、コンセプトマップ・収支シミュレーション・事業計画書などを作成します。

またフランチャイズ展開の目的を明確にし、ターゲット層やニーズを考えます。

コンセプトやターゲット・ニーズに関しては、自店舗の開業時に構築したものをある程度反映できるかもしれません。

「環境分析」も重要です。

出店する地域が違えばターゲット層も変わります。

したがって、店舗を出したい場所の立地や商圏調査などの環境分析が必要です。

「マーケティング」や「数値シミュレーション」も求められます。

具体的には、品ぞろえや価格・サービスなどのマーケティング、および初期投資額や投資回収イメージなどの数値シミュレーションです。

3-2. 直営店における検証

先述のプロトタイプを設計するときには、直営店での検証が必要です。

具体的な設計内容は、店舗オープンに必要な物件探しや候補となる立地・事業計画などです。

まず直営店で検証し、よい結果が出たら実際に加盟店を出店して現場検証を開始します。

ただし直営店における検証が十分かつ信頼できるものである場合、現場検証は不要です。

3-3. フランチャイズパッケージの構築

プロトタイプモデルの確立後には、商標登録や各種マニュアル・研修カリキュラム・指導内容・育成計画の検討・作成をします。

また、情報や物流などインフラの整備も必要です。

これらはフランチャイズ加盟点にとって核となる項目です。

加盟店に対して十分なサポート体制が整えられているかを念頭に置きつつ、パッケージの構築に取り組むとよいでしょう。

3-4. 経営内容など各種書類の作成

契約内容を決定し、フランチャイズ加盟契約書や法廷開示書面などの書類を作成します。

不備なく書類を作成するには、フランチャイズを専門とするコンサルタントに相談すると無難です。

3-5. 加盟店募集のためのマーケティング

加盟案内書やホームページ・開業提案書などを作成します。

事業説明会を検討してもよいでしょう。

加盟店を募集するには、訴求するターゲットに提案する店舗形態・サービスにより大きく変わります。

例えば飲食店のフランチャイズ化を目指すのであれば、資本力があり新規事業へ参入したいと考えている中小企業をターゲットにできます。

一方ハウスクリーニングのように店舗を持つ必要がなく、わずかな設備のみ(電話回線・ホームページ・営業車など)で営業可能な業種の場合、個人をターゲットにしてもよいでしょう。

フランチャイズに加盟するのは誰か、ターゲットを具体的に考えた上で案内ツールの開発や説明会を検討しましょう。

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フランチャイズ化に必要な費用

フランチャイズ化に伴う費用は誰もが気になる点です。

必要な費用は主に以下の4つですが、業種・業態により変動します。

  • ・商標登録費
  • ・コンサルタント依頼料
  • ・資料作成や研修指導のための人件費
  • ・広告宣伝費

各項目について詳しく解説します。

4-1. 商標登録経費

「商標登録」とは、商標法に基づく商標を特許庁に登録出願することです。

自ら商標登録をする場合、「登録出願料」と「設定登録料」がかかります。

登録出願料は「特許法等関連手数料令」で「1件につき3,400円に1の区分につき8,600円を超えた額」と決められています。

1区分であれば12,000円、2区分は20,600円、3区分は29,200円です。

設定登録料は「1件ごとに、28,200円に区分の数を乗じて得た額を納付」と決められています。

したがって、1区分は28,200円、3区分は84,600円です。

商標登録を弁理士に依頼した場合、印紙代のほかに弁理士報酬が費用としてかかります。

「弁理士」とは、特許・意匠・商標などの手続きの代理や鑑定を職業としている専門家です。

商標に関する相談や調査、アドバイスを受けられることはメリットですが、依頼する弁理士により報酬額に差があります。

自分で行うか弁理士に依頼するかは、必要費用を事前に把握して決めましょう。

4-2. コンサルタント依頼料

自社ブランドをフランチャイズ化するには、専門のコンサルタントに依頼してサポートを受けるのが一般的です。

フランチャイズシステムは複雑な仕組みであるため、初めてフランチャイズ本部を構築する場合、コンサルタントのサポートは必要不可欠でしょう。

コンサルティング費用の水準は100万円~500万円ほどで、業種や事業内容により変動するようです。

会社経営に関する通常のコンサルティングと異なり、専門性や複雑性が高いことから比較的高く設定されています。

4-3. 資料作成や研修指導のための人件費

「フランチャイズ本部構築の5ステップ」の見出しで解説したように、フランチャイズ化するには書類の作成や研修マニュアルの確立が必要です。

これらの文書を作成するには、社員の割り当て・配置、およびそれに伴う人件費がかかります。

人件費の計算方法ですが、労働時間の何割をフランチャイズ本部立ち上げ業務にあてるのかを決定すると、おおよその金額が割り出せます。

しかしフランチャイズ本部立ち上げ業務に人材を割くと、その分通常業務に影響が出てくるかもしれません。

新たに社員を雇用するのもよいですが、経営側からすればすでに信頼と実績のある社員に任せたいと思うでしょう。

「社員の給料を変えなければ人件費が増えることもないだろう」とも思えますが、つきつめればフランチャイズ本部立ち上げにかかった費用であることに変わりはありません。

別の点として、通常業務に加えて立ち上げ業務を兼任させるのであれば、残業代が発生する可能性もあります。

4-4. 広告宣伝費

フランチャイズ本部を立ち上げたら、加盟店を増やすPRをしなければなりません。

宣伝手段には、新聞や業界誌などへの広告・メディアへの露出・情報サイトへの掲載などがあります。

プレスリリースを発表するのもよいでしょう。

広告宣伝費用は本部立ち上げの初期段階だけではなく、店舗がある程度増えるまで発生します。

Webサイトを立ち上げればサーバー代やドメイン料・パンフレット作成費用(デザイン費や印刷代など)もかかってきます。

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フランチャイズ化のご相談は「ビジェントフランチャイズ」まで

2015年に提供を開始したフランチャイズ情報比較サイト「ビジェントフランチャイズ」は、フランチャイズ募集や独立・開業・起業をサポートするサービスです。

フランチャイズ加盟店を募集したい方と開業したい方を結びつけるお手伝いをしているほか、フランチャイズ本部の立ち上げや開業に関する情報も提供しています。

これまで多くのフランチャイザーからご相談を受けています。

フランチャイズ化についてお悩みやご相談があれば、ぜひ一度フランチャイズの知識が豊富な「ビジェントフランチャイズ」までお問い合わせください。

ビジェントフランチャイズ

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まとめ

フランチャイズ本部構築に必要な条件や費用・構築ステップなどを解説しました。

フランチャイズ化には十分な資金力や市場規模・経営ノウハウが必要で、立ち上げには多くの労力が求められます。

費用の観点から言えば、フランチャイズ加盟店の店舗数や資本回収に要する年数を熟慮した事業計画を練らなければなりません。

本部立ち上げまで複雑な工程が続くため、スムーズに実現するにはコンサルタントや専門家にサポートを依頼するのが賢明です。

独立・開業・起業を通じてチャンスを掴みたいあなたの為の
ビジェントフランチャイズ