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個人事業を開業しよう!必要な手続きとは

2018/03/26公開日
2022/01/18更新日

許認可が必要な事業を除けば、個人事業を始めること自体に法的な手続きは必要ありません。正確にはするべきとされてはいますが、しなくても罰則がないので手続きをせずに事業を始める人も多いのです。

ただ、法的にも開業を認めてもらうことにはそれなりのメリットがあります。事業を継続するならいつかは手続きをすることになるでしょう。

では、開業に必要な手続きとはどのようなものなのでしょうか。手続きといっても必要なのは書類の提出だけです。最も重要なのは開業届で、これが事業を始めたことを公に示すための書類となります。

また、事業を有利にするためには青色申告をするための申請書も提出したほうが良いでしょう。その他、状況によっては、資産の評価方法や従業員に関する書類も必要になります。開業届を出すメリットや作成のための準備、開業に伴って提出する書類について説明をします。

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開業届を出すメリット

改行届けを出さなくても罰則等は無いですが、提出するメリットは大きく分けて3つあります。

青色申告で確定申告ができるようになる

まず、大きなメリットとしては、青色申告ができるようになることが挙げられます。後ほど説明する青色申告には税制面でいくつもの利点があります。お金に直接かかわることですから、このメリットは個人事業主にとって大きなものです。

屋号で口座開設ができる

次に、屋号で銀行口座を開設できるようになります。屋号付きの口座を開設できると、事業に関するお金のやり取りをこの口座でまとめて行えるため便利です。開設する際は開業届の控えを求められることがほとんどなので、きちんと控えを受け取っておきましょう。

社会的信用を得やすい

最後に、社会的信用を得やすくなるというメリットがあります。社会的信用を得るには、自分の仕事を確かな方法で証明することが重要です。

事業を行っていると自分の口で伝えるよりも、税務署で確認を取れるほうが信用されます。開業届を出すことで融資や補助金などの審査に通りやすくなる、あるいは顧客に信用してもらいやすくなるでしょう。

また、年末に確定申告書が届きます。申告書を入手する手間が省けますし、ギリギリになってから慌てて用意することもなくなるでしょう。

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書類の作成に必要な準備

開業の手続きに関する書類には、自分で内容を考えて記入する箇所がいくつもあります。開業日、屋号、事業内容、納税地をあらかじめ考えておけばスムーズに作成できるでしょう。

店舗を持つ場合は開店日が開業日となります。無店舗ならある程度自由ですが、事業に関して何かしらの契約をする前であり、各種届出の提出期限が過ぎないような開業日を設定する必要があります。

屋号とは法人であれば会社名に当たるもので、個人事業では店舗名やサイト名などを屋号とするのが一般的です。

屋号は必須ではありませんが、店舗やサイトを持つなら個人名より屋号を名乗ったほうが顧客に認識してもらいやすくなります。事業内容は税率の決定にも関わるので、よく考えて決めましょう。

自宅と事業所が同じなら特に考えることはないのですが、違う場合はどちらを納税地にするか考えておきます。税金関係の書類は納税地に届くので、プライベートと仕事を別にしたい人は事業所を納税地にすると良いでしょう。

なお、納税地の原則は住所地なので、事業所を納税地とする時は「納税地の変更に関する届出書」を提出します。

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2種類の開業届

開業届には、税務署に届け出るものと自治体に届け出るものの2種類があります。税務署に出すのは「個人事業の開廃業等届出書」です。

開業日から1カ月以内に提出します。届け出るときにはマイナンバーと本人確認が必要です。屋号付きの口座を開設するときなどに控えを求められるので、控えも記入して税務署の受付印を押してもらいましょう。

郵送のときは控えと返信用封筒も一緒に送ります。自治体には「個人事業開始申告書」を提出します。都道府県税事務所、市町村役場の両方に提出する場合がほとんどです。

提出期限は自治体によって異なります。なぜ2種類の開業届があるのかというと、それぞれの書類が関係する税金の種類が違うからです。開業届は税金の算定などにも使われます。

税務署に提出する開業届は所得税や消費税などに関する書類です。これらの税金は国税なので、国が管轄する税務署に届け出ます。

一方、事業を行うと事業税が発生することがあります。事業税は地方税です。事業税を納税するために、自治体にも開業届を提出する必要があります。

ただし、事業税は所得が290万円を超えないと発生しないので、超える見込みがなければ提出せずに事業を始めても問題ありません。

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青色申告が認められるとお得

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告は条件がある代わりに税制面でメリットがあります。条件とは「所得税の青色申告の承認申請書」を提出することです。

1月15日までに開業した場合は3月15日まで、1月16以降に開業した場合は開業日から2カ月が申請期限となります。

青色申告のメリットは4つです。

青色申告特別控除 確定申告の方法によって10万円と65万円の2種類があります。65万円の控除を受けるには、貸借対照表と損益計算書を作成する正規の簿記で確定申告することが原則です。
青色事業専従者給与 青色申告者の親族に対して支払う給与を必要経費に入れられます。ただし、青色事業専従者になった親族は、配偶者控除や扶養控除の適用対象になりません。給与がそれらの控除額を下回ると損をしてしまうので気を付けましょう。
なお、親族を青色事業専従者にするには「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
貸倒引当金の経費計上 貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの貸金のうち貸倒れが予想されるお金です。青色申告では貸金の一定額までを事前に貸倒引当金として経費計上できます。
純損失の繰越しと繰戻し 赤字を翌年から3年間にわたって繰り越し、所得から控除できます。また、損失を前年に繰戻して、前年の所得税を還付してもらうこともできます。

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従業員を雇う場合に提出する書類

ひとりで事業を営むなら必要ないのですが、従業員を雇うなら提出する書類が増えます。まずは、給与の支払開始から1カ月以内に税務署に提出するのが「給与支払い事務所等の開設届出書」です。給与を支払うと金額によっては源泉徴収を行います。

そして、事業主には徴収した所得税を納税する義務が発生します。その際に、給与の支払いなどを行う事務所を給与支払い事務所として登録する必要があるのです。

次に、雇い入れてから10日以内に「労働保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出します。労働保険に加入するための書類です。

最後に、雇い入れてから10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、雇用した翌月の10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに届け出ます。これは雇用保険に関する書類です。

また、5人以上雇う場合は「健康保険、厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出する必要があります。健康保険・厚生年金保険に関する書類です。

このように従業員を雇うと何種類もの保険に入ることになり、それらの保険に加入するための書類をいくつも用意することになります。 期日を過ぎないように余裕を持って準備しましょう。

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資産の評価方法を変更する書類

「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」と「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」は資産の評価方法を変更する際に提出します。どちらも確定申告の締切りが提出期限です。

この2つの届出書は提出しなくても開業には影響ないのですが、自分の事業に合った方法に変更することで経営状態の評価が良くなる場合があります。

棚卸資産の評価方法には原価法と低価法があります。取得原価と在庫数に応じて棚卸資産の評価額を決めるのが原価法です。

原価法はさらに、どうやって取得原価を定めるかによって6種類に分かれます。低価法は、原価法の評価額と期末での時価を比べて低いほうを評価額とする方法です。どの評価方法が適しているかは事業内容によります。

何も申請しなければ自動的に最終仕入原価法という方法で評価されます。他の方法が適していると判断した場合は「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を出して変更しましょう。車や設備などの固定資産は取得したときにすべての代金を費用とするのではありません。

時間とともに価値が減少するという考えの下、毎年少しずつ費用として計上します。

そうやって固定資産の取得費用を計上することを償却するといい、償却した費用を減価償却費と呼びます。償却方法は定額法と定率法の2種類です。定額法は文字通り一定額を償却する方法で、定率法は未償却の費用の一定率を償却する方法です。

1,000,000円の資産を4年間で定額法償却した場合の1年分の減価償却費 1,000,000×0.25=250,000

定率法は、最初は定額法より減価償却費が多いのですが、年々減っていき定額法を下回ります。金額は原則として「期首残存価額×定率法の償却率」の計算方法を用いて研鑽します。

1,000,000円の資産を4年間で定率法償却した場合の初年度減価償却費 1,000,000×0.625=625,000

※上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は[改定取得価額×改定償却率]の計算式を用いて計算する原則は定額法です。定率法に変更したいときに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。

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まとめ

個人事業の開業手続きにはいくつかの届出が必要です。最優先は税務署向けの開業届。これを提出することが開業手続きの基本となります。事業税が発生するなら自治体にも開業届を出します。この2つの開業届は納税の義務を果たすために重要です。

また、税金を減らすと事業の継続が楽になるので、青色申告承認申請書を出して税制面の優遇を受けましょう。従業員を雇うなら、労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に関する書類を提出します。従業員を保険に加入させることは事業主の義務です。

確定申告の前には資産の評価方法を変更するかどうかを考えて、変更するなら届け出が必要です。自分で判断するのは難しいので、専門家に相談してみると良いでしょう。

以上のように開業手続きに関する書類はいくつもありますが、優先するのは税務署に提出する開業届と青色申告承認申請書です。その他の書類が必要になるかどうかは人によります。いずれにしても期限を守って提出することを心がけましょう。

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はじめての独立開業!気をつけるべき各種手続き

2017/11/30公開日
2022/01/18更新日

サラリーマンとしての立場から脱却し、自ら独立して事業を始めることができます。

しかし、仕事に関わる各種の手続きについて、自らこなしていくことが求められます。
独立に際して、責任ある立場として必要な各種の準備をこなすことが大切です。

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福利厚生と納税

企業勤めから独立して開業するという道を選ぶ際には社会的に留意しておかなければならない点が2つあります。
それは、企業によって提供されていた福利厚生がなくなって自分で手配しなければならなくなるということと、税金を納めなければならないという点です。
福利厚生の面では国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要になると共に、企業の共済などから脱退することになってしまうため、加入する保険の見直しが必要になります。

また、退職金をもらうことができないので、老後の資金を考えて積み立てを行うなどの将来的な視野を持つことが大切になります。
一方、納税はそれよりも大きな負担となりうるものです。
企業勤めのときには給料から自動的に天引きされていた所得税ですが、独立する以上は自分で計算して支払わなければなりません。
その確定申告の方法も比較的書類の準備が容易な白色申告と、複式簿記による帳簿の準備が必要になり、やや書類の準備は煩雑になる青色申告があります。
青色申告を選ぶと控除を受けやすいことから起業する以上は節税のために青色申告をするのが得策です。

また、事業税や消費税といった税金の納入も必要になります。

こういった税金の計算を行えるソフトウェアが開発されている他、税理士に依頼して書類の作成や税額の計算を行ってもらうことも可能です。
事業に費やす労力や時間と、経理に費やす時間とのバランスを考えて独立した際の税金の扱いの仕方は予め考えておくとよいでしょう。

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保険・年金はどうすればいいの?

個人事業で独立起業した場合、社会保険については会社員だった時と比較すると大きく違ってきます。
その点をよく理解し、必要な社会保険手続きを行い、必要があれば任意の公的制度の活用や民間の保険会社との契約より、自分や家族に関するリスクに備える必要があります。

◆ 年金について
年金についてですが、国民年金の第二号被保険者ではなくなるため、配偶者を含めて第一号被保険者になる手続きを市役所等で行うことが必要です。
老後の年金受給に関しては、独立後、国民年金保険料を支払っていけば、老齢基礎年金及び会社員の期間に対応する分の老齢厚生年金を受給できます。
さらに老後の一時金や年金額を増やしたい場合には、付加年金、個人型確定拠出年金の活用や国民年金基金への加入を検討するとよいでしょう。

◆ 保険について
公的な医療保険については、これまでいた健康保険の任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入するかの選択をする必要があります。
高額療養費の適用限度額や保険料を比較をして決断することが大切です。
会社員の時には雇用保険料を負担していましたが、独立した後はこの負担はなくなります。
それと引き換えに、事業廃止をした場合、雇用保険からの基本手当等のサポートはありません。

また、前の会社の退職後に基本手当を受給している場合は、独立起業の準備に入った段階で基本手当の受給をストップする必要があります。
労働者災害補償については、原則として対象外になります。
但し、業務内容等によっては特別加入が認められる場合があります。

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家族の力を借りて節税

独立して事業を展開していく道を選んだ場合には、家族を従業員として雇って働いてもらうというのが始めの人員確保のために有用な方法です。
フリーランスをする場合であっても家族に仕事の一部を担ってもらうことによって自分の負担の軽減を図ることはよくあることでしょう。
こういったときにも家族に労働を課していると考えることができ、家族従業員として扱うことが可能になります。
独立して開業すると事業所得者として所得税の確定申告を毎年行わなければならなくなりますが、その際に家族従業員がいることによって節税をすることができます。

確定申告においては白色申告と青色申告を選ぶことが可能であり、書類の準備に若干の手間はかかるものの青色申告を選ぶことによって条件を満たせば家族従業員への給与を必要経費として扱うことができるのです。
具体的には、事業内容に照らして考えて適正な金額の給与であればよく、明らかに節税のために給与を支払ったというような形跡がなければ問題になることはあまりありません。
配偶者では86万円、それ以外の親族では50万円が最大となり、それよりも事業所得を事業専従者数に1を足した人数で除した数が小さい場合はそれが上限の値になります。

十分に収入がある場合に、配偶者と子ども二人に仕事を行ってもらえば合計で最大186万円を給与として扱い、必要経費に載せることが可能になるのです。
こういった形で家族の助けを借りた場合には節税に導くことを考えると良いのです。

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まとめ

このように、実際に独立してからの各種の手続きの内容は、
事業を始める前に全てを把握しておくべきです。
必要な届出などが終わらなければ仕事が始められないため、事業開始に遅れが生じる恐れがあります。

そのため、事前の準備として各種手続きについてその内容をリストアップし、スケジュールを組む対策が大切です。

必要な項目をリストアップしておくことにより、行うべき届出などを忘れることなくこなすことができます。
今後事業を進めていく上で、経営者として果たすべき手続きについて、責任を持って取り組む姿勢が必要になります。

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個人事業主と法人事業、起業までの手続きを比較する!

2017/11/06公開日
2022/01/18更新日

これから起業するうえで押さえておきたいポイントはビジネススタイルに合った事業形態を選ぶ大切さです。

その意味でも、まずは代表的な事業形態である個人が主体となる個人事業主と法人格を持つ法人事業について注目してみましょう。

それぞれのスタイルに適したビジネススタイルには違いがあり実際にも開業までの手続きはかなり異なっています。

「起業のしやすさ」「初期経費」「事業拡大を見込んだ従業員の確保」などビジネス展開する際に欠かせないキーワードにも着目しましょう。

個人事業主から法人事業へと変わる法人なりやいくつかある法人事業のスタイルの違いを知っておけば起業までの計画もスムーズに立てられます。

加えて各種保険や税金など起業に欠かせないポイントも確認しましょう。

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個人が主体の個人事業主と法人格を持つ法人事業の違い

まず、どんな事業形態を選ぶことが適切なのかを見極める必要があります。

どうしても起業をイメージすると職種に気を取られがちですが、事業形態は経営を適正化するためにも欠かせません。

起業した後も事業資金の調達や事業の拡大、さらには従業員の確保など経営に欠かせない決定事項がたくさん関わります。

つまり個人を主体とした個人事業主と法人格を持つ法人事業では想定したビジネススタイルに違いがあり優劣のつけられる関係ではありません。

例えば事業資金の調達を行う際に個人事業主では個人が借り入れを行いますが、法人事業では会社が主体となります。

また店舗や事務所を借りたり従業員を雇用したりする際にも法人事業では会社が主体になり契約します。

そうすることで法人事業では経営者や従業員の入れ替わりも容易になり、よりスピーディーな事業展開を想定した組織づくりに適した事業形態になっています。

このように個人事業主と法人事業では、想定したビジネススタイルが異なっているので起業するビジネススタイルに合わせて事業形態を選ぶことは大切なのです。

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それぞれの事業形態起業に必須な手続きを確認する

個人事業主の場合は開業のしやすさに重点が置かれているのが特長です。

起業する際に必須の手続きとしては開業届を税務署に出すことで完了します。

個人が主体となる個人事業主としては、あらたにビジネスをはじめることを税務署が把握できれば十分だから手続きはとてもシンプルです。

法人事業の場合には法人格を持つことがポイントになります。

その意味で手続きも項目が増えて複雑です。

2017年時点で法人格を認められた法人事業として株式会社の他にも合同会社、合資会社、さらに合名会社を設立することができます。

ここでは株式会社を例に必須となる手続きを確認していきます。

まずは会社の基本方針となる定款を作り公証役場で認証を受けて法務局で登記することで法人格を持つことができます。

そのうえで税務署に法人設立届出書を提出し、社会保険事務所に健康保険、厚生年金保険新規適用届を出します。

また法人事業の中でも合同会社や合資会社、合名会社では公証役場での認証が不要となり法人格を持ちながらも個人事業主に近い手軽さを兼ね備えているのもポイントです。

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事業主の社会保険をはじめとした各種保険の手続き

最初に個人事業主である個人が加入することになる社会保険として国民健康保険と国民年金があります。

各種社会保険として雇用保険や労災保険などもありますが、これらは従業員となった人をサポートする類なので個人事業主自らが加入することは認められません。

一方で株式会社などの法人事業を立ち上げた場合には経営者も雇用される立場として扱われます。

そこで雇用者が加入する健康保険や厚生年金保険、さらには雇用保険や労災保険にも加入できます。

その意味では個人事業主と法人事業では加入できる保険の種類に違いがみられるでしょう。

個人事業主は事業の主体として多方面で大きな役割が課せられる立場にあります。

そのため従業員のように雇用される立場とは保障内容が異なるのです。

自由度の高さが個人事業主のメリットではありますが、しっかりと責任を担うことも忘れてはいけません。

また40歳からは介護保険の加入が義務づけられていて健康保険に加算され徴収されます。

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事業形態の違いで納税や確定申告に違いがあるのか?

個人事業主の場合には確定申告も自分で行うことが一般的です。

所得税や住民税を支払いますが、その際に青色申告を申し出ていれば特別控除が受けられます。

そのためには、あらかじめ管轄する税務署に青色申告承認申請書を行っておきましょう。

ただし開業届を提出してから2カ月を過ぎると認められないので注意が必要です。

年収が290万円を超える場合には加えて個人事業税が加わります。

法人格を持つ法人事業の場合には、あらかじめ定款に記載した事業年度に従って確定申告をします。

確定申告に必要となる決算書ですが、税務申告や納税の目的以外にも、株式会社では株主への報告や経営面での改善などにも使われることがあります。

また、納税時期についても決算期から2カ月以内と定められていて、会社によって時期が異なるのです。

法人事業として主だった税金は法人税や法人住民税、他にも法人事業税や消費税などがあります。

法人であっても特別控除を希望するのであれば、開業から3カ月以内に税務署に届け出ることが必要です。

また、従業員に給料を支払う場合には、設立登記から1カ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を出しておきましょう。

さらに個人事業主から法人になる場合には個人事業の開廃業届出書を忘れないように注意が必要です。

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従業員を雇用する際のポイントを確認しよう

どちらかといえば個人が主体となることから個人事業主で想定されるビジネススタイルはある程度規模が限られているのでしょう。

それでも事業スタイルによっては従業員を何人も抱えることもあります。

そこで事業形態としてアルバイトを含めた従業員を雇う際は管轄の税務署に給与支払事務所等の開設届出書が必要です。

また労働基準監督所または公共職業安定所に労働保険労災保険と雇用保険の加入手続きを行いましょう。

さらに常時5人以上の従業員を使用することになると社会保険事務所に健康保険、厚生年金保険新規適用届も提出します。

法人事業を営む会社組織では従業員を雇うこともあらかじめ想定されているので設立後1カ月以内に給与支払事務所の開設届出書の提出が必要です。

また健康保険、厚生年金保険新規適用届は設立から5日以内、健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届は資格取得後5日以内といずれもすみやかな届け出が求められています。

従業員が常時10人を超える場合には、すみやかに労働基準監督所に就業規則作成届を提出しましょう。

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おすすめしたい手続きのあれこれ

ビジネスをはじめるなら事前の準備が欠かせません。

特にポイントとなるのは手続きではありませんが当面の生活費をしっかりとためておきましょう。

さらにローンやクレジットカードの作成に欠かせない安定収入が確保できる独立前がポイントです。

どうしても個人事業主や会社設立直後は収入が安定しない傾向のため返済面で評価が下がる可能性が高く早めに取得が望まれます。

銀行口座についてはプライベートな口座の他にビジネス用の口座を開設します。

さまざまな社会的な問題から金融機関の口座開設が厳しくなっていますが、ビジネスをはじめるうえでも新しい口座があると便利です。

個人事業主の場合、自宅住所で開業届を出すことも珍しくありませんが、住所を公開したくない場合にはビジネス用を確保したいものです。

バーチャルオフィスやレンタルオフィスで提供するサービスの中にビジネスで使うことが可能な住所がオプション設定されていることもあります。

サービスを上手に活用してビジネスチャンスを広げましょう。

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まとめ

個人事業主は個人が気軽にビジネスをはじめるときに適しています。

もちろん個人事業主が従業員を雇うこともできますが、社会保険に関して自己責任に委ねられる厳しさもあります。

法人事業の場合には開業までの手続きが煩雑ではありますが、法人格のために定款の認証が必要だと考えれば、それほど困難ではないでしょう。

実際、法人はビジネスの拡大も行いやすく本格的な経営に向いています。

ただし税制面では届け出も増えてしまうこともあり専門家の力を借りるのもポイントです。

特に経理面や雇用、社会保険などは税理士や社会保険労務士に相談できる環境があると便利といえます。

個人事業主や法人事業など事業形態によって開業届などをはじめ必要な届け出やその提出期限も異なるので注意しましょう。

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何から始めるの?デイサービス開業の手続きとは?

2017/07/06公開日
2022/01/19更新日

デイサービスの開業を目指そうにも何からやればいいのか、皆目見当がつかないものです。

今回は、デイサービス開業に必要な情報をわかりやすくまとめてみました。

デイサービス開業のための手続きについても説明しています。

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まずは法人格を取得しよう!

デイサービスを開業するためには、まず法人格を取得しなければなりません。法人格とは「法律上の人格。権利・義務の主体となることのできる資格」です。法人格には種類があります。その中で、デイサービスの開業に向いた法人は、株式会社・合同会社・NPO法人と社会福祉法人です。

どの法人にも一長一短ありますが、一般的なものは株式会社です。費用を抑え準備期間を短縮するなら合同会社を選ぶとよいでしょう。社会的な信用に重点を置くのならNPO法人ですが、設立までに4ヶ月以上かかりますし、公益性の強い法人ですので、相当厳しい審査を受ける覚悟が必要です。社会福祉法人はNPO法人よりもハードルが高いので、人・物・金など介護事業に関わる全てが潤沢に揃っていなければ、開業時の法人格取得には向いていないといえます。

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人員基準と設備基準を満たそう!

デイサービスを開業するためには、介護保険法で定められた人員基準と設備基準をクリアーする必要があります。
人員基準を簡単にまとめますと以下のようになります。

管理者:常勤者1名以上必要です。

生活相談員:専従者1名以上で、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格が必要です。

看護職員:1名以上で、看護師か准看護師の資格が必要です。

介護職員:利用者15名までなら、専従者1名以上。利用者数によって変動します。

機能訓練指導員:専従者1名以上で、理学療法士や看護師などの資格が必要看護職員との兼務が可能です。

設備基準も簡単にまとめました。
食堂と機能訓練室:食堂と機能訓練室は、合計面積が利用定員1人あたり3平米以上必要です。

静養室:利用者が静養できる場所です。

事務室:職員が会議や事務などで使用する部屋です。

相談室:相談者の相談内容が漏れないようした部屋やスペースが必要です。

そして、消防設備と非常災害の時に必要な設備を完備する必要があります。

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事業所指定を受けるまでの流れは?

デイサービスの人員基準と設備基準の目処がついたところで、該当する自治体から介護保険の適用事業者の許可をうける必要があります。自治体によって審査日や必要な期間のバラつきはありますので、ここでは、指定までの手続きの流れを説明します。
1. 事前協議の予約申請をして、事前協議をします。
2. 事前協議が終了しましたら、施設の改築や新築を開始します。
3. 工事完成と事業開始の本申請に必要な期間を考慮して本申請を予約します。
4. 本申請と事業開始の必要期間を考慮して本申請します。
5. 都道府県の担当者の現地調査が入ります。
6. 研修と事業所指定を受けます。
あとは、事業開始月の1日からデイサービスを開始します。

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事業所指定に必要な提出書類は?

デイサービスの事業所指定の手続きには、書類が必要です。申請書類は種類が多いうえに、自治体によっても差があります。ここでは、横浜市で必要な書類をまとめました。横浜市は人口が多く、日本有数の大都市ですし先進的な自治体です。デイサービス開業申請の書類が解りやすくまとめられていて、他の自治体のモデルにもなりえますのでご参考ください。
1. 指定居宅サービス事業者指定(許可)申請書第1号様式
2. 申請者の定款の写し、登記簿の謄本(登記事項証明書)の原本
3. 法人役員名簿 参考様式
4. 賃貸借契約書の写し又は建物の登記簿の謄本(登記事項証明書)の原本
5. 通所介護事業者(介護予防通所介護事業者)の記載事項
6. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 参考様式
7. 従業者の資格証の写し
8. 密接かつ適切な連携を図る体制等の申立書又は委託契約書
9. 雇用が確認できる書類(雇用契約書又は労働条件通知書等)の写し
10. 実務経験証明書(原本)
11. 事業所の管理者経歴書 参考様式
12. 建築物等に係る関係法令確認書
13. 事業所の平面図 原則建築図面
14. 事業所の写真
15. 運営規程
16. 料金表、食費の積算根拠がわかるもの(食事を提供する事業所のみ)
17. プログラム
18. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式
19. 当該申請に係る事業に係る資産の状況(直近の決算書等)
20. 損害保険証券の写し
21. 法人代表者誓約書 参考様式
22. 管理者誓約書
23. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
24. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 参考様式
25. 通所系サービス事業所規模点検書(新規開設事業所用)
26. 各加算のチェック表及び誓約書
27. 老人居宅生活支援事業開始届出書
28. 老人デイサービスセンター等設置届出書(第 29 号様式の7)
29. 事業計画及び収支予算書
30. 日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書
31. 指定通知書送付用封筒
32. 審査手数料 所定の金額の横浜市収入証紙を貼付用紙に貼付してください。
33. 通所介護 申請書類チェックリスト チェックしたもの
別途に細かく定められている事項もありますので、しっかり確認して提出しましょう。書類に不備がなければ手続きされます。

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異なる条件を把握してしっかり手続き!

これまでに、何度か自治体によって云々と述べてきましたが、デイサービス開業に対して大本になる法律が介護保険法で、自治体によっては条例などで規制を強めている場合や逆に規制が緩和されている場合もあります。

提出する書類にも違いがありますが、開業までの審査や書類の提出日などスケジュールも自治体によって差がありますのでしっかりと調査して、開業予定日から逆算して計画を立てる必要があります。自治体によっては説明会や研修なども積極的に開催していることがありますので、該当するのであれば大いに利用して自治体の条件を掌握する機会にしましょう。

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まとめ

デイサービスの開業を目指すのでしたら、煩雑な手続きがあるとまずは覚悟を決めましょう。お相手は行政ですので、1つ1つ丁寧に手続きを進めて、正確な書類を提出すれば開業へと確実に近づくことができます。開業を目指す地の自治体の情報もしっかり把握する必要があります。どの自治体であっても担当部署へ出向いて相談すれば、開業への道筋は見えてきます。根気よく計画を立て、その計画通りに進めて行けば、良いデイサービスを開業することができるでしょう。

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どんな手続きが必要?学習塾を開業する方法

公開日
2022/01/19更新日

学習塾を開業して、子供たちに勉強を教えたいというニーズが高まっています。

自宅で簡単に始めることもでき、初期費用もかからないイメージもあるでしょう。

しかしどんな手続きが必要なのでしょうか。学習塾を開業する方法と手続きについて紹介します。

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開業にあたって準備しておくこと

学習塾を開業するための特別な手続きは必要ありません。そのため誰でも簡単に始めることができます。自分1人で教えるような小さな規模の学習塾であれば講師も必要なく、自宅を使って行えますので、開業資金もほとんどかからないでしょう。

一般的な小規模の学習塾を開業する場合には、教室を借りるための敷金や礼金、机やいすなどの備品や、電化製品や看板などの購入代金といった初期費用が掛かりますので、ある程度の費用を用意しておく必要があります。講師を雇う際にはさらに予算がかかりますので、それらすべてを考慮して開業に向けての準備を行いましょう。

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個人事業主と法人、どちらにメリットがある?

学習塾の規模によりますが、個人事業主として開業するほうが、手間も費用もおさえられるというメリットがあります。法人は会社を設立するための登記の手続きを行わないといけません。登録免許税などを支払う必要もあり、最低でも25万円かかります。

個人事業主であると税務署への届け出だけで済みますので簡単に終わらせることができ、費用もかかりません。しかし法人には信用面というメリットがあるのも忘れてはいけないでしょう。そのため学習塾を開業する際は個人事業主として行い、軌道にのった時点で法人登録に切り替えるというのも賢い選択であると言えます。

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届け出書類はどこに提出する?

学習塾を開業する際の届け出の手続きに関しては、個人事業主であるのか法人であるのかによって違いがあります。個人事業主の場合、税務署に開業届を提出するだけです。屋号を書く欄がありますので、塾の名前だけはあらかじめ決めておき、身分証明書と印鑑さえあれば届け出が可能です。

法人化する場合には同じ会社名での設立はできないので、類似商号を調査する必要があります。会社名が決まれば社長の実印と会社の実印、会社銀行印の3つの印鑑を作成し、定款を作成し認証を受けます。その後法務局に行き「株式会社 設立登記申請書」を提出しましょう。最後に税務署に書類を提出すれば手続きは完了します。

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提出期限には気を付けましょう!

税務署への開業届には提出期限があるので、期限までに必ず提出しなければなりません。開業届の提出期限は、事業開始の事実があった日から1カ月以内に提出します。提出期限が土日や祝日に当たる場合にはその翌日が期限です。また、個人事業主は確定申告に青白申告と白色申告があり、所得の計算で有利になる青色申告を利用したい場合には、青色申告申請書を提出しなくてはいけません。

青色申告申請書にも提出期限があり、1月15日までに新たに事業を開始した場合にはその年の3月15日まで、1月16日以降に新たな事業を開始した場合には、事業を開始した日から2カ月以内になっています。それをこえるとその年は青色申告ができなくなり、65万円の控除を使うことができませんので注意しましょう。

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計画を立てて万全の準備を!

学習塾を開業するには、開校するためのテナント探しから生徒の集客、備品の購入など、しなければいけないことがたくさんあります。開業するための手続きも法人の場合はすでに書いたように非常に面倒ですので、事前にしっかりと手続きの方法と、そろえておくべき書類や印鑑などを確認しておくとスムーズに進むでしょう。個人事業主の場合でも税務署への届け出は開業から1カ月以内に行うべきであり、青色申告申請書にも提出期限があります。それらを忘れずに行えるように手続きの計画をきちんと立て、開業に向けて万全の準備を行いましょう。

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まとめ

学習塾を開業するの手続きは、その経営形態が個人事業主か法人かで変わります。いくつかの書類には提出期限がありますので、提出期限を守りきちんと手続きを行うことで、無駄な出費も防げます。書類の不備で何度も足を運ぶ必要がないように、手続きの計画はきちんと立て、事前にしっかり準備をして手続きにのぞむことが大切です。

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ラーメン屋の開業に必要な手続きはコレ!用意は周到に

公開日
2022/01/19更新日

テレビや雑誌に取り上げられる人気のラーメン屋、憧れますね。

ラーメン好きなら自分の味をたくさんの人に食べてもらえるラーメン屋を、と思ったこともあるのではないでしょうか。

ラーメン屋の開業は夢ではありません。ただし開業するにはさまざまな手続きが必要です。

夢のラーメン屋の開業にはどんな手続きが必要なのか、探ってみましょう。

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まずは店の図面を用意!建物の建築許可手続きを取ろう

ラーメン屋を開業するにあたっては、まず保健所での営業許可を取得しなければなりません。ラーメン屋に限らず、食品を提供する場合には必ず営業許可が必要なのです。営業許可を取得するにはさまざまな手続きや書類を準備する必要がありますが、そのひとつが建築許可です。

これは、開業するラーメン店の建物が安全基準を満たしているかどうかを判断するためのものです。建物を建てる前には都道府県知事の許可が必要ですが、その前段階として図面を用意し、保健所に見てもらい必要に応じて指導を受けます。まずは店の図面を用意しましょう。

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要注意!個人経営か法人かでも提出書類が変わる

図面が用意できたら保険所に出向き、内容を見てもらいますが特に問題なければ営業許可申請書をもらい、必要事項を記入します。もし居抜き物件を利用してラーメン屋を開くということであれば、前例があるため指導を受けるなどの問題はないでしょう。

営業許可を得るためにさらに必要となる書類が、図面のほかに施設全体と調理場の平面図、そして近隣100m以内の地図などを用意します。これは個人経営の場合ですが、法人での経営の場合は、登記簿謄本が必要ですし、使用する水が地下水の場合は水質検査成績書も必要となるので、経営業態などによって必要となる書類が変わることも忘れないようにしましょう。

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書類が揃ったら保健所へ!余裕をもって営業許可申請を

建物の工事や建築を行う場合には、事前に保健所でラーメン店の図面を見てもらうことが必要ですが、図面上に問題がなく、提出する書類が揃ったらいよいよ保健所に届け出をします。保健所でもらった営業許可申請書に必要事項を記入し申請手数料を添えます。

ちなみに申請書は、営業開始日から20日前には届け出をしておくことが必要です。営業許可は、書類だけの審査だけでおりるのではありません。係りの人が実際の営業を行う建物に赴き、施設審査が行われます。総合的な判断のため20日という日数が必要なのです。申請時には、施設検査の日を決めます。さらに食品衛生責任者の講習会の申し込みも行いましょう。

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食品を扱う施設に不可欠。食品衛生責任者とは?

食品衛生責任者は、食品を扱う施設には最低一人の設置が必要な、重要な資格です。調理師免許を取得している場合や栄養士などは食品衛生責任者の受講を免除され、食品衛生責任者となることができますが、無資格の場合には講習を受け、資格を取得しておく必要があります。

食品衛生責任者の講習会費は5,000円ほど、食品衛生法及び関係法規や公衆衛生学、食品衛生学を受講します。全部でだいたい6時間ほどの受講となります。食中毒など起こしてお客様に迷惑をかけ、最悪の場合は営業停止にもなりかねないのが、食品のずさんな衛生管理です。安全で安心な店舗経営にも欠かせない食品衛生責任者講習を、ぜひ受けましょう。

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ラーメン屋開業に必要なのは資金と周到な事前準備

営業許可申請書の届出後は、ラーメン店の施設の審査が行われます。施設審査の際は、施設の概要や内容を説明できる責任者が立ち会いましょう。その後施設が基準に適合していることが確認されたら営業許可書が交付されます。晴れて開業、営業開始となりますが、営業許可書は有効期限があります。

有効期間満了後も営業を続ける場合は、更新手続きを行う必要があるので、営業許可の有効期限が切れないように確認しておくことも大切です。なお、こういった法律に基づいた手続きのほか、資金の調達も必要です。資金や申請のための書類準備など、開業するには周到な準備が必要です。夢を現実にするためにも、綿密に準備をしておくことが大切になるのです。

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まとめ

ラーメン屋の開業には店舗の建物図面や営業許可申請書などの書類、食品衛生責任者の資格、そして開業資金が必要です。営業申請書の届出から開業までには20日は空ける必要があります。その間施設審査といった立会いもあるので、時間にも余裕を持つことが必要です。建物や書類の用意、食品衛生責任者講習などすべきことは山積みですが、夢の実現のためしっかり準備しましょう。

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