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青色申告はメリットがたくさん!開業届との関係も紹介

2018/03/26公開日
2022/01/18更新日

事業を行っており、それによって得た所得がある場合は確定申告をしなければなりません。

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告のほうが手間が少なくて済みますが、青色申告には多くのメリットがあるので基本的にはそちらを選択するのが得策です。

しかし、具体的にどのようなメリットがあるのかを正しく理解しておかないと、恩恵を受けられずに手間だけかかるという事態にもなりかねません。

また、青色申告をするのであれば、事前に届け出をしておく必要もあります。

開業するにあたり開業届だけを提出すれば良いと考えている人は注意しなければなりません。

そこで今回は開業届と青色申告の関係や、青色申告のメリットについて解説します。

1

開業届とは別に青色申告の届け出が必要

事業を開始するときは、1カ月以内に税務署に開業届を提出するのが原則です。

期限内に提出しなくても罰則があるわけではないですが、個人事業主になる自覚を持つためにも開始時に提出しておいたほうが良いでしょう。

開業届は税務署でもらえますし、国税庁のホームページでダウンロードもできます。

開業届を提出したからといって、青色申告が可能になるわけではありません。

開業した年の確定申告から青色申告を行いたいのであれば、開業届と同時に青色申告の届け出も済ませておくのが一般的です。

青色申告の届け出は、青色申告承認申請書を税務署に提出することで行います。

こちらも税務署や国税庁のホームページで入手可能です。

青色申告承認申請書は開業してから2カ月以内に提出しなければなりません。

開業時は忙しいケースが多いため、青色申告承認申請書まで手が回らないこともあるでしょう。

その場合でも、翌年以降の確定申告であれば青色申告を行う方法があります。

青色申告をしたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば良いのです

2

65万円または10万円の特別控除!

青色申告特別控除を利用できることが青色申告の大きなメリットです。

個人事業主が納める所得税の金額は、1年間の所得に応じて決まります。

所得が多くなるほど課税額も上がるので、節税するには所得を下げる工夫をしなければなりません。

その基本となるのは、経費を計上して売上から差し引くことです。

しかし、当然ですが経費を増やすとその分だけ出費することになるので、手元の資金は減ってしまいます。

そのため、やみくもに経費を増やすのは賢い方法とはいえません。

青色申告をすると、経費以外にも一定の金額を特別に控除できるようになります。

こちらは出費を伴わずに所得を下げられるので、とても大きな節税効果があります。

青色申告を受ける要件として帳簿の作成があり、それを複式簿記で行った場合、控除できるのは65万円です。

簡易簿記で行った場合でも10万円の控除を受けられます。

65万円の控除を受ける場合は、誰でも受けられる38万円の基礎控除と合わせて、103万円までは所得税が発生しません。

3

赤字を3年間繰り越して黒字と相殺!

赤字を3年間繰り越せることも青色申告のメリットの一つです。

事業をしていると赤字になることも珍しくありません。

特に開業してしばらくの間は、思うように売上が上がらずに、赤字が続いてしまうケースも多く見受けられます。

1年の決算が赤字で所得がない場合は、所得税を納める必要はありません。

しかし、翌年に事業が順調になり利益がプラスになると、所得税を納める必要が出てきます。

利益で前年の赤字をカバーしたいのに、所得税を多く支払わなければならないのは大きな痛手と感じるでしょう。

青色申告をしていれば、赤字を繰り越して翌年以降の3年間の黒字と相殺できます。

つまり、赤字の金額を翌年以降の所得税の控除に利用できるということです。

これにより、黒字になったからといって、急に多額の税金を納めなければならない事態を避けやすくなります。

赤字が続いて複数年にわたって繰り越している場合は、古い繰り越し分から控除に使われていきます。

4

家族を支払う給与を経費に計上!

青色申告をする場合は、事前に届け出をすることにより、家族を専従者として雇えるようになります。

このメリットは家族に支払う給与を経費として計上できることです。

開業して経営が軌道に乗るまでは家族に手伝ってもらうケースも多いでしょう。

世帯収入は変わらないのに経費を増やせるので、世帯で考えた場合は大きな節税効果があるといえます。

たとえば配偶者に10万円の給与を毎月支払うと、それだけで経費を120万円も計上できるのです。

地道に経費を積み上げる場合と比べると、非常に手軽な方法であると考えられます。

ただし、専従者と認められるには複数の条件をクリアしている必要があります。

家族であるたけでなく、個人事業主と生計を一にしていなければなりません。

年末の時点で15歳以上であることも条件です。

さらに、1年のうち6カ月以上は事業に専属する形で従事している必要もあります。

その間にアルバイトやパートをすることは、原則的には認められていないので注意しましょう。

5

経費を増やせる!減価償却資産の一括計上や貸倒引当金

パソコンなどの減価償却資産は、購入した年に全額を経費として計上できません。

耐用年数や購入額をもとに1年あたりの減価償却費を算出して、その分だけを経費として計上します。

しかし、青色申告をしている人は、購入した減価償却資産が30万円未満であれば、その年の経費として一括で計上が可能です。

つまり、消耗品を購入したときの経理と同様の扱いになるため、節税や処理の簡略化といったメリットがあります。

ただし、上限は年間で300万円なので注意してください。

さらに、貸倒引当金を経費にできることも、青色申告のメリットとして挙げられます。

商品やサービスを提供する仕事では、先にそれらを渡しておいて、後から売掛金を支払ってもらうケースも多いです。

しかし、それまでに取引先が経営難に陥るなどのトラブルによって、売掛金を回収できなくなる事態が起こることもあります。

貸倒引当金とは、そのようなリスクに備えて、損失になりうる金額を計上しておく引当金です。

6

メリットを生かすには注意点の把握も

青色申告を選択するのであれば、注意しなければならないこともあります。

たとえば、簿記に関する知識がまったくない場合は、青色申告が大きな負担になることも珍しくありません。

白色申告の単式簿記は非常にシンプルなので、家計簿と同じような感覚で記帳できます。

それに対して青色申告の複式簿記は、経理原則に基づいた厳密な記帳を求められます。

経理ソフトを使うのであれば、必ずしも簿記の知識は必要ありません。

しかし、簿記の知識がなくパソコンの操作も不得意であれば、それらを勉強する時間が確保できるまでは、白色申告にしておくのも一つの手です。

また、売上が上がってから青色申告に切り替える個人事業主もいます。

青色申告のメリットの多くは節税に関するものだからです。

所得が少ないうちは、そもそも支払う所得税も少ないので節税の必要性が低いのです。

青色申告の手間を考えると、事業が軌道に乗るまでは白色申告を選んだほうが良い場合もあります。

7

まとめ

仕入れのルートや宣伝の方法など、開業するにあたり考えなければならないことは多くあります。

事業を成功させるためには、いろいろな検討をすることになるでしょう。

しかし、開業するのであれば、事業内容ばかりを考えているわけにはいきません。

会社員と違って、経理や納税も自分でする必要があるからです。

それらの手を抜いていると、高い税金を支払うことになったり、無意識のうちに脱税をしてしまうこともあります。

逆に、しっかり行うことによって節税の効果を生み出すことも可能です。

それだけでなく、青色申告に必要な経理を理解することで財務の状況を分析しやすくなります。

青色申告のメリットを理解し、自分にとって恩恵が大きいと感じたら、開業届と一緒に提出すると良いでしょう。

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独立開業で大切な青色申告のための届出書とは?

2017/12/01公開日
2022/01/18更新日

独立開業前は自分らしい働き方ができ、夢がかなうという高揚感があるものです。しかし現実としては華々しいサクセスストーリの裏で廃業に追い込まれたり事業が継続できなくなったりする例が後を絶ちません。

競争の中で生き残るには用意周到な事前準備が必要です。独立開業後の営業をスムーズにするために、開業までの流れと手続きをしっかり押さえておきましょう。特に知らないでは済まされないのが税務署類の提出です。個人事業主となると確定申告も自分で行わなければならなくなり、しっかりと節税の意識も持つ必要があります。

独立開業後の営業をスムーズにするために、開業手続き時に青色申告の大切さを理解しておき、必要な税務署類は忘れずに提出することが大切です。(※1)

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独立開業するのに最低限必要な書類は開業届

独立開業にあたっての提出書類と聞くと、何種類もの書類を提出しなければならないイメージを持つものですが、最低限必要な書類は開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)のみです。

これは新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときに提出する届出書で「どの住所でどんな事業を始めます」と公に宣言するための書類です。手続きは非常に簡単で、開業をした場合には、必要事項を記載して納税地の所轄税務署に持って行き提出します。また届出書は国税庁のWebサイトからダウンロードまたは税務署で入手でき、書類を郵送することも可能です。

確定申告で青色申告を選択する際にも提出されていることが条件となります。(※1)

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開業届提出時のポイント

開業届を作成したら控えのコピーを取り、原本と一緒に提出します。開業届と一緒に同封した返信用封筒で、税務署から開業届の控えに収受印が押されて返送されます。この控えは労働保険に加入する際に提出を求められるので大切に保管しておきましょう。

また、開業届の提出により事業所得者となり、白色申告よりもさまざまな控除が受けられる青色申告で確定申告ができるようになります。メリットの多い青色申告を選択するために、開業したらすぐに提出するのが大切です。提出の期限は開業後1カ月となっているので独立開業後には忘れずに提出しましょう。(※2※3)

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青色申告をするための所得税の青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は確定申告時に控除額の大きい青色申告を選択できるようになるため、独立開業後にはぜひ提出しておきたい書類です。国税庁のWebサイトからダウンロードまたは税務署で入手でき、書類を郵送することもできます。承認を得たい年の年末までに却下の知らせがなければ、承認されたものとみなされます。

青色申告では、毎日の取引を帳簿に記録しその帳簿をもとに正しい申告をすることで節税効果を得ることができます。
また家族が事業を手伝う場合には、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を提出します。一定の要件を満たした配偶者や家族への給与を経費に認めてもらうことができるため大きなメリットとなります。(※1)

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所得税の青色申告承認申請書提出時のポイント

所得税の青色申告承認申請書は1月15日までに事業を開始した人はその年の3月15日までが提出期限です。1月16日以降に事業を開始した人は独立開業後2カ月以内に提出しなければなりません。

届け出をしなければ確定申告時は自動的に白色申告を選択することとなります。家計簿をつける程度の簿記方式で申告ができるものの、節税面でのメリットが受けられなくなります。税務署に2度足を運ぶこともなくなるので、開業届を提出する際に同時に提出しておいた方が良いでしょう。期限後に申請しても受理されないので注意が必要です。(※2)

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優遇が受けられる青色申告をしっかり選択

そもそも青色申告とはどのようなもので独立開業においてどんなメリットがあるのでしょうか。
個人事業主の確定申告には書類の色が白と青で区別された白色申告と青色申告があります。青色申告制度では、毎日の取引を複式簿記という、白色申告の簡易式簿記よりも複雑な方式で申告を行います。また請求書や領収書を一定期間保存する義務があり、記帳にあたっては専門知識も必要になってきます。

しかし青色申告には最大65万円の青色申告特別控除、家族への給与を経費に認めてもらうことができる特例や、純損失の3年間の繰り越し、減価償却の特例など、手間をはるかに上回る特典があります。独立開業ではこの青色申告をしっかりマスターし最大のメリットを得ましょう。(※2)

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まとめ

独立開業に向けての準備は数多くありますが、忘れてはならないのが税務署への届け出書類です。開業届と同時に忘れずに所得税の青色申告承認申請書の届出を済ませることが大切です。1年目からしっかり青色申告を選択し、1年目の総括と2年目に向けて目標を持てるようにするのが理想です。独立開業とは、今まで勤務する会社に任せていた税金の申告や納税もすべて自分の手で行うということです。

準備段階で節税の基本である青色申告のメリットを理解し、経営者の感覚を身につけておきましょう。開業届が新しいビジネスのスタートとなります。しっかり提出して最初の一歩を踏み出しましょう。(※2)

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独立開業したら必須!白色申告と青色申告の違いとは?

公開日
2022/01/18更新日

サラリーマンであれば確定申告は会社が代わりにしてくれますが、独立開業した人は自分で税務署に確定申告をする必要があります。そのときにまず気になるのが、白色申告と青色申告のどちらで申告するべきなのかということでしょう。

どちらの申告方法にもメリットとデメリットがあり、自分に合った方法で確定申告することが大切です。そこで今回は白色申告と青色申告ではどこがどう違うのか、ということについて詳しく解説しましょう。

1

青色申告には簿記の知識が必要!

白色申告と青色申告の最も大きな違いは帳簿付けの方法です。白色申告の場合には簡単な帳簿付けでの申告となりますが、青色申告の場合は複式簿記によるより複雑な帳簿付けを行う必要があります。

青色申告は複雑な帳簿付けをする必要がある分、特別控除による節税などの特典を受けることができます。また、青色申告をするためには事前に税務署に届出をしなければなりません。独立開業してそういった手続きをしていない場合には、白色申告をする必要があります。

2

所得の多い人ほど青色申告者が多い!

一般的に白色申告者と青色申告者では、青色申告者の割合の方が多いです。白色申告は事業を始めて間もないという人や、所得が少ない人が選択しています。所得が上がっていくほど、節税などのメリットが多い青色申告者が増えているのが特徴です。

これは複式簿記で記載しなければならないというデメリットよりも、それによって控除を受けられるメリットの方が魅力的だということの現われだといえるでしょう。

所得が300万円以下の人で約半数の人が青色申告を選択しており、所得1000万円以上の人ではおよそ8割が青色申告を選択しています。

3

白色申告のメリットとデメリット

独立開業してなにも申請をしなければ、自動的に白色申告の扱いになります。
白色申告のメリットは、単式簿記の記帳で申告できるため書類作成が簡単なことです。また、青色申告よりも確定申告の際に提出する書類が少ないこともメリットのひとつといえるでしょう。

一方で白色申告のデメリットは、青色申告をした場合に受けられる特典を受けることができないということです。節税するほどの所得がないという人や、複式簿記での記帳は面倒なのでいやだ、という人は白色申告がおすすめです。

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青色申告のメリットとデメリット

青色個人でも法人でも、事前に税務署に申請することで青色申告ができるようになります。青色申告には簡易簿記、現金式簡易簿記、複式簿記の3種類があります。

青色青色申告のメリットとしてまず挙げられるのは青色申告特別控除です。所得税や住民税、国民健康保険の計算にこの控除が反映されるため節税効果があります。この青色申告特別控除額は簡易簿記や現金式簡易簿記で申告した場合は最高で10万円、複式簿記で申告した場合には最高で65万円になります。青色申告は白色申告と違い、青色申告だからこそ受けられる控除があることがポイントです。

青色そのほか、3年間赤字を繰り越せることや法人の場合は家族に支払った給与を経費として組み込めることも大きなメリットです。
一方でデメリットとしては、事前申請が必要なことや帳簿付けが難しくなること、確定申告の際の書類が多くなることが挙げられます。

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所得税はどう変わるのか

それでは、実際に白色申告の場合と青色申告の場合で所得税の額がどれくらい変わってくるのか計算してみましょう。
所得税額の計算式は、まず「収入-必要経費-各種控除」で課税所得金額を求めます。

その後「課税所得金額×税率-課税控除額」が所得税額となります。

仮に年間収入が600万円で、必要経費が250万円、その他控除が7万円で基礎控除は38万円だったとしましょう。

すると白色申告の場合、600万-250万-7万-38万で305万円が課税所得金額となります。

この305万円に税率が1割、課税控除額が97,500円となりますので、305万×0.1-97,500で207,500円が所得税額です。

一方青色申告の場合には、600万-250万-7万-38万-65万で240万円が課税所得金額です。

この240万円に白色申告と同じく1割の税率をかけ、97,500円の課税控除額を引いた240万×0.1-97,500の142,500円が所得税額となります。

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まとめ

独立開業において、納める税金をどれだけ節約できるのかということは今後の事業の発展における重要なポイントとなります。一定の収入が見込めるようであれば、事前に申請をして青色申告にするのがおすすめです。

青色申告をするには複式簿記の知識が必要になりますが、確定申告の時期になると税務署などで無料の相談会を行っています。心配な人はそのような場所に出かけてみるとよいでしょう。

一方で青色申告にするメリットを感じられない人の場合は、白色申告にした方が面倒な手続きに煩わされる心配もありません。両者の違いをよく踏まえたうえで、自分に合った申告方法を選ぶようにしましょう。

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開業届と一緒に青色申告も!メリット・条件まとめ

2017/11/06公開日
2022/01/18更新日

事業を始めたとき、最初にすることに「開業届」の提出があります。

事業開始後1カ月以内に税務署へ提出しますが、提出をしなかったからといって罰則があるわけではありません。

ただし、開業届けを提出した人だけが、確定申告の際にメリットの多い青色申告を選ぶ権利を得られます。

確定申告は、一定以上の事業所得がある場合は義務になるので、開業届は自分のためにも早めに提出しておきましょう。

この記事では、青色申告のメリットをまとめるとともに、いざ確定申告をするとなったときに青色申告を選べない事態にならないためにも開業時にすべきことを紹介します。

1

そもそも青色申告とは?税制面での大きなメリットあり

青色申告とは、確定申告の方法の1つです。

確定申告は、年間20万円以上の所得がある人は全員行う義務があります。

会社員の場合は会社が年末調整という形で代行してくれますが、個人事業主は自分で行う必要があります。

確定申告は、前年1月1日から12月31日までの全ての所得に関して3月15日までに税務署へ報告し、税金の過不足を清算するために行います。

青色申告の場合は、条件を満たせば税制面での優遇があるなど、大きなメリットを得ることができます。

青色申告をしない場合は白色申告をすることになります。

白色申告は帳簿付けが簡単ですが、特別控除はありません。

2

青色申告の大前提には「開業届」の提出が必須!

メリットが多くおすすめの青色申告ですが、やりたいと思ったときに無条件でできるものではありません。

大前提として「開業届」を提出していることが必要です。

開業届とは、税務署に対して事業を始めたことを伝えるための書類です。

国税庁のホームページからフォーマットをダウンロードすることができます。

開業届の控えがあれば、銀行口座の開設や助成金の申請ができる場合もあり、社会的な信用も得やすいなど青色申告以外のメリットもあります。

税務署には2部持ち込み、必ず控えを手元に残すようにしましょう。

ほんの数分で終わる簡単な手続きになりますので、面倒がらずに早めに提出するようにしましょう。

3

「開業届」と「青色申告承認申請書」は同時に提出可能

もう1つ提出すべき書類は「青色申告承認申請書」です。

開業した年から青色申告をする場合には、開業から2カ月以内に申請書を提出する必要があります。

提出する窓口も同じなので、忘れないようにするためにも「開業届」と一緒に提出してしまうのがおすすめです。

「青色申告承認申請書」も国税庁のホームページからダウンロードできます。

青色申告をするには正規の帳簿付けが必要になりますが、税制面でのメリットが大きいので、ぜひ青色申告を検討しましょう。

青色申告を選べるようにするためにも、まずは2つの書類を事前に提出しておきましょう。

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青色申告がオススメ!そのメリットとは?

青色申告の場合は、継続的な事業を行うにあたり、是非とも利用したい大きなメリットがあります。

例えば、最高65万円の所得控除が受けられる「青色申告特別控除」が適用されます。

これだけでも白色申告に比べて、かなり大きな節税になります。

また、親族が事業に従事しているときに一定の給料を経費算入することができる「青色専業専従者給与」が使えたり、売掛金・貸付金の年末帳簿価額の5.5%までを貸倒引当金勘定へ繰り入れたときに必要経費とすることもできます。

さらに、純損失を翌年以降3年繰り越して所得金額から控除することもできます。

収入に山谷のある個人事業だからこそ、赤字を持ち越せるのは大きなメリットですね。

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青色申告の特典を受けるための条件とは?

青色申告をするための条件は、書類の提出以外にもあります。

最も手間がかかるのは、日々の取引を記帳して年末に決算書を作る必要があることです。

賃借対照表を含めた青色申告決算書を確定申告書と共に期限内に提出しなければなりません。

賃借対照表は複式簿記を使用した正しい簿記の記帳方法に則る必要があり、これが初心者には難しいといわれる所以です。

さらに、青色申告の帳簿書類は原則7年の保存が義務付けられています。

かつては簿記の知識がないと難しかった青色申告ですが、今は様々な会計ソフトが充実しており、細かい簿記の知識がなくても手軽に決算書を管理・作成することができます。

最高65万円の所得控除は大きいので、諦めずに会計ソフトの力を借りて挑戦してみましょう。

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まとめ

青色申告をするには、事前準備と日々のこまめな記帳が大切です。

青色申告の特別控除をうまく利用することで、上手に節税対策ができます。

初めての申告ではわからないことも出てくるかもしれません。

一見怖いイメージもある税務署ですが、各種届出時のサポートはもちろん、記帳や申告の相談なども快く受け付けてくれます。

地域の税理士会と協力して記帳の説明会や記帳指導などを行っている場合もありますので、困ったときはまず税務署に相談してみるのもよいでしょう。

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