カテゴリー
フランチャイズ

青色申告はメリットがたくさん!開業届との関係も紹介

2018/03/26公開日
2022/01/18更新日

事業を行っており、それによって得た所得がある場合は確定申告をしなければなりません。

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告のほうが手間が少なくて済みますが、青色申告には多くのメリットがあるので基本的にはそちらを選択するのが得策です。

しかし、具体的にどのようなメリットがあるのかを正しく理解しておかないと、恩恵を受けられずに手間だけかかるという事態にもなりかねません。

また、青色申告をするのであれば、事前に届け出をしておく必要もあります。

開業するにあたり開業届だけを提出すれば良いと考えている人は注意しなければなりません。

そこで今回は開業届と青色申告の関係や、青色申告のメリットについて解説します。

1

開業届とは別に青色申告の届け出が必要

事業を開始するときは、1カ月以内に税務署に開業届を提出するのが原則です。

期限内に提出しなくても罰則があるわけではないですが、個人事業主になる自覚を持つためにも開始時に提出しておいたほうが良いでしょう。

開業届は税務署でもらえますし、国税庁のホームページでダウンロードもできます。

開業届を提出したからといって、青色申告が可能になるわけではありません。

開業した年の確定申告から青色申告を行いたいのであれば、開業届と同時に青色申告の届け出も済ませておくのが一般的です。

青色申告の届け出は、青色申告承認申請書を税務署に提出することで行います。

こちらも税務署や国税庁のホームページで入手可能です。

青色申告承認申請書は開業してから2カ月以内に提出しなければなりません。

開業時は忙しいケースが多いため、青色申告承認申請書まで手が回らないこともあるでしょう。

その場合でも、翌年以降の確定申告であれば青色申告を行う方法があります。

青色申告をしたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば良いのです

2

65万円または10万円の特別控除!

青色申告特別控除を利用できることが青色申告の大きなメリットです。

個人事業主が納める所得税の金額は、1年間の所得に応じて決まります。

所得が多くなるほど課税額も上がるので、節税するには所得を下げる工夫をしなければなりません。

その基本となるのは、経費を計上して売上から差し引くことです。

しかし、当然ですが経費を増やすとその分だけ出費することになるので、手元の資金は減ってしまいます。

そのため、やみくもに経費を増やすのは賢い方法とはいえません。

青色申告をすると、経費以外にも一定の金額を特別に控除できるようになります。

こちらは出費を伴わずに所得を下げられるので、とても大きな節税効果があります。

青色申告を受ける要件として帳簿の作成があり、それを複式簿記で行った場合、控除できるのは65万円です。

簡易簿記で行った場合でも10万円の控除を受けられます。

65万円の控除を受ける場合は、誰でも受けられる38万円の基礎控除と合わせて、103万円までは所得税が発生しません。

3

赤字を3年間繰り越して黒字と相殺!

赤字を3年間繰り越せることも青色申告のメリットの一つです。

事業をしていると赤字になることも珍しくありません。

特に開業してしばらくの間は、思うように売上が上がらずに、赤字が続いてしまうケースも多く見受けられます。

1年の決算が赤字で所得がない場合は、所得税を納める必要はありません。

しかし、翌年に事業が順調になり利益がプラスになると、所得税を納める必要が出てきます。

利益で前年の赤字をカバーしたいのに、所得税を多く支払わなければならないのは大きな痛手と感じるでしょう。

青色申告をしていれば、赤字を繰り越して翌年以降の3年間の黒字と相殺できます。

つまり、赤字の金額を翌年以降の所得税の控除に利用できるということです。

これにより、黒字になったからといって、急に多額の税金を納めなければならない事態を避けやすくなります。

赤字が続いて複数年にわたって繰り越している場合は、古い繰り越し分から控除に使われていきます。

4

家族を支払う給与を経費に計上!

青色申告をする場合は、事前に届け出をすることにより、家族を専従者として雇えるようになります。

このメリットは家族に支払う給与を経費として計上できることです。

開業して経営が軌道に乗るまでは家族に手伝ってもらうケースも多いでしょう。

世帯収入は変わらないのに経費を増やせるので、世帯で考えた場合は大きな節税効果があるといえます。

たとえば配偶者に10万円の給与を毎月支払うと、それだけで経費を120万円も計上できるのです。

地道に経費を積み上げる場合と比べると、非常に手軽な方法であると考えられます。

ただし、専従者と認められるには複数の条件をクリアしている必要があります。

家族であるたけでなく、個人事業主と生計を一にしていなければなりません。

年末の時点で15歳以上であることも条件です。

さらに、1年のうち6カ月以上は事業に専属する形で従事している必要もあります。

その間にアルバイトやパートをすることは、原則的には認められていないので注意しましょう。

5

経費を増やせる!減価償却資産の一括計上や貸倒引当金

パソコンなどの減価償却資産は、購入した年に全額を経費として計上できません。

耐用年数や購入額をもとに1年あたりの減価償却費を算出して、その分だけを経費として計上します。

しかし、青色申告をしている人は、購入した減価償却資産が30万円未満であれば、その年の経費として一括で計上が可能です。

つまり、消耗品を購入したときの経理と同様の扱いになるため、節税や処理の簡略化といったメリットがあります。

ただし、上限は年間で300万円なので注意してください。

さらに、貸倒引当金を経費にできることも、青色申告のメリットとして挙げられます。

商品やサービスを提供する仕事では、先にそれらを渡しておいて、後から売掛金を支払ってもらうケースも多いです。

しかし、それまでに取引先が経営難に陥るなどのトラブルによって、売掛金を回収できなくなる事態が起こることもあります。

貸倒引当金とは、そのようなリスクに備えて、損失になりうる金額を計上しておく引当金です。

6

メリットを生かすには注意点の把握も

青色申告を選択するのであれば、注意しなければならないこともあります。

たとえば、簿記に関する知識がまったくない場合は、青色申告が大きな負担になることも珍しくありません。

白色申告の単式簿記は非常にシンプルなので、家計簿と同じような感覚で記帳できます。

それに対して青色申告の複式簿記は、経理原則に基づいた厳密な記帳を求められます。

経理ソフトを使うのであれば、必ずしも簿記の知識は必要ありません。

しかし、簿記の知識がなくパソコンの操作も不得意であれば、それらを勉強する時間が確保できるまでは、白色申告にしておくのも一つの手です。

また、売上が上がってから青色申告に切り替える個人事業主もいます。

青色申告のメリットの多くは節税に関するものだからです。

所得が少ないうちは、そもそも支払う所得税も少ないので節税の必要性が低いのです。

青色申告の手間を考えると、事業が軌道に乗るまでは白色申告を選んだほうが良い場合もあります。

7

まとめ

仕入れのルートや宣伝の方法など、開業するにあたり考えなければならないことは多くあります。

事業を成功させるためには、いろいろな検討をすることになるでしょう。

しかし、開業するのであれば、事業内容ばかりを考えているわけにはいきません。

会社員と違って、経理や納税も自分でする必要があるからです。

それらの手を抜いていると、高い税金を支払うことになったり、無意識のうちに脱税をしてしまうこともあります。

逆に、しっかり行うことによって節税の効果を生み出すことも可能です。

それだけでなく、青色申告に必要な経理を理解することで財務の状況を分析しやすくなります。

青色申告のメリットを理解し、自分にとって恩恵が大きいと感じたら、開業届と一緒に提出すると良いでしょう。

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で
独立・開業・起業情報を探す ビジェント

カテゴリー
フランチャイズ

開業届の書き方から届け先まで疑問点を要チェック!

2017/11/06公開日
2022/01/18更新日

これからビジネスの世界へと新たに踏み出したいときに開業届はポイントになってくるでしょう。

ビジネスのいうと経営や資金調達ばかりに気を取られてしまいがちです。

しかし開業届がもたらすメリットの大きさを活用しない手はありません。

なぜなら開業届を出すことで受けられる税制度のメリットは多く経理面でもきっかけとなるポイントが含まれるからです。

しかし、はじめて開業届を出すとなると、「どうやって用紙を手に入れるのか」「記入の注意点」などさまざまな不安もあるでしょう。

そこで開業届の入手から届け先まで疑問点などを踏まえながら解説します。

開業届を出すことで一歩を踏み出し、起業が円滑に進むよう下準備をしていきましょう。

1

個人事業の開業・廃業等届出書の入手方法をチェック!

一般的には開業届と呼ばれることが多いのですが、その正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」となります。

名称からも分かりますが、個人事業主としてビジネスをはじめるときや辞めるときに必要となる書類です。

開業届の入手方法は大きく分けて2つあります。

1つ目は国税庁のホームページにアクセスしてダウンロードする方法です。

もう1つは各税務署を訪れて窓口で入手することもできます。

ちょっとした注意点や疑問点を相談できる経験者が身近にいるのであれば、開業届をホームページからダウンロードで入手して記入すると簡単でしょう。

身近に相談できる人がいない場合は、まずは税務署に訪れるのもおすすめです。

窓口で開業届をもらうときに記入方法も同時に教えてもらうことが可能ですし、開業後もちょっとした疑問点を問い合わせる際に税務署の雰囲気をつかめるからです。

開業届で終わりではなく、むしろこれからさまざまなことで税務署に相談することが増えるでしょう。

その意味でも税務署を身近な存在にしておきましょう。

2

開業届は提出用と控え用の2枚分が必要になる!?

開業届ですが、まずは2枚分が必要になることを覚えておきましょう。

1枚目は税務署への提出用になり、2枚目が自分の控えとなります。

2枚目を記入する際にはマイナンバーを記入しません。

国税庁のホームページからダウンロードする場合は問題ありませんが、すべてを手書きするのであれば注意しましょう。

実際の届け出先を確認する方法ですが、原則として個人事業主の場合、まずは自宅がある住所を管轄とする税務署を国税庁のホームページで調べましょう。

都道府県、市町村を選んでいくと管轄となる税務署を見つけることができるはずです。

また開業届の提出方法には直接税務署の窓口で行うほかに郵送することも可能です。

窓口を訪れる際は祝日を除いた平日の午前8時30分から午後5時まで受付しています。

郵送で済ませる際は少し注意が必要で、控えとなる2枚目も忘れずに送るようにしましょう。

なぜなら2枚目にも「控え」と書いた印を押し、その書類が届を済ませた内容の証明になるからです。

また返信用の封筒に自分の名前や住所を書き込み同封します。

これを忘れると控えの届は送られて来ません。

3

開業届はパソコン入力が便利!?でも手書きもOK!

実際に開業届を記入する方法として国税庁のホームページからダウンロードするとパソコン画面で入力が行えます。

記入欄に入力できるので書き損じも簡単に修正可能です。

また届け出の区分では「開業」に丸をつけましょう。

パソコンで入力できなかった氏名の後に印を押し、さらに必要な手書きを加えます。

直接、税務署に出向き開業届を記入するのであれば、マイナンバー以外を記入した後に控え用の2枚目分をコピーしてもいいでしょう。

その後、提出用にだけマイナンバーを記入することで同じ内容を2度書く必要がなくなります。

記入方法に不安な場合には、窓口で書き方を確認すると安心でしょう。

2016年1月から開業届にもマイナンバーの記入が必要になったので、これからあらたに届け出る際は記入もれに注意しましょう。

特に郵送を利用する場合には開業届を受け付けてもらえません。

また書類のやりとりに何度も手間が掛かるので必要項目の不備がないよう確認を十分に行いましょう。

4

開業届の記入で戸惑う開業日はいつがベスト!?

開業届の記入項目にもある開業日ですが、一般的には「この日から事業をはじめると決めた日付」になります。

具体的には事務所や店舗、ネットショップならサイトを立ち上げた日などといえるでしょう。

しかし事務所や店舗を借りる前でも開業日として問題はないようです。

個人事業主の場合、会計年度が1月1日から12月31までと決められているので重要なのは日付よりも年度だからでしょう。

しかし開業届は事業の開始から1カ月以内に届け出ることになっています。

1カ月以上経過している場合は管轄する税務署に相談するのがおすすめです。

開業日が問題になる1つの理由として本格的なビジネスの前に試しにやってみるケースが少なからずあるからです。

収入が発生した場合、開業日を過去の日にするべきなのか疑問に感じるという一面もあり悩むことになるかもしれません。

開業届に記入する開業日は自らが開業と決意した日と考えればよく同じ年度内に収入がすでに発生していてもしっかりと申告すれば問題にはなりません。

つまり12月の会計年度間際に収入が発生している場合には急ぐ必要があります。

申告もれになることがあるからです。

5

開業届の注意点!どうする職業欄?納税地の区分は?

どんなビジネスで起業するのか開業届に記入する必要があります。

さまざまな職種で届け出ることができるのですが、税制度の面で考えると収入が年間290万円を超えたときがポイントです。

290万円を超えると個人事業主は所得税や住民税に加えて個人事業主税を納める必要があります。

しかし、その際に届け出た職種によって課税率に違いがみられます。

基本的な職種の税率は5%ですが、畜産などでは4%、マッサージや鍼灸などでは3%となっている傾向です。

しかし事実に反した職業で届け出ることはできません。

これからどんなビジネスで売り上げる予定なのかを踏まえて職種を決めましょう。

納税地を記入する場合、住所地、居所地、事業所などから選ばなければいけません。

特に住所地と居所地の区別がつきにくいかもしれません。

住所地とは1月1日時点で住民登録された住所を指します。

住民票に記載された住所です。

一方、居所地は海外に生活基盤を移しているなどで国内に住民票がない場合に国内での拠点地になります。

そのため住民票があれば住所地を選べばいいでしょう。

さらに事業所等を選び、住所地以外を希望するのであれば、あらたに「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」が必要になるので注意しましょう。

6

開業届と一緒に青色申告も届け出るのがおすすめ!

開業届の提出をすれば、個人事業主として公に認められてビジネスがはじめられます。

加えて青色申告承認申請書も同時に届け出ることで税制面でのメリットが期待できます。

収益をあげるためには原材料などの仕入れや広告や宣伝、店舗や事務所などの経費が掛かります。

白色申告でもある程度は経費が認められますが青色申告ならより節税が可能です。

特に複式簿記による経理なら、さらに収入から65万円もの控除額を差し引くことが認められているのです。

本格的なビジネスを展開する意味でも経理を知ることが重要ですが、青色申告はメリットの大きな節税策といえるでしょう。

開業届の青色申告承認申請書の有を選び一緒に申請書を出しましょう。

なぜなら開業届の提出後、一部の期間を除いて2カ月を経過してしまうと白色申告となり青色申告で受けられる最大65万円の追加控除額が認められません。

開業届を出したことで忘れがちな申請書なだけに青色申告を希望するのであれば忘れずに届け出ましょう。

7

まとめ

個人事業主として開業届を出すことでビジネスの意識も高まり、取引先からの信頼性も期待できるでしょう。

開業届のメリットはそれだけではありません。

開業届を出すことで税制面での優遇が用意されているからです。

特に青色申告を申し出ていれば、より多くの控除を受けられます。

経営上の必要な経費も計上しやすくなるので収益と損失の区別が明確になり結果的にも節税されます。

開業届は管轄となる税務署の窓口、または国税庁のホームページを通じて入手することができます。

届け出るためには、控え用を含め2部必要になるなど注意点もいくつかあります。

しかし窓口や電話など税務署に相談することもできるので臆することなく開業届を提出しましょう。

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で
独立・開業・起業情報を探す ビジェント

カテゴリー
フランチャイズ

開業届だけじゃない!開業時に提出する必要書類とは

公開日
2022/01/18更新日

個人事業を開業する際は必要な手続きがあります。

開業届の提出は有名ですが、実は事業のケースによっては、他にも提出しなければならない書類が存在します。

書類の提出を促してくれる人はいないので、自分で忘れずに提出しなければなりません。

提出を忘れてしまうと、税制上有利な特別控除が受けられないなど、事業に影響を与える場合もあります。

この記事では、個人事業主が提出すべき必要書類について、わかりやすくまとめます。

1

急いで!開業時に必ず提出すべき3つの書類

個人事業を始めるときに、必ず全員が提出すべき書類は3つあります。

「個人事業の開廃業等届出書」はいわゆる「開業届」で、新たに個人事業を始めたことを国に伝えるために提出します。

事業開始日から1カ月以内に税務署へ提出しましょう。

「個人事業開始申告書」は都道府県や市区町村へ、新たに個人事業を始めたことを伝えるために提出します。

東京23区内の場合は都税事務所、その他の場合は都道府県税事務所や市町村役場など指定の場所へ提出します。

事業開始の日から15日以内の提出となりますので、早めに提出しましょう。

「青色申告承認申請書」は提出しなければ、大きなメリットのある青色申告ができなくなります。

開業年から青色申告を利用する場合は、事業開始の日から2カ月以内に提出しなければなりません。

忘れないように開業届と一緒に提出してしまいましょう。

2

最初の確定申告の期限までに提出すべき書類

開業時に提出する書類以外にも、必ず提出すべき書類があります。

それが、「減価償却資産の償却方法/棚卸資産の評価方法の届け出」です。

初回の確定申告の期限である翌年3月15日までに提出しなければなりません。

「減価償却の償却方法」とは機械設備など時の経過で価値が落ちていくものを使用可能期間で分割して経費とする場合の分割の方法で、一般的に定額法・定率法のいずれかが選択されます。

「棚卸資産の評価方法」とは翌年に持ち越す原材料や在庫を抱えた場合の評価の仕方で、7種類の方法から選ぶことができます。

この書類を提出しなかった場合は、それぞれ定額法・最終仕入れ原価法という最も一般的な方法を選んだものと見なされます。

3

従業員を雇うなら税務署へ提出すべき書類

従業員を雇う場合は、提出すべき書類が複数あります。

まずは税務署に提出する3つの書類を紹介します。

「給与支払事務所等の開設等届出書」は、給与を支払う必要のある事業を行うことを伝える書類です。

従業員を雇用した日から1カ月以内に提出しましょう。

「源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書」は通常毎月10日までに前月分を納付する必要がある源泉徴収税を、年2回にまとめて納付する特例を申請する書類です。

特例を受けようとする月の前月末までに提出しましょう。

「青色事業専従者給与に関する届出書」は、家族など青色事業専従者に対する給与を経費に含めたい場合に提出する書類です。

雇用から2か月以内に提出しましょう。

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で独立・開業・起業情報を探す

4

従業員を雇うなら税務署以外へ提出すべき書類

従業員を雇う場合には、税務署以外にも提出すべき書類があります。

従業員が1人以上いる場合には、労災保険と雇用保険を含めた労働保険関係の書類の提出が義務付けられています。

これらを管轄する労働基準監督署とハローワークに対し、雇用の事実を伝える書類を提出しましょう。

労働基準監督署へは、従業員雇用の日から10日以内に「労働保険関係成立届」と「適用事業報告書」を提出します。

さらに、従業員雇用の日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」も提出する必要があります。

ハローワークへは「雇用保険適用事業所設置届(事業所設置届)」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

従業員雇用の日から10日以内に提出が必要で、雇用契約書などの添付も必要なので注意しましょう。

5

場合によっては提出が必要な書類

場合によって提出が必要な書類に「所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書」があります。

自分の住んでいる住所地とは別に事業所を持つ場合に、事業所の所在地を納税地としたいときに提出する必要があります。

提出期限は特に設けられていませんが、変更が決まったら速やかに提出するようにしましょう。

他にも、雇う従業員の数が5人以上になる場合には、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」などを提出する必要があります。

6

まとめ

個人事業を始める場合に必ず提出すべき書類はそれほど多くないですが、1つでも漏れると事業に不利益が起こる場合もあります。

また、従業員を雇用する場合には必要書類が多くなるので、提出漏れがないように気をつけましょう。

書類によって提出先や提出期限が異なるため混乱しがちです。

事業を始める際は、まずはどの書類が必要かをしっかり見極めるようにしましょう。

提出し忘れることのないように、早めの対応を心がけることも大切です。

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で
独立・開業・起業情報を探す ビジェント

カテゴリー
フランチャイズ

開業届と一緒に青色申告も!メリット・条件まとめ

公開日
2022/01/18更新日

事業を始めたとき、最初にすることに「開業届」の提出があります。

事業開始後1カ月以内に税務署へ提出しますが、提出をしなかったからといって罰則があるわけではありません。

ただし、開業届けを提出した人だけが、確定申告の際にメリットの多い青色申告を選ぶ権利を得られます。

確定申告は、一定以上の事業所得がある場合は義務になるので、開業届は自分のためにも早めに提出しておきましょう。

この記事では、青色申告のメリットをまとめるとともに、いざ確定申告をするとなったときに青色申告を選べない事態にならないためにも開業時にすべきことを紹介します。

1

そもそも青色申告とは?税制面での大きなメリットあり

青色申告とは、確定申告の方法の1つです。

確定申告は、年間20万円以上の所得がある人は全員行う義務があります。

会社員の場合は会社が年末調整という形で代行してくれますが、個人事業主は自分で行う必要があります。

確定申告は、前年1月1日から12月31日までの全ての所得に関して3月15日までに税務署へ報告し、税金の過不足を清算するために行います。

青色申告の場合は、条件を満たせば税制面での優遇があるなど、大きなメリットを得ることができます。

青色申告をしない場合は白色申告をすることになります。

白色申告は帳簿付けが簡単ですが、特別控除はありません。

2

青色申告の大前提には「開業届」の提出が必須!

メリットが多くおすすめの青色申告ですが、やりたいと思ったときに無条件でできるものではありません。

大前提として「開業届」を提出していることが必要です。

開業届とは、税務署に対して事業を始めたことを伝えるための書類です。

国税庁のホームページからフォーマットをダウンロードすることができます。

開業届の控えがあれば、銀行口座の開設や助成金の申請ができる場合もあり、社会的な信用も得やすいなど青色申告以外のメリットもあります。

税務署には2部持ち込み、必ず控えを手元に残すようにしましょう。

ほんの数分で終わる簡単な手続きになりますので、面倒がらずに早めに提出するようにしましょう。

3

「開業届」と「青色申告承認申請書」は同時に提出可能

もう1つ提出すべき書類は「青色申告承認申請書」です。

開業した年から青色申告をする場合には、開業から2カ月以内に申請書を提出する必要があります。

提出する窓口も同じなので、忘れないようにするためにも「開業届」と一緒に提出してしまうのがおすすめです。

「青色申告承認申請書」も国税庁のホームページからダウンロードできます。

青色申告をするには正規の帳簿付けが必要になりますが、税制面でのメリットが大きいので、ぜひ青色申告を検討しましょう。

青色申告を選べるようにするためにも、まずは2つの書類を事前に提出しておきましょう。

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で独立・開業・起業情報を探す

4

青色申告がオススメ!そのメリットとは?

青色申告の場合は、継続的な事業を行うにあたり、是非とも利用したい大きなメリットがあります。

例えば、最高65万円の所得控除が受けられる「青色申告特別控除」が適用されます。

これだけでも白色申告に比べて、かなり大きな節税になります。

また、親族が事業に従事しているときに一定の給料を経費算入することができる「青色専業専従者給与」が使えたり、売掛金・貸付金の年末帳簿価額の5.5%までを貸倒引当金勘定へ繰り入れたときに必要経費とすることもできます。

さらに、純損失を翌年以降3年繰り越して所得金額から控除することもできます。

収入に山谷のある個人事業だからこそ、赤字を持ち越せるのは大きなメリットですね。

5

青色申告の特典を受けるための条件とは?

青色申告をするための条件は、書類の提出以外にもあります。

最も手間がかかるのは、日々の取引を記帳して年末に決算書を作る必要があることです。

賃借対照表を含めた青色申告決算書を確定申告書と共に期限内に提出しなければなりません。

賃借対照表は複式簿記を使用した正しい簿記の記帳方法に則る必要があり、これが初心者には難しいといわれる所以です。

さらに、青色申告の帳簿書類は原則7年の保存が義務付けられています。

かつては簿記の知識がないと難しかった青色申告ですが、今は様々な会計ソフトが充実しており、細かい簿記の知識がなくても手軽に決算書を管理・作成することができます。

最高65万円の所得控除は大きいので、諦めずに会計ソフトの力を借りて挑戦してみましょう。

6

まとめ

青色申告をするには、事前準備と日々のこまめな記帳が大切です。

青色申告の特別控除をうまく利用することで、上手に節税対策ができます。

初めての申告ではわからないことも出てくるかもしれません。

一見怖いイメージもある税務署ですが、各種届出時のサポートはもちろん、記帳や申告の相談なども快く受け付けてくれます。

地域の税理士会と協力して記帳の説明会や記帳指導などを行っている場合もありますので、困ったときはまず税務署に相談してみるのもよいでしょう。

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で
独立・開業・起業情報を探す ビジェント

カテゴリー
フランチャイズ

期限を過ぎたらどうなる?開業届に関する疑問を解決!

公開日
2022/01/18更新日

新しく事業を始めたときに必ず提出しなければならないのが「開業届」。

提出をしなかったからといって罰則があるわけではなく、誰に催促されるわけでもないため、つい提出し忘れてしまった人もいるのではないでしょうか。

提出期限を過ぎて提出すると罰則があるのか、開業届を出すことでできなくなることがあるのかなど、気になる疑問は提出前に解決しておきたいですよね。

この記事では、開業届の提出にまつわる疑問についてまとめます。

提出前に気になる疑問はまとめて解決しましょう。

1

開業届の記入で迷う「開業日」いつにすべき?

[WP_ARTICLE_ID]_1-1
開業届は国税庁のホームページでフォーマットをダウンロードできます。

開業届の記入は基本的に難しい点はないのですが、見解がわかれるのが「開業日」をいつにするかです。

昔はお店を始めた日にすればよかったのですが、今は在宅で個人事業を行うなど店舗を持たない場合も多くあるため、明確にいつが開業日なのかわかりにくい場合もあります。

よくわからない場合は、店舗やECサイトなどをオープンして事業を開始した日を開業日としましょう。

ただし、明確な規定があるわけではないので、事業の準備を始めた日や収入が発生した日を開業日としても問題ありません。

2

「開業届」を出し忘れた!期限をすぎたらどうなる?

[WP_ARTICLE_ID]_2-1
開業届の提出は開業した日から1カ月以内という決まりがあります。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

ただし実際に提出が遅れたからといって罰則があるわけではなく、後追いで提出することも可能です。

開業届を提出していなくても事業所得を確定申告する時点で、事実上の開業と税務署に判断されます。

提出をしなかった場合、最も困るのが「青色申告」が利用できない点です。

2カ月を超えて開業日を遡り、かつ「青色申告承認申請書」の提出期限である3月15日より後に開業届を提出すると、その年は青色申告を利用できず白色申告になります。

白色申告の場合には、お得な控除が存在しません。

3

会社員のときに開業届を出したら失業保険の対象外?

[WP_ARTICLE_ID]_3-1

会社を辞めて開業する場合は、開業届の提出時期に気をつけましょう。

開業届の提出は仕事を始めるという意思表示になるため、提出以降は仕事がある状態と見なされます。

つまり、会社員のうちに開業届を提出すると会社を辞めても失業状態にならないため、「失業保険」の対象にはなれないのです。

開業と再就職で迷っている場合は、開業届の早すぎる提出には気をつける必要があります。

もちろん就職の意思が一切ないのに失業保険を受け取ることは不正受給にあたります。

不正受給をすると3倍返しという重たい罰がありますので、開業を決めたら失業保険の受給は諦めましょう。

その場合でも再就職手当をもらえる可能性があるので、ハローワークの職員に相談してみるとよいでしょう。

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で独立・開業・起業情報を探す

4

開業届を出したら扶養に入れなくなる?

開業届を出す前に考えたいのは「扶養に入りたいか」どうかです。

一般的に、社会保険の扶養に入る条件は、年間収入130万円未満といわれています。

ただし、社会保険によってはこの範囲内でも開業届を出してしまうと対象外になる場合があります。

例えば、収入に関わらず個人事業主の扶養を認めていない健康保険もあります。

また年間収入の計算に経費を含まず、確定申告とは年収の計算方法が違う場合もあります。

加入している健康保険によって条件が異なるので、「収入が少ないうちは扶養に入ろう」と考えている場合は必ず事前に確認するようにしましょう。

5

結局「開業届」はお得になる?損になる?

結局、開業届は提出すべきなのでしょうか。

基本的には提出をするのがおすすめです。

確定申告の際に選べる青色申告では、最大65万円もの控除を受けることができます。

他にも業績が悪いときに赤字を持ち越すことができる、屋号で銀行口座を作れる等、継続的な事業を行っていく意思があるのであれば、結果的にお得になる可能性が高いです。

ただし前述したように、失業保険や扶養の対象になるかどうかも開業届の提出有無に関わってきます。

稼ぎの額によってはこれらの対象になったほうがお得な場合もありますので、自分の状況に合わせて提出時期をよく検討するようにしましょう。

6

まとめ

開業届の提出自体は簡単ですが、タイミングには十分注意する必要があります。

開業届を提出すると失業保険の対象外になり、場合によっては社会保険の扶養対象外にもなります。

逆に提出が遅くなると、税制上の優遇がある青色申告が使えなくなってしまいます。

失業保険や扶養の心配がない場合は、確定申告で後悔しないように開業するときに迷わず提出してしまうのがよいでしょう。

開業届の提出が条件になる青色申告ですが、「青色申告承認申請書」も提出しなければ使えませんので、一緒に税務署に提出することをおすすめします。

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で
独立・開業・起業情報を探す ビジェント

カテゴリー
フランチャイズ

ハウスクリーニング開業で知っておきたい開業届

2017/08/02公開日
2022/01/18更新日

個人としてハウスクリーニング事業を開始する場合は、さまざまな準備を行う必要がありますが、重要な準備項目の一つとして開業届などの手続きがあります。

開業にあたってはいくつか提出すべき書類があり、確実に手続きを行うことによって公的な機関から事業の存在が認識されることになります。

また、提出書類の中には、承認されると節税につながるものもあるので、忘れずに手続きしましょう。

そこで、ハウスクリーニング事業の開業時に提出する開業に関する届出書や申請書などについてお伝えします。

1

税務署には「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出

ハウスクリーニング事業を開業する場合は、納税地の税務署に対して「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。

税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードしてください。

「開業・廃業等届出書」となっていますが、開業時と廃業時に共通の書類を使うためにそのような名称になっているだけで、開業する場合は書式中の「開業」部分に丸印をつけ、住所や氏名、屋号などを記載の上、提出します。

提出期限は開業日から1カ月以内とされていて、郵送で提出することもできます。2枚作成して1枚に受付印を押してもらい控えとして保管しておくことをおすすめします。

2

都道府県には「事業開始等申告書」を提出

税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」は、国税である所得税の関係で必要となる書類ですが、地方税のために提出する書類もあります。

それが「事業開始等申告書」です。

都道府県によって書式や名称が違う場合がありますが、記載内容は税務署に提出するものとほぼ同じと理解しておいて問題ありません。

提出先は都道府県税事務所と市区町村役場で、提出期限は地域によって異なりますが開業日から1カ月以内が一般的です。

税務署に提出する開業届と同じタイミングで作成して提出すればよいでしょう。

3

税務署には「青色申告承認申請書」も提出

個人事業を開業するにあたっては、税務署に対して「青色申告承認申請書」も提出するのが一般的です。

青色申告では、所得税計算の基礎となる収入や必要経費について複式簿記による帳簿を記入しなければなりません。

財産の一覧表である貸借対照表や利益の計算書である損益計算書を作成し、確定申告書に添付して提出することになります。

白色申告よりも作業は煩雑ですが、税の各種恩典が受けられるメリットがあります。

提出期限は、原則として適用を受けたい年の3月15日までですが、1月16日以降に事業を開始する場合は事業開始の日から2カ月以内となっています。

生活・教育のフランチャイズ(FC)加盟募集一覧で独立・開業・起業情報を探す

4

開業届提出の意義と控除のメリット

開業関連の届出書を提出するのは、税務署や都道府県が納税者を把握するのが主な目的ですが、事業主側としては開業の事実を残すという意義があります。

個人事業の場合は法人のように登記制度がありませんので、開業の事実は開業関連の届出書で確認することになります。

また、青色申告承認申請書を提出する目的は、納税者である事業主の節税のためです。青色申告者になることで、事業所得を65万円圧縮できる青色申告特別控除が認められます。
また、家族を従業員としてフルタイムで雇う場合は、一定の条件を満たせば支払った給料やボーナスの全額を必要経費として認めてもらえる青色事業専従者給与の恩典も得られます。

5

開業時には請負業者賠償責任保険への加入も

ハウスクリーニング事業を始める準備としては、開業関連の届出書の提出だけでなく、請負事業者向けの損害賠償責任保険の加入手続きもしておくべきでしょう。

ハウスクリーニング作業中にクライアントの住宅や家具などを誤って傷つけた場合、損害賠償を請求される可能性があります。

その額が大きければ事業が存続できなくなるようなダメージを受けることになってしまいます。

そういった事態を避けるためにも、請負業者向けの損害賠償責任保険への加入手続きは開業前に済ませておくことをおすすめします。

6

まとめ

ハウスクリーニング事業を開業する場合は、まず税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書」と都道府県税事務所への「事業開始等申告書」の提出を行う必要があることを理解しておきましょう。

また、税務署に対しては節税のためにも「青色申告承認申請書」をあわせて提出することをおすすめします。

さらに、ハウスクリーニング作業中にクライアントの住宅や家具などの財産に損害を与えてしまうリスクに備えて請負業者向けの損害賠償責任保険への加入手続きも忘れずに行いましょう。

生活・教育のフランチャイズ(FC)加盟募集一覧で独立・開業・起業情報を探す

フランチャイズ(FC)加盟募集一覧で
独立・開業・起業情報を探す ビジェント