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不動産屋として独立開業するための必要ポイント

2018/02/28公開日
2022/01/18更新日

不動産屋の開業に興味があっても、独立のために必要な手続きや資金が分からなければ踏み込んだ行動が取りづらいでしょう。

業務を開始するためには免許を取得したり、事務所を構えたりする必要があります。

また、販売する物件のオーナーと交渉する必要もありますし、顧客を集めるための宣伝活動も必要となるでしょう。

「開業すれば何とかなる」と考えるのではなく、不動産屋として成功していくためには事前の準備が何よりも大切になります。

ここでは、独立のために必要な手順と開業資金としていくら用意をすればいいかを詳しく解説していきます。

さらに、不動産屋を営むメリット・デメリットについても考えていきましょう。

不安や悩みをうまく解消して、良いスタートを切ってください。

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不動産屋を開業するには「免許」が必要!

不動産屋を開くために一番外せないポイントは「免許」を取得するということです。

具体的には「宅地建物取引業」の免許の取得が必要になり、「宅地建物取引士」の資格を持っていなければ、営業そのものを行うことができません。

また、免許の申請のためには営業を行う事務所を構えておく必要があるので、開業前に事務所となる場所を確保しておくことも重要です。

宅地建物取引業免許の申請には2つのパターンがあり、都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。

これらの違いは事務所を構える場所の数が関係しており、1つの都道府県内に事務所を持つ場合には都道府県知事免許でかまいません。

しかし、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を持つ場合には、国土交通大臣の免許が必要となります。

免許を申請するにあたっては3つの要件が求められており、「欠格事由に該当しないこと」「事務所の形態を整えていること」「宅地建物取引士を設置していること」があげられます。

また、申請書類に何らかの不備がある場合にも免許の申請を拒否されてしまう可能性があるので、開業に支障が出ないように事前に準備を整えておくことが大切です。

免許を取得するため注意をしておく点は、不動産会社に勤めていて専任登録されている場合には登録解除の手続きが必要になることがあげられます。

二重登録はできない仕組みとなっているので、あらかじめよく確認しておくようにしましょう。

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開業するまでの基本的な流れ

不動産屋を開業するまでの基本的な手順について見ていきましょう。

免許の申請のためには事務所を設置していることが要件となっているので、まずは事務所を構えることを優先させましょう。

どのくらいの規模で営業を行うのかにもよりますが、小規模であれば自宅を事務所として営業するケースもあります。

しかし、ある程度の規模での営業を考えているのなら、自宅とは別に独立した事務所を構えるようにしましょう。

免許申請から営業までは1カ月程度かかり、営業を開始してから軌道に乗るまでには時間もかかります。

そのため、事務所を維持するお金をきちんと割り出して資金を確保しておきましょう。

不動産屋を営むにあたっては、個人で免許を取得して営業を行うことも可能です。

ただ、実際の営業のことを考えると法人のほうが社会的な信用も高いため、会社の設立も検討してみましょう。

法人として免許を申請するためには先に会社を興しておく必要があるため、設立の登記が完了してから免許を申請して営業開始となります。

約2カ月は準備のために時間が必要となるので、不動産会社などに勤務をしている場合には退職をする前に少しずつ準備を進めておくことが大切です。

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不動産屋を開業したときのメリット

不動産屋を開業するということは自ら事業を興すことなので、会社勤めのときとは違った面も多くあります。

まずは、開業の準備に取りかかる前に、そのメリットについてきちんと押さえておきましょう。

不動産屋にかぎらず、独立して開業をするということは「時間の使い方に制約がなくなる」という点があげられます。

自らが会社のオーナーとして活動していくため、ビジネスにおける活動範囲はとても広がっていくでしょう。

他の業種と比較をしても、直接仕入れをしたり在庫を抱えたりといった部分がないため、リスクが少ない点もメリットだといえます。

営業の成果次第では、会社勤めのころとは比較にならないほどの利益を得られる可能性もあるのです。

また、自ら宅地建物取引士の資格を持っていなくても、資格の保有者を雇えば開業できる点もメリットだといえます。

自分の能力や才能を存分に発揮していきたいと思っている人にとっては、開業をするメリットは大きいといえるでしょう。

不動産ビジネスを通じて、自分の可能性を試していきたいと感じるなら、不動産屋経営に挑戦していく価値はあります。

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不動産屋を営むことのデメリット

開業するにあたって、不動産屋を営むデメリットについても考えておく必要があります。

不動産屋の営業をスタートしても、最初から安定的な収入を得られるわけではありません。

そのため、しばらく無収入でも事務所を運営できるように開業前にそれなりに多くの初期投資が必要となります。

初めのうちはひたすら営業に回り、業務が多忙なわりには売り上げにつながらないといったジレンマを抱えてしまうかもしれません。

また、事業が失敗をすれば収入先を失ってしまうだけでなく、借金が残ってしまう可能性もあるということは意識をしておきましょう。

開業時の大きなデメリットは、不動産屋として契約実績がないということです。

不動産情報というものはデータで管理をされているため、利用者は基本的にどこの不動産屋を利用しても差がないということは認識しておきましょう。

つまり、取り扱っている不動産が同じであれば、利用者としては実績の多いところが安心といった心理がどうしても働きやすいものです。

さらに、不動産業は自ら仕入れや在庫を抱えることがないため新規参入を行いやすい反面、同業のライバルが多いという部分もデメリットだといえるでしょう。

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不動産屋を開くために必要となるお金

不動産屋を営むためには約1,000万円の資金が必要となります。

自宅を事務所にしたり、節約できるものを抑えたりしても安定した経営を行うためには、どうしても必要なお金はあるものです。

細かく内訳を見ていくと、まず会社の設立準備に30万円程度かかり、宅地建物取引業の免許申請の手数料に3万3,000円がかかります。

また、不動産業を営むためには「営業保証金」と納める必要がありますが、これは1店舗の場合であっても1,000万円が必要です。

しかし、「保証協会」に入会金の20万円と保証金の60万円を支払うことによって、営業保証金を納めることを免除されます。

こういった仕組みが成り立つのは、保証協会に加入をする事務所がどこかの不動産屋でトラブルが起こったときに、資金を一時的に立て替えてくれるからです。

営業の面では「宅建協会」に加入することで、「レインズ」という全国の不動産情報を交換するシステムの利用ができるようになります。

加入のために必要なのは入会金の60万円です。

他にも事務所の契約金や家賃が必要となりますし、パソコンやコピー機、電話機などの設備も必要となるでしょう。

さらに集客のためにホームページを開設したり、チラシを作成したりする広告宣伝のための費用も必要となります。

あと忘れてはいけないのは、開業後のしばらくの間は無収入であることを予測して、自分の生活費も確保しておくことです。

半年分の生活費として150万円程度は確保をしておきましょう。

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安定した経営を行うために注意しておきたい点

不動産屋を安定した状態で経営していくためには、何よりも資金の確保が大切になります。

開業のために必要な費用と、その後半年間くらいの経費や生活資金をすべて自己資金でまかなえれば理想的ではあります。

少なくとも、必要な資金の半分は自己資金で用意をして、足りない半分を金融機関から融資してもらうという形をとりましょう。

金融機関から融資を受ける際には事業計画書を作成して提出をする必要があります。

融資のための必要書類ではあるものの、せっかくの機会ですから自分のビジネスモデルについてよく考えることが大切です。

これから起業をしようというときにネガティブなことはあまり考えたくないかもしれません。

しかし、ひとたび事業をスタートさせれば経営にまつわることは責任を負わなくてはなりません。

専門家の意見も交えながら、しっかりとした事業計画書を作ることが経営の安定のためには必要だといえるでしょう。

そのうえでビジネスチャンスをつかんでいく姿勢が大切になります。

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まとめ

不動産屋を始めるためには事務所を構えるところから始まり、宅地建物取引業の免許の申請や保証協会・宅建協会への加入が必要となります。

また、事務所として営業をスタートさせるために人材を雇用したり、必要な事務用品をそろえたりしなければならないため、何かと慌ただしさを感じてしまうものです。

準備を整えて開業をしても、初めのうちは実績がないため営業まわりに力を注ぎ、集客のために広告を出したりする必要もあります。

不動産業は在庫を抱えるリスクがない一方で、新規参入が多くライバルの業者とも競い合っていかなければなりません。

しかし、自ら事業を興すことで自由な働き方ができ、将来的に収入を増やしていける可能性も秘めています。

不動産屋を開業することを通じて、何を得ていきたいのかを自分の中でハッキリとさせて取り組んでいきましょう。

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独立予定者必見!不動産業開業における流れの基礎知識

公開日
2022/01/18更新日

不動産業と一言でいっても、さまざまな仕事があります。

たとえば、アパートやマンションなどの賃貸契約や管理などを行う賃貸業です。

また、土地や家などを売ったり買ったりする売買業や不動産情報をお客様に提供する仲介業も不動産業となります。

このように、人々の生活の中でかかわる不動産業を、独立して営んでみたいと考えている人もいるかもしれません。

不動産業は未経験であっても開業することが可能な仕事です。

しかし、開業までの道のりは単純ではなく事前にしっかりと準備をしておくことが必要になります。

そこで、ここでは不動産業を開業したいと考えているなら、知っておきたい不動産業の開業の流れについて解説します。

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STEP1 事務所を設置しよう

不動産業を開業するための流れとして、最初に行うことは事務所の場所を決めることです。

設置する場所の選択肢としては、自宅の一部を事務所にする方法と、部屋あるいは建物を借りて事務所として使用する方法があります。

ただし、自宅の一部を事務所として使用する場合には注意が必要です。

プライベートな空間と明確に区別することが求められているため、出入り口を自宅用とは別に用意しなければいけません。

また、部屋全体を事務所にするのではなく、部屋の一部だけを事務所として使用することもできない決まりとなっているのです。

そして、どちらの場合であっても、立地と広さを考慮して選ぶことが大切となります。

事務所をどこに置くかによって、その後の業績が変わることもあります。

店舗として開かれた事務所とする場合であれば、人通りが多く、立ち寄りやすい場所を選ぶことが必要です。

たとえば、街の中心となっているような活気のある通りの1階といったところが適している場所となります。

また、自分1人で仕事をするのであれば、最低限のスペースを用意することで事務所を設けることができます。

しかし、複数人を雇用する予定がある場合には一定の広さを持った事務所を確保しなければいけなくなるのです。

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STEP2 会社を設立しよう

不動産業の開業には、必ず会社を設立しなければいけないというルールはありません。

必要な手続きさえ行えば、個人事業として営業することも可能です。

しかし、個人で営業する場合と比べると、法人化している組織であるほうが社会的な信用が高まりやすくなるため、営業に有利となることもあります。

また、法人化には税制上のメリットもあります。

たとえば、会社の場合、個人事業と比べて費用計上できる範囲が広かったり、損益通算に制限を与えられることがなかったりといったメリットがあるのです。

さらに、もし経営悪化や倒産となったときには、責任の重さにも大きな違いがでます。

個人事業に失敗してしまうと事業主は自らの財産全てを失う可能性があります。

しかし、会社の場合には、債務対象となるのは、出資額の範囲内となっているのです。

ただし、個人で事業を行うことにもメリットはあります。

事業に関するすべての決断を個人で行うことができるという点です。

また、生じた利益を、すべて自分のものとすることも可能です。

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STEP3 会社設立のための手続きをしよう

さまざまなメリットを持つ会社設立ですが、実行するためにはいくつかの手続きが必要です。

まず、会社の基本事項となる事業目的や商号、本店の所在地や役員などを決めなければいけません。

さらに、会社のルールとなる定款の作成も必要な工程の1つです。

定款は作成するだけではなく、管轄する公証人役場で認証してもらうことも求められます。

次に行うべき手続きは、作成した定款に従って社員らによる出資金を払い込むことです。

そして、払い込みをした証明として金融機関から残高証明書を発行してもらいます。

資金の準備だけではなく、法務局への登録申請も必須の手続きです。

会社設立登記申請書や認証を受けた定款、残高証明証、議事録など登記に必要となる書類を準備します。

そろった書類は法務局へ持参し、確認を得たうえで、登記事項証明書や印鑑証明書を取得します。

法務局での手続き後には、税務署でも会社を設立したという届出書や青色申告の承認申請などといった手続きを行わなければいけないのです。

場合によっては、社会保険関係の手続きをすることも必要となります。

従業員がいる場合であれば、労災保険や雇用保険といった社会保険に加入することは必須です。

また、従業員や役員が社会保険の対象となっている場合には、厚生年金や健康保険の手続きも行わなければいけません。

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STEP4 宅地建物取引士資格取得者を設置しよう

不動産業を営むにあたり必須となる資格が宅地建物取引士資格です。

不動産業には宅地建物取引士資格取得者しかできない仕事があります。

宅地建物取引業法に定められた重要事項の説明、重要事項説明書への記名・押印や、契約書などの書面への記名・押印は、宅地建物取引士のみに許可された業務となっているのです。

さらに、宅地建物取引業法によって、宅地建物取引業を営む場合には宅地建物取引士を必ず設置しなければいけないという定めがあります。

設置しなければいけない資格取得者の人数は、会社の規模や業務内容により異なるため、事前に必要人数を確認しておくことが必要です。

原則として、代表となる事務所に設置する専任の宅地建物取引士の人数は、宅建業に従事する人の数の5分の1以上であることが決まりとなっています。

また、本店や支店などの事務所以外であれば、従業者数が5名以内の場合には設置数は1名以上です。

さらに、従業者数が6~10名であれば2名以上、11~15名の従業員がいる場合であれば3名以上と定められています。

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STEP5 宅地建物取引業免許を申請しよう

宅地や建物といった不動産の取引を行う際に宅地建物取引業法によって定められているのは専門資格取得者の設置だけではありません。

宅地建物取引業免許も必要となります。

宅地建物取引業免許は法人だけではなく、個人にも申請が求められている免許です。

免許を受ける行政庁は、事務所の設置場所によって異なります。

事務所の設置場所が1つの都道府県にある場合には都道府県知事の免許を受けることが必要です。

一方、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には、国土交通大臣の免許となります。

ただし、宅地建物取引業免許を申請のための書類を提出する先は、どちらの種類であっても同じ場所です。

事務所の所在地を管轄する都道府県庁の宅地建物取引業担当課となっていて、提出は申請する本人が行くことが原則となっています。

申請の際には免許申請書や宅地建物取引業経歴書、専任の取引士設置証明書のほか、複数の書類と申請手数料が必要です。

書類は指定された部数の副本も提出しなければいけないため、事前に準備し不足がないようにしっかりと確認しておきましょう。

申請の審査が通ると免許の通知が送られます。

通知が届いたら、営業保証金の供託を行って、供託書の写しを添付のうえ、免許証の交付を受ければ手続き完了です。

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STEP6 宅建協会など各団体への加入でさらに安心

必ず行わなければいけないものではありませんが、いざというときに安心となるのが全国宅地建物取引業保証協会と指定流通機構への加入です。

宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業の経営の支援活動や不動産にかかわる情報支援などを行っています。

そして、事前に宅地建物取引業保証協会に加入していると営業保証金の供託免除を受けることが可能となるのです。

さらに、指定流通機構への会員の加入にも、メリットがあります。

指定流通機構は国土交通大臣が指定した不動産流通機構で、法人が不動産情報の交換を行うネットワークシステムです。

会員になることで地域の最新の不動産情報を得ることが可能となります。

そして、この2つの団体のサービスや支援をともに受けるための方法が、各都道府県にある宅地建物取引業協会への加入となっているのです。

さらに、通称「全宅保証」と呼ばれる全国宅地建物取引業保証協会への加入でも安心につながるサポートを受けることができます。

いざというときに営業保証金制度による支援を受けることができるからです。

この制度では、開業する前に一定額を預けておくことで、取引で事故が起きた際に、損害の大きさに応じた賠償を行うことが可能となります。

業務を行うにあたり不安となる損害賠償のリスクを軽減することができるようになるのです。

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まとめ

不動産業は、個人で独立して開業しても、会社を設立して業務を行っても、どちらの方法でも業務を行うことは可能となっています。

しかし、不動産業の開業のためには、さまざまな手続きが必要です。

免許の取得や認可、団体への加入といった手続きをすべて行うためには、たくさんの書類の作成や準備を行い、提出しに行くことが求められます。

また、手続きによっては時間がかかるものもあるため、余裕を持って準備期間を設けておくことが大切です。

たとえば、宅地建物取引業免許を取得するだけでも申請から免許の通知の受領までには4~6週間ほどかかることが一般的となっています。

複雑な手続きが数多く必要となる不動産の開業をスムーズに行うためには、事前に開業までの流れを把握しておくことがポイントです。

大切な手続きで不備を生じさせないためにも、各提出先に必要となる書類は前もって確認し、手続きは流れに沿って慎重に進めていくようにしましょう。

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独立や開業を志す人は必見!屋号とは何か知っておこう

2018/01/30公開日
2022/01/18更新日

開業届や確定申告書には「屋号」という欄があります。屋号の意味が分からないと、それらを提出するときに困ることになるでしょう。

屋号を付けることにはメリットもあるので、独立や開業を考えているなら、正しく理解しておいたほうが良いです。

また、屋号を決めるときには、注意しなければならない点もあります。それらを把握したうえで適切な屋号を考えましょう。

そこで今回は、独立や開業を志す人に向けて、屋号について徹底解説します。

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そもそも屋号とはどんなもの?

独立や開業をして個人事業主になっても、法人のように会社名を付けることはできません。屋号とは、その代わりに個人事業主が付けられる名前のことです。

個人事業主になると、個人名を使って活動していくことが基本になります。

しかし、店舗を出すときなど、個人名以外の名前を付けたいというケースも少なくありません。

また、事業内容によっては、個人名を晒すことに抵抗がある人もいます。

その他にも、別の名前を使いたいという理由はいろいろあるでしょう。開業届を出すときに屋号を付けることにより、そのような要望を叶えられます。

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屋号を付けるのは必須なの?

開業届や確定申告書には当然のように屋号の欄があるので、必ず記入しなければならないと思う人も多いでしょう。

しかし、独立や開業の際に屋号を付けることは必須ではなく、個人の意思に任されているので、空欄のまま提出しても問題ありません。

たとえば、オフィスを設けずにアフェリエイトなどを事業にしている場合は、特に屋号の必要性を感じないのではないでしょうか。

後からでも屋号は付けられるので、個人名だけでも事業に支障がない間は、無理に付けなくても大丈夫です。

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どのような屋号にすれば良い?

屋号には、「会社」「銀行」のように使えない言葉があります。

それ以外のルールは厳しくないですが、業種ごとに付け方の傾向があるので意識しましょう。

店舗を経営するのであれば、店舗名を屋号にするのが一般的です。

事務所や病院も同様に、多くの場合は事務所名や病院名を屋号にします。

ただし、複数の店舗や事務所を持つ場合は、それらを総括するような名前を付けるケースも見受けられます。

ライターやイラストレーターの場合は、ペンネームを屋号にすることも多いです。

また、結婚して姓が変わると仕事に支障が出る女性は、旧姓を屋号にすることもあります。

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屋号を付けるメリットは?

屋号を付けることにより、事業をするうえで便利になることがあります。銀行口座の名義に屋号を入れられるのです。

プライベート用の口座との区別が明確になり、経費や売上の管理がしやすくなるでしょう。

同様に、領収書にも屋号を入れてもらうと、後から見たときに事業関連の出費であると把握しやすいです。

このように、お金の流れが分かりやすいと確定申告書の作成が楽になります。

また、名刺や印鑑に屋号を入れておくと、事業活動の印象が強くなるので、社会的な信用につながるメリットもあります。

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屋号を決めるときの注意点

屋号はアルファベットなども使用可能ですが、あまり凝った名前にするのは避けましょう。

口頭で伝わりにくいですし、記入や押印したときも分かりにくいかもしれません。

また、屋号を決めるときは、インターネット検索などを利用して、同じ屋号が使われていないか確認した方が良いです。

近隣で同じ屋号が使われていると、顧客に誤解される恐れがあります。

特に、商標登録されている屋号を使うのは、トラブルの原因になるのでやめましょう。そのような屋号は法務局を利用すれば調べられます。

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まとめ

屋号とは、個人事業主にとって大切な看板といえます。事業関連だけでなく、子どもの保育所関連の書類などにも記入する機会があります。

自分の思いだけでなく、他人に与える印象も考慮して決めましょう。

屋号を付けることによって、独立や開業をする際のモチベーションも高まるのではないでしょうか。

特に必要性がなくても、これから頑張っていく決意の表明として付けても良いでしょう。

屋号についても十分検討し、ぜひ好調なスタートを切ってください。

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屋号付き口座のメリットは?開業や独立のときに必要?

公開日
2022/01/18更新日

銀行の口座は、代金の支払いや売り上げの受け取りなどで多く利用されています。

決済方法の選択肢に銀行口座への振り込みを取り入れている企業や店舗も多いでしょう。

開業や独立をした事業主が持っておきたいのが、屋号が付いた銀行口座です。

屋号付きの銀行口座を持つと、事業主にとって多くのメリットがあります。

また、屋号付きの銀行口座は、通常の銀行口座とは異なる特徴も持っています。屋号付きの口座には、どんな特徴があるのでしょうか

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屋号付きの口座とは?

屋号付きの口座とは、店名が名義に入っている銀行の口座のことです。営業性個人口座とも呼ばれています。

屋号付きの口座で登録される名義は、屋号の後ろに本名が繋がった名義です。

法人だけでなく、個人事業主や独立したフリーランスの人でも作ることができます。

口座に付けられる屋号は、税務署に提出した開業届に記載されている屋号のみが対象です。

そのため、別の屋号を使ったり開業届を出していなかったりした場合は、屋号付きの口座を作ることができないので注意しましょう。

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通常の口座とは何が違うのか

通常の銀行口座と屋号付き銀行口座の違いは、口座を開設する際に表れます。

通常の口座であれば、どの銀行の支店でも開設することができ、窓口やネット、郵送でも開設を申し込むことが可能です。

その銀行に初めて訪れた場合でも開設を申し込むことができます。

一方、屋号付き口座では、実店舗がある銀行の場合、自宅や職場から一番近い銀行でしか口座を開設することができません。

ネットや郵送での申し込みもできず、窓口のみの対応となっています。

また、専用の書類を提出しなければならず、申し込みから10日前後の期間がかかることもあります。

しかし、ネット銀行であれば、実店舗がないため郵送やネットで申し込みができます。口座の用途や実店舗の必要性によって、銀行を選ぶとよいでしょう。

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屋号付き口座のメリット

屋号付き口座の大きなメリットとしては、事業用のお金を分けて管理できることと、顧客からの信頼性が増すことが挙げられます。

プライベートで発生した支払いと事業用の支払いが一緒になっていては、お金の流れが確認しにくく、管理が不便です。

事業で発生したお金のやり取りのみ屋号付き口座で行えば、決算や確定申告の際に金額を見直しやすいというメリットがあります。

また、口座の名義に屋号が付いているということは、銀行の審査に通っているという証明にもなるのです。その結果、顧客や取引先から信頼されやすくなるでしょう。

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どんなときに使うのか

屋号付き口座は、事業用の口座として、プライベートのお金とは分けて管理をすることができます。

備品・機材の購入といった支払いや、商品やサービスの売り上げなどを屋号付き口座でやり取りすれば、プライベートから独立しているため資金管理をするのに便利です。

お金の流れを確認するときも、出入金の履歴をみればすぐに把握できるでしょう。

また、振込先として屋号付き口座を指定する際、本名を出さずに指定することが可能です。

本来であれば屋号の後に本名が表示されるのですが、振込先として指定する場合は、屋号のみの表示に設定を変えられます。

そのため、本名が入った口座を利用したくない人にとっては非常に適している口座です。

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口座を作るとき必要になる書類は?

屋号付き口座を開設するときには、書類や証明書などを提出しなければなりません。

まず、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と印鑑です。

そして、開業届は事業を行っている証明になります。屋号が記載されている屋号確認資料も必要です。

屋号確認資料には、税金の納税証明書や領収書、事務所などの賃貸契約書、公共料金の領収書などがあります。

提出しなければならない書類は金融機関によって異なる場合があるので、事前に確認しておくことが必要です。

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まとめ

開業や独立をした事業主にとって、屋号付き口座は非常に多くのメリットがある口座です。特に、個人事業主の場合は資金管理を全て自分で行わなければなりません。

プライベートのお金と分けて管理ができる屋号付き口座は、出入金の履歴を見ればお金の流れが分かるため、経営状況が把握しやすくなるという特徴もあります。

屋号が銀行口座の名義に付くことによって、信頼感が上がるのも大きな魅力です。

事業の資金をしっかりと管理するために、屋号付き口座を開設するとよいでしょう。

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独立・開業時に重要!屋号登録のポイントとは?

公開日
2022/01/18更新日

独立・開業を目指す人にとって、忘れてはならないのが屋号の登録です。

しかし、屋号という言葉は聞いたことがあっても、どういうものなのか、つける際にはどのようなことに気をつければいいのか分からない人もいるのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、独立・開業時の屋号登録のポイントについて解説していきます。

また、屋号登録の際に気をつけるポイントや、知っておくと得する屋号についての知識もあわせて紹介していきます。

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そもそも屋号とは?

屋号とは、会社で言えば会社名に当たるものです。独立・開業する場合には、名称やお店の名前として使用します。具体的には、「○○事務所」や「○○デザイン」が屋号に挙げられるでしょう。

これとは別に、銀行口座や名刺、お店の看板などに用いることも可能です。

このため、仕事用の口座を作れば、個人用の通帳と別にすることができ、お金の流れを把握しやすいというメリットになります。

また、個人名義だけではどこの誰だか分からないということもありますが、屋号を登録することによって、顧客や取引先に信頼してもらいやすくなるでしょう。

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印象に残りやすい屋号とは

屋号登録の際には、顧客や取引先から見て印象に残りやすいものをつけると良いでしょう。

屋号は、いわゆるお店の看板に当たりますので、一目で業種が分かるものがおすすめです。

また、電話で聞き取りやすいように発音しやすいものにしたり、ホームページを作成するのならドメイン名として使えるかを調べたりする配慮も大切です。

英語やその他の外国語などを使用して、スタイリッシュな屋号にしたいという人もいるかもしれませんが、顧客や取引先が読めないのではもったいないです。

また、「○○会社」や「○○法人」という表現もしてはいけません。

これらの名称は、法務局に法人登記をして、法人格をもっている法人や会社だけが使用できる名称です。

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屋号は後から変えられる

独立・開業時の屋号登録のポイントの1つとして、屋号は後から変えられるという点が挙げられます。

実は、屋号は税務署へ変更届などを提出しなくても、変更することができるのです。

変更方法は、確定申告時に、申告書や決算書に変更した後の屋号を記載し提出するだけです。

ただ、変更したということを証拠として残しておきたいという人は、開業届を再度提出するという方法もあります。

このため、独立・開業後、事業内容が変わって屋号と合わなくなってしまったという時なども安心です。

ただし、せっかく顧客や取引先に覚えてもらった屋号を、また1から覚え直してもらうというのは、それなりにリスクがあります。

屋号は後から変えることができますが、できれば変える必要のない屋号をはじめにつけることが望ましいです。

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屋号をつける際の注意点

屋号を登録する際には、あまりにも単純なものにしてしまうと、他の屋号とかぶってしまうというデメリットもあります。

同じ名称の屋号が複数あると、顧客や取引先に混乱を招く元となってしまうでしょう。また、かぶってしまった相手側も良い気はしません。

屋号登録の際には、あらかじめかぶっている屋号がないか確かめておくのもポイントです。

どうしても真似されるのが嫌だという人は、商標登録をしておくと、後々のトラブルを防ぐ防波堤にもなります。

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屋号を登録するには

屋号は、開業届に屋号を記載し、税務署に提出して登録します。

さらに、屋号を法的に認めさせるためには、法務局で登記を行います。これを、商号登記と言います。

開業届には拘束力がないため、同一所在地に同一商号を使えなくしたい場合などは、商号登記が必要です。

また、屋号で銀行口座を開設する場合にも、商号登記をしていた方が開設しやすくなるというメリットがあります。

他にも、特許庁で商標登録すれば、日本のどこであっても同じ商標を登録することはできなくなります。

こちらは屋号などの名称を商品につけるものですので、ブランド力のある商品を打ち出す場合にはおすすめです。

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まとめ

屋号は、仕事を行っていく上で重要なものです。

開業届だけでしたら無料で登録できますし、屋号が決まればこれからの仕事のモチベーションアップにもつがるのではないでしょうか。

さらに、屋号を登録すれば、仕事用の口座が開設できたり顧客や取引先からも信用を得られやすかったりと、さまざまなメリットもあります。

独立・開業を目指す人は、ぜひ今回紹介した屋号登録時のポイントを参考に自分に合った屋号を決め、独立・開業に向けての一歩を歩み出してください。

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屋号を変えるには?開業や独立後の変更方法やポイント

公開日
2022/01/18更新日

個人事業主として開業するときには、開業届を提出します。その際の書類には、「屋号」という事業所の名前を記入する欄があります。

しかし、似たような屋号を使っているところがすでにあるなどの理由で、後になって記載した名前を変更したいと考えることがあるかもしれません。しかし、屋号を変更するには、自分の戸籍の名前を変えるような手間が掛かるのではないかというイメージがないでしょうか。

屋号を変更するための手続きや、気を付けたいポイントを解説します。

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屋号変更は役所にとって重要ではない?

開業届は、個人事業主として独立するときに提出する書類です。そして、提出する役所は税務署です。自分が独立した事業主であると申告し、所得税などの税金を納め、青色申告の控除といった税務上の優遇措置を受けるために必要な手続きなのです。

開業届の正式名称は、「個人事業の開廃業届出書」です。事業を廃業した場合にも提出することになっています。開業届で出した内容の一部が変更になったときには、住所なら「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を転居前と転居後の管轄地の税務署に提出します。

ですから、屋号に関しても、専用の書類を用意して出すのだろうと考えるかもしれません。しかし、屋号については、実は税務署には届出をしなくても良いのです。

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確定申告のときに書くだけで良い

屋号を変更するときには、特別な手続きや書類は一切必要ありません。開業届を出しているなら、確定申告を毎年行っているでしょう。確定申告の書類にも、屋号を記載する欄があります。そこに、変更後の屋号を書き入れるだけで良いのです。

事業所の名前が住所変更のときのような所定の手続きがないまま変えられるというのは、不思議な感じがするかもしれません。しかし、それには納税のための事務処理という点での理由があるのです。

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事務処理とは関係ない屋号

どうして屋号には変更手続きがいらないのかというと、個人事業主の税金の賦課徴収事務は、開業届を提出した本人の名前と住所を元にして行われているためです。ですから、個人事業主の名前や住所が変わった場合は、きちんとその変更部分を届け出なければ納税に差しさわりが出ます。

しかし、屋号は納税のための事務処理とは無関係なので、手続きをしなくて良いのです。変更どころか、開業届を出す際、屋号の記載欄を空白のままにして、屋号を付けずにおいても構わないことにもなっています。

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届出をしたいときの方法とは

屋号の変更手続きをしないのは不安だという人もいるでしょう。書類提出という形で、屋号変更の証拠を残しておきたいという場合もあります。そのようなときには、開業届をもう一度提出するという方法があります。

新しい屋号を記載欄に記入し、屋号を変更したという説明も付け加えて税務署に再提出するのです。また、事業所移転の届出である所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の摘要欄に、屋号変更についての内容を記入して提出するというやり方もあります。

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他の外部関係者への各種手続き

税務処理上は重要ではないという扱いをされる屋号ですが、そのほかの外部関係者や取引先にとってはそうではありません。

  • 1.金融機関
    金融機関に屋号付き口座を持っているときには、屋号を変更すると同時に口座名も変える必要があります。各金融機関で手続きや書類が異なるため、取引銀行に問い合わせをしましょう。
  • 2.法務局
    屋号を法務局に商号登記している方は、商号変更登記をする必要があります。その際、商号登記申請書(自分で要作成)と登記料3万円が必要となります。
    その他、法務局への印鑑の届け出を前の屋号印にしている場合、変更後の屋号印の登録が必要となるため、再度印鑑届出書を提出します。
  • 3.顧客
    顧客も、屋号で個人事業主を認識しているため、変更したならしっかり知らせなければ信頼感を損なうことにもなりかねません。
    また、振込先の名義も変わる場合があるので、予め屋号の変更を文書等で伝えておくのが良いでしょう。
  • 4.飲食店など営業許可を受けている
    また、飲食店では、屋号を変更すると保健所に届け出なければならない場合もあります。営業許可をえら市区町村にあらかじ変更に際してどのような書類が必要かを確認しましょう。

税務署という役所への手続きはいらなくても、屋号を前に出して関係を結んでいる相手には周知期間を設け、状況によっては書類を用意するといった手続きが必要になるのです。

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まとめ

屋号の変更に、開業や独立をするときのような書類の届出や手続きはいりません。変更したいと思えば、いつでも何度でも変えられます。

しかし、屋号というのは税務面での事務処理では重要ではなくても、取引相手にとっては名乗られた名前と同じです。安易に変更すると、混乱を招いてトラブルも起こりかねません。

屋号の変更の際には、取引先に迷惑が掛からないよう連絡やお知らせをきちんとするのがポイントであり、マナーとなります。

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フランチャイズで独立開業!考えられるリスクは?

公開日
2022/01/18更新日

独立して自分でビジネスを始めたいと考えたとき、何から手をつけたらよいか悩んでしまうことがあります。

準備から開業まで、予想以上に時間がかかることもありますし、個人で本当に成功できるのかどうか不安になるものです。

そのため、自分でもよく利用している身近なフランチャイズ店舗への加盟を検討することもあるのではないでしょうか

しかし、フランチャイズに加盟することは、楽なことばかりではありません。

フランチャイズで独立開業したら、どのようなリスクが想定されるのか気になる人もいるでしょう。考えられるリスクについてみていきます。

1

生活スタイルの変化に対応できる?

フランチャイズの形態によっては、開業すると生活スタイルが大きく変化することがあります。

いままでは土日しっかり休めていたのに、土日が繁忙期になることで、子どもとゆっくり遊ぶ時間がなくなってしまったり、休みが合わないことで友人と疎遠になってしまったりする可能性があります。

そのため、家族の理解や周囲の人の協力が得られるかどうかを事前にしっかり確認しておくことが大切です。

せっかく努力して開業までこぎつけて、ある程度ビジネスが軌道にのりはじめたとしても、気づいたら家族の気持ちが離れ、休みの日に気軽に連絡がとれる友人がいなくなってしまったということは避けたいものです。生活スタイルの変化は、人間関係が変化するリスクを含んでいます。

2

資金面でのリスク!

生活スタイル変化のリスクだけでなく、資金面でリスクをとらなければならないこともあります。

会社員であれば、毎月の給料がある程度確保できているので、毎月の資金計画がたてやすいでしょう。

しかし、開業するということは、自分が経営にまわるということです。

開業前にまとまった資金を借り入れたり、貯金を取り崩したりすることで、資金面で不安に感じることも考えられます。

その状態で開業できたとしても、売上げが予想通りにあがらなければ、たちまち資金難になってしまい大変な思いをすることになるでしょう。

資金面のリスクは、事前に資金計画の見通しをたてておくことで避けることができます。

たとえば、初期費用が少ないフランチャイズに加盟する、自己資金を十分に用意するなど、資金に不安がないように計画することが大切です。

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人手が足りない!

フランチャイズ開業まで無事こぎつけることができれば、ようやく一安心です。

しかし、開業はあくまでも経営が始まった状態であり、その後の運営で予想しなかったリスクに遭遇することがあります。

一定のアルバイトの人数を確保しなければならないビジネスモデルでは、人材の確保ができていなければ、経営にも大きく影響してきます。

人材不足に陥ってしまうと、自らが経営だけでなく、店舗の運営業務に携わらなければならないという状況に陥る可能性があります。

家族の協力が得られるようであれば少し安心できますが、それでも経営者としては精神的にも肉体的にも負担は大きいでしょう。

人手が足りないままだと、経験者が不足した状態になります。結果的にサービス低下につながり、売上にも悪影響を及ぼすことがあります。人材不足もリスクですので採用計画をしっかりたてましょう。

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経営がうまくいかない!

予定していた売上の達成ができない状況が続き困っているが、フランチャイズ本部から希望しているサポートが得られず不安になることがあります。

フランチャイズ本部は、アドバイスや助言は行いますが、達成できなかった売上げに対してすべて保証してくれるわけではありません。

フランチャイズ加盟店の経営者が経営リスクを負わなければならないことを理解しておく必要があります。あくまでも自らが経営者であるという意識をもつことが大切です。

フランチャイズ本部が売上予測を提示してくることがありますが、根拠については理解できるまで確認し、リスクコントロールについて検討すべきでしょう。

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同一フランチャイズ加盟競合店が近所に進出!

経営がある程度軌道にのってきて、安心していたのも束の間、近隣に同一フランチャイズ加盟店が進出してしまい売上げが減少してしまったという問題が起こることがあります。

このようなリスクを防ぐためには、フランチャイズ加盟時に本部とテリトリー権の設定について確認をしておくことが大切です。

また、同一フランチャイズでなくても、別の同業フランチャイズ加盟店が近隣に進出してくるリスクもあります。

この場合には防ぎようがないので、来客数や売上げが減少してしまうリスクが想定されるでしょう。

6

まとめ

フランチャイズは想定していなかったようなさまざまなリスクがあります。

しかし、フランチャイズは既に一定の成功を納めているビジネスモデルなので、自営で新たなビジネスモデルをつくるよりもリスクが低めの傾向にあり、開業にかかる時間も少なく済む可能性が高いです。

さらに、経営や運営においてもサポートが得られますし、ノウハウの蓄積も可能なので、初めて自分でビジネスを始めるときにはなにかと安心といえるでしょう。

リスクをしっかり理解して、自ら考え、克服していくことがフランチャイズで成功する秘訣といえるのではないでしょうか。

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こんなにある独立・開業の支援制度!徹底活用法

公開日
2022/01/18更新日

国や自治体をはじめ、さまざまな機関が融資や補助金、助成金、専門家のアドバイスなどの方法で独立・開業の支援を積極的に行っています。これらの支援制度を活用して開業することで、事業をスムーズに軌道に乗せることも可能になるでしょう。

特に独立・開業する際には、どう資金を調達するかということが重要です。会社の設立費用、開業資金はもちろん、開業後しばらくの運転資金なども必要になります。開業後に思うように売り上げがない場合、ある程度資金に余裕がなければすぐに行き詰まってしまうでしょう。

金銭的な理由で起業に躊躇している人も支援制度を活用すれば、少ない自己資金で開業することが可能です。今回は独立・開業時の資金調達を中心に創業支援制度について紹介します。

1

日本政策金融公庫の新創業融資制度

日本政策金融公庫は政府が100%出資する政策金融機関で、独立・開業を目指す人や小規模事業者に資金融資を行っています。新創業融資制度は担保なし、保証人なしで最大3000万円(うち運転資金1,500万円)まで融資を受けられる制度です。

銀行など一般的な金融機関から融資を受ける際に求められる経営者本人の連帯保証も必要ありません。自治体の制度融資などと比べても融資実行までの期間がとても短く、申し込みから1カ月程度で融資が行われます。そのため、スピーディに起業して事業をスタートさせることが可能です。

また、少ない自己資金割合で融資が受けられるのも新創業融資制度の特徴です。通常の融資ですと創業資金総額の2分の1の自己資金割合を求められることもありますが、新創業融資制度なら10分の1以上の自己資金があれば融資を受けることができます。

また、返済期間については他の利用する融資制度によって変動します。

  • ・設備資金 20年以内(うち、据え置き期間2年以内)
  • ・運転資金 7年以内(いち、据え置き期間2年以内)

となります。返済を最長で2年間しなくてよいのも、創業段階としては嬉しいですよね。

このように新創業融資制度は独立・開業する人にとって多くのメリットがある資金調達方法です。日本政策金融公庫も独立・開業したい人を積極的に支援していますので、創業時には活用を検討してみましょう。

2

自治体による制度融資

自治体による制度融資も独立・開業する際によく利用される資金調達方法です。自治体による制度融資といっても、自治体が融資するわけではありません。自治体が融資の資金を預託したり、利子の一部を負担したりすることで独立・開業する人に融資を行いやすくする制度です。

さらに信用保証協会が融資の保証人となり、自治体、信用保証協会、金融機関が連携して融資を行う仕組みになっています。制度融資には銀行など一般的な金融機関の融資に比べて金利が低いというメリットがあります。

また、元本を返済せずに金利だけを支払う据置期間が長めに設定されているのも特徴です。そのため、創業時の負担を抑えて余裕を持って返済することが可能です。

制度融資には都道府県で実施しているものと市区町村で実施しているものがあり、その詳細は各自治体によっても違ってきます。

自治体による制度融資は地元の創業者を支援するものですから積極的に活用したい制度です。開業を予定している所在地の自治体窓口に相談してみましょう。

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認定市町村の特定創業支援事業

特定創業支援事業計画は産業競争力強化法に基づいて各自治体が主体となり、中小企業庁・経済産業省が認定するものです。地元での創業促進を目的とする制度で、多くの自治体が認定を受けて創業支援を行っています。特定創業支援事業を受けて独立・開業することで多くの恩恵を受けることが可能です。

会社の設立登記をする際に必要になる登録免許税の減免や軽減を受けることができます。信用保証枠を拡充できるなど資金面でのサポートが受けられるのも大きなメリットでしょう。

また、経営やITなどの専門家からアドバイスが受けられるハンズオン支援や経営力を強化するための研修やセミナーも開催されています。

これ以外にも各自治体によって独自の支援事業が行われていることもあります。これらの支援を受けるためには認定市町村が開催するセミナーなどの特定創業支援事業に参加して証明書を発行してもらうことが必要です。

また、市町村によっては窓口に証明書の交付申請が必要な場合もあります。いろいろとメリットのある創業支援事業ですからぜひ活用しましょう。

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返済の必要がない創業促進補助金

創業促進補助金は、創業を行う者に対して経費の一部を補助してくれる国の創業支援制度です。創業補助金制度では、創業に必要な経費の一部を最大200万円まで受け取ることができます。補助金は融資とは違って返済の必要がありませんので魅力的な資金調達方法といえるでしょう。

創業補助金の対象者は個人開業、会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人を設立する個人で、事業実施完了日までに新たに従業員を1名以上雇い入れることが条件となっています。雇い入れる従業員については雇用契約書があればアルバイトでも認められます。

ただし、誰もが創業補助金を受けられるわけでなく、申請して審査を受けなければなりません。

創業補助金の申請をするためには、まず認定市区町村からの特定創業支援事業を受ける必要があります。創業補助金には申込み期間があり、常に募集しているわけではありません。

中小企業庁のホームページや自治体の窓口で確認しましょう。また、補助金は後払いですので、つなぎ資金が必要になる点にも注意が必要です。

創業補助事業の流れ・フロー

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助成金の活用も検討しよう

独立・開業する際には、助成金を活用することも可能です。助成金は国や自治体、公益法人などが行っている支援制度でさまざまなものがあります。助成金も補助金と同様に返済の必要はありません。

補助金が審査に通過しなければ受けられないのに対して、助成金は要件を満たせば誰でも受けることができます。

起業時に利用できる助成金には「地域創業助成金」があります。地域創業助成金は指定された地域で会社を設立し、65歳未満の非自発的離職者を1人以上含む2人以上の社員を雇用すると最大500万円が給付される制度です。

また、国や地方自治体は女性起業家に対して積極的に支援を行っており、女性が受け取る助成金も豊富に用意されています。

「女性、若者/シニア起業家支援資金」では、女性、または35歳未満か55歳以上の方で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が受けられる、日本政策金融公庫(JFC)の助成金です。融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)と高額なのもポイントです。

また、雇用やキャリア形成支援、技術開発などの支援を目的とした助成金も多く、創業後に活用することも可能です。助成金は種類も多く、応募期間も限定されるためホームページなどでチェックすることをおすすめします。

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その他の創業支援制度

これ以外にもさまざまな創業支援が行われています。多くの自治体や商工会議所が独立・開業希望者を対象に開催している「創業塾」や「起業塾」もぜひ活用したい支援制度です。

ここでは独立・開業を成功に導くための事業計画書作成、経営に関するアドバイスなどが行われています。

専門家によるサポートを受けることで独立・開業のための重要なポイントを把握でき、必要な知識やスキルを得ることが可能です。

特に事業計画書は、日本政策金融公庫の新創業融資制度などを利用する際にも重要になります。現実的で実現可能性の高い事業計画が高く評価され、審査も通過しやすくなるのです。

また、多くの地方銀行がセミナーや相談会を開催して地域の創業支援を行っています。

これらに参加することで独立・開業に必要な情報や知識、専門家のアドバイスを受けることが可能です。ほとんどが無料または低料金で参加できるものばかりですので、独立・開業を思い立ったら参加してみることをおすすめします。

7

まとめ

国や地方自治体をはじめ、多くの機関が積極的に創業を支援しています。独立・開業を成功させるためには資金はもちろん、情報や知識、経営ノウハウが必要になります。創業支援制度をうまく活用することで、これらの必要なものが入手しやすくなり成功の可能性も高まるのです。

特に重要なのが開業資金の調達です。余裕のある資金計画は、開業後の安定経営にもつながります。また、どんな事業計画書を作成するかも重要なポイントです。事業を行う目的、ターゲットとなる顧客層、競合に対しての強みや弱みを、事業計画を通して明確にすることが大切になります。

事業計画書が実現可能性の高いものとして高く評価されれば、融資や補助金を受ける際の審査も通過しやすくなるのです。創業支援制度を活用して独立・開業を成功させましょう。

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開業未経験者の飲食店独立向け!個人事業主とは?

公開日
2022/01/18更新日

会社を退職後に脱サラするなどして未経験の飲食店を開業したいと考えている人は、開業前にさまざまなことを知っておく必要があります。

飲食店経営のノウハウを修得しておくことが大切です。また、開業にあたって立地の良い店舗を探すことも重要でしょう。

さらに、個人事業主とは何か、開業に関する手続きとしてはどんなことが必要になるかなどについても十分理解しておくことが求められます。

個人事業主になると所属している会社や上司が助けてくれる環境ではなくなり、すべて自分で判断しなければいけません。個人事業主になるということは経営者になるということです。

そこで、個人事業主の特徴や開業にあたって求められる手続きにはどのようなものがあるかなどについてお伝えします。

1

個人事業主の「個人」や「事業」の意味

事業の主体者として法律は、2種類の人格を想定しています。1つは自然人である個人、もう1つは法人です。

個人事業主は、この自然人としての個人が事業を行う場合の事業主体を表す言葉です。

また、個人事業主の「事業」は一般的な仕事のことだとイメージすればよいですが、仕事の種類によっては該当しないものもあります。

例えば、単発的な仕事などは個人事業主が行う事業には含まれません。

事業とは「反復・継続・独立して行われる仕事」に限定されることを理解しておきましょう。

つまり、短期的に完了するプロジェクトのようなものを手掛ける場合は、「起業」には該当する可能性はあっても個人事業主にはならないということです。

営業時間を決めて平日に飲食店などの店舗を開ける場合は「反復・継続」に該当します。

また、誰かに雇われて働くのではなく、自分自身が店主として働くのであれば「独立」して働いていることになりますので、飲食店経営を行う個人は個人事業主です。

2

個人事業主が活躍している業種

個人事業主として活躍できる業種は多岐にわたります。代表的な業態の1つが飲食店です。

脱サラして未経験の飲食店を独立開業する人も多く、個人事業主として独立開業する場合の人気の形態の1つといわれています。

飲食店にはラーメン屋や中華料理店、洋食店などさまざまな種類があり、大小どんな規模でも開業できる点は個人にとって魅力があるといえるでしょう。

得意とするスキルや立地などに合わせて種類や規模を決めて開業できます。

店舗を構えるタイプの業種としては衣料品店や雑貨店などの小売店業態も個人事業主が活躍できる業態だといわれています。

また、パン屋、洋菓子店など、飲食店と同じように厨房施設を備えて行う製造販売店舗も個人事業主に人気の業種です。

さらに、コンサルタント業種も個人事業主に適した業態といえます。

コンサルタントの代表的なものとしては国家資格である弁護士や税理士、司法書士などの士業コンサルタントがあげられます。

ライターやプログラミングなどをフリーで行う場合も個人事業主です。

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個人事業を始めるための手続き

個人事業主として飲食店を開業するためには、主に2つ手続きが必要です。

1つ目は個人事業主としての開業届提出手続きです。個人事業主を始めるにあたっては税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。

開業事実があった日から1カ月以内に住所地を管轄する税務署への提出が必要です。

税制上有利になる「青色申告承認申請書」も合わせて提出するとよいでしょう。

2つ目の手続きは飲食店開業にあたって必要となる手続きです。飲食店を開業するためには、都道府県が定めた施設基準に合致した施設であることが求められます。施設については、保健所から営業許可をもらうことが必要です。

また、食品衛生責任者の資格も必要となります。食品衛生協会が主催している講習を受講することで取得可能な資格です。

独立開業未経験の人は、開業スケジュールに合わせてこれらの手続きが滞りなくできるように、そのほかの開業準備と合わせて確実に手続きを進めるようにしましょう。

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個人事業主としての働き方の特徴

個人事業主として仕事をする場合の特徴は主に3つあります。

1つ目は、どんな仕事をするかを自分自身で決める必要があることです。個人事業主の仕事は上司がいて指示を受けて行うではなく、経営の結果に関して自己責任が問われます。

しかし、自分のやりたいことを好きなだけできる点がメリットです。

2つ目は、残業規制がないことです。個人事業主は労働基準法の適用外です。そのため、個人事業主に対する労働時間の法的制限はありません。いつどれぐらい働くのかは自分で決めることになります。

営業時間中であっても人を雇えば休むことはできますし、朝や夜に集中的に働くことも可能です。

ただし、人を雇う場合は労働基準法を順守する必要がある点には注意しましょう。

3つ目は、どこで仕事をするかも自分で決められることです。店舗を持たない仕事であれば、カフェでも仕事ができます。

また、店舗がある業態であっても、その店舗をどこにするかは自分で決められる点が魅力です。

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個人事業主と社会保険

個人事業主になるにあたっては、社会保険についても理解しておく必要があります。

社会保険とは、公的年金や公的医療保険のことです。

個人事業主は、会社員や公務員用の厚生年金への加入資格はなく、全国民共通の国民年金制度だけに加入することになります。

個人事業主は第1号被保険者に該当し、一定額の国民年金保険料の負担が必要です。

会社員だった期間がある人はその期間を含めて、最低でも10年以上保険料を支払わないと、原則として老後の年金を受給できなくなりますので注意しましょう。

公的医療保険に関しては、原則として住所地の市町村が運営している国民健康保険へ加入することになります。

国民年金と同様に保険料の負担が発生します。

ただし、会社員から独立開業する場合は、退職後2年間は任意継続被保険者として会社員だったときに所属していた健康保険に加入し続けることが許されています。

社会保険だけでは保障が心もとないと感じる場合は、民間の保険でカバーすることも考えましょう。

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個人事業主と確定申告

個人事業主になると、原則として年1回の所得税確定申告が必要となります。

確定申告は、1年間に個人が得た所得を税務署に申告し、負担すべき税額があれば納税を行う税務上のシステムです。

飲食店としての売上から、設備などの減価償却費や材料の仕入れ代金などの必要経費を引いて事業所得を求めます。

青色申告をしている場合は青色申告特別控除として65万円の控除が可能です。

事業所得からさらに基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いて課税総所得金額を求めます。

事業所得は総合課税方式で税額計算を行うことになっており、税率は超過累進税率が適用されます。

所得税の超過累進税率は所得が大きいほど適用税率が上がる仕組みで、最低5%・最高45%となっています。

復興特別所得税も所得税の確定申告と合わせて行います。住民税については所得税の確定申告を行っている場合は申告不要です。住民税の税率は一律10%とされています。

7

まとめ

個人事業主未経験者が飲食店を独立開業する場合は、個人事業主の特徴や開業に関する手続きを理解しておくことが大切です。

個人事業主として飲食店を開業する場合は、まず経営者になるという心構えを持ちましょう。

集客やメニュー設計など店舗経営に関する判断はもちろん、公的な手続きについても確実に理解しておく必要があります。

開業にあたっては税務署に提出する届出書や保健所からの営業許可取得が必要であることを把握しておきましょう。

さらに、社会保険や税務手続きも会社員とはまったく違いますので、開業前に個人事業主として求められることを整理しておくことをおすすめします。

確実に手続きを進め、スムーズに飲食的を開業できるようにしましょう。

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要チェック!独立・開業を成功させる資格とは

公開日
2022/01/18更新日

独立は思い立ったときにすぐに行えますが、開業しても長く続けていくことは大変難しいものです。

資格を必要としない開業には多くの人が集まるため、競争も激しくなかなか生き残るのが難しい側面があります。

また、同じ独立・開業でも、資格を持っているのと持っていないのとでは集客にも影響が出てくることでしょう。資格は独立・開業に置いてとても重要なものです。

しかし、資格なら何でも良いというわけではないため、独立・開業に強い資格を的確に見極める必要があります。

資格取得には苦労が伴うものも多くありますが、頑張った分だけ独立後の成功として返ってくることでしょう。

それでは早速、どのような資格が独立・開業に向いているか見ていきましょう。

1

資格には独立・開業しやすいものがある

資格は国家資格と民間資格の2つに大きく分けられます。国家資格は国の法律に基づき、国や国に委託された団体などが実施する資格です。

もっぱら取得は難しく、受験資格を得るための決まりも設けられていることがあります。

合格率が低いことが多いですが、資格を取得できれば周りからの信頼を得ることに役立ちます。国家資格は4つに分類されます。

「業務独占資格」とは、医師や教師など持っていないと業務を行えないものです。

栄養士や保育士など資格を持っていなければ名乗ることができないものは「名称独占資格」といいます。

「設置義務資格」は宅建などの特定の事業を行う際に必要なもので、「技能検定」は業務に関する知識や技能を評価するものとなっています。

一方、民間資格は個人や団体が自由に基準を設けて任意で与えられる資格です。

種類が豊富なのが特徴で、TOEICなど国際的に評価されているものもあれば、その資格を得たからといって必ずしも能力が高いわけではないものもあります。

2

士業系の資格は独立・開業の強い味方

弁護士や司法書士などの士業といわれる職業に就くためには、多くの場合国家資格が必要となります。

業には独占業務もあるため、資格を取得していると独立・開業後も安定した収入が得られやすいのが特徴です。

「弁護士」は法務省が主催する国家資格であり、司法試験に合格することで得られます。

司法試験は弁護士以外にも検察官や裁判官になるための登竜門でもあるため、司法試験に合格すると3つの職業に就くことが可能となります。

受験は法科大学院の課程を修了しており、5年間のうち受験可能上限である3回までの範囲である人か、司法試験予備試験に合格した人に限られます。

「司法書士」も法務省主催の国家資格です。

登記手続きをしたり法務局や裁判所に提出する書類を作ったりする仕事などを行います。

受験資格は特にないため、誰でも何度でも試験を受けることが可能です。

司法書士の業務内容は一部弁護士と重なるところがありますが、受験の間口が広いのが弁護士との大きな違いです。

3

まだまだある!使える士業の資格

全国社会保険労務士会連合会が主催する国家資格「社会保険労務士」は、企業の社会保険や労働、人事などに関する書類を作成して提出するのが仕事です。

中でも、労働保険や社会保険に関する書類の作成や提出、厚生労働省に関わる助成金の申請、就業規則の作成と届け出は、社会保険労務士の独占業務となっています。

受験をするためには、学歴、定められている実務経験を持っていること、その他の国家試験合格者していることのうちひとつに当てはまっていて、受験資格の証明書類を提出できることが条件です。

「公認会計士」は金融庁が主催する国家資格で、税務業務やコンサルティングなどを行います。

企業の監査業務も仕事のひとつですが、これは公認会計士の独占業務となっています。

公認会計士には特別な受験資格が必要なく、資格取得が比較的短時間で行えるのが特徴です。

受験の条件がないにもかかわらず独占業務があるため、独立・開業に比較的向いている資格といえるでしょう。

4

IT関係にマスト!ITパスポートと基本情報技術者

IT関連の事業を立ち上げようと考えている人は、「ITパスポート」と「基本情報技術者」の2つの国家資格がおすすめです。

ITパスポートは情報処理推進機構が主催する国家資格で、ITの基礎知識を持っていることを証明できるものとなっています。

ITの入門試験のようなものなので、IT関係の仕事に就く人は取得しておきましょう。

受験資格は特になく、社会人でも学生でも受験可能です。

出題内容には経営に関するストラテジ系もあるので、独立・開業の際に役立つことでしょう。

同じく情報処理推進機構による国家資格である基本情報技術者は、情報技術の知識と技能を持っていることを証明する資格です。

こちらも受験資格がなく、誰でも試験を受けることができます。

ITパスポートの合格率がおよそ50%前後であることに対し、基本情報技術者試験の合格率はおよそ25%前後と半分程度になっています。

IT関連で独立したいなら、まずはITパスポートの取得から目指すと良いでしょう。

5

建設や工事関係の資格は業種ごとに異なる

建設・工事は幅が広く、資格も多様に存在します。

独立・開業後に使う機会のない資格を取得しても意味がないため、資格は担当する業務に的を絞ったものを取得することが大切です。

例えば、建設関係で独立するなら国土交通省主催の国家資格「土木施工管理技士」「建築施工管理技士」「建設機械施工技士」などを取得すると強みになります。

建築施工管理技士と建設機械施工技士には1級と2級があるため、まずは2級からの取得を目指してみましょう。

また、クレーンには「クレーン・デリック運転士」や「移動式クレーン運転士」の免許を取得していないと扱えないものもあります。

業務で使うことがないのなら取得する必要はありませんが、事業を広げたい場合などに役立つので取得しておいても損はありません。

電気工事関係では、「電気工事士」や「電気主任技術者」などが必要となります。

いずれも国家資格であり、資格を持っていないと携われない独占業務も多くあるため、独立・開業するならぜひ取得しておいてください。

6

飲食店開業前に取っておきたい専門調理師・調理技能士

飲食店は世界的にももっとも多く新規に開業する分野のひとつです。

飲食店を開業するためには通常「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つの資格が必要です。

しかし、さらに1歩踏み込んで公益社団法人調理技術技能センター主催の国家資格である「専門調理師・調理技能士」を取得してみましょう。

受験資格には実務経験8年以上かつ調理師免許を取得している期間が3年以上という条件があります。

受験生が絞られる厳しい条件ですが、合格すると有資格者の少なさによって周りとの差別化を図ることができ、ビジネスを有利に働かせる助けとなるでしょう。

また、この資格を保有していると調理師学校の教員免許資格も手に入れられます。

厚生労働大臣によって専門調理師・調理技能士と認められるため、お客様からの信頼も得やすくなるでしょう。

飲食業界は長く存続させることが難しいといわれているため、集客に使える資格を取得することは存続率を上げるためにも重要なポイントです。

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まとめ

資格には保有していないと独立・開業ができないものから、持っていることでビジネスを円滑に進められるものまでさまざまあります。

中には受験するための条件が厳しいものもあるため、取得する資格は厳選しなければなりません。

特に国家資格は簡単に取得できるものではなく、合格率が50%を割るものも数多くあります。

大事なのはただ単に独立することだけではなく、事業を存続させていくことも同じくらい重要だと考えることです。

将来の設計図をきちんと描き、本当に必要な資格は何かをきちんと見極めることができれば、自然と独立・開業は成功に向かうことでしょう。

資格を上手に取得・活用して、長年の夢だった独立・開業を実現していってください。

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