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フランチャイズのロイヤリティは消費税の対象になる?

2018/01/30公開日
2022/01/18更新日

フランチャイズに加盟してビジネスを始めようと思ったら、ロイヤリティの仕組みについて正しく把握することが重要です。ロイヤリティは継続して支払わなければならないため、その金額は経営に大きく影響します。

ロイヤリティの金額を決める計算方法にはいくつかあり、その割合もフランチャイズによって違ってきます。また、特殊な費用であるため、消費税の対象になるかどうかも気になるところです。

今回はロイヤリティの仕組みや相場、消費税の対象になるのかということについて解説します。

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フランチャイズのロイヤリティとは?

フランチャイズに加盟すると、商号を使用する権利、商品、開業のサポート、経営ノウハウなどの提供を受けることが可能になります。その対価として支払うのがロイヤリティです。

経営指導料などと違う名前で呼ばれることもありますが、フランチャイズの本部に支払う手数料はロイヤリティと理解してよいでしょう。

ロイヤリティは1回の支払いで済む加盟料とは違い、フランチャイズ契約を結んでいる間は毎月継続して支払わなければなりません。毎月のロイヤリティの金額がいくらになるかによってビジネスの収益は大きく違ってきます。

それだけにフランチャイズ契約をする前にロイヤリティに細心の注意を払うことが重要です。

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いろいろあるロイヤリティの計算方法

ロイヤリティの計算方法はフランチャイズ本部によって違ってきますが、大きくは次の3つがあります。

粗利分配方式 加盟店の粗利に対して事前に定められた割合のロイヤリティを支払う方法です。多くのコンビニチェーンがこの方式を採用しています。

計算式:(売上〈円〉―売上原価〈円〉)×ロイヤリティ比率〈%〉=ロイヤリティ〈円〉

売り上げ歩合方式 加盟店の売り上げに対して定められた割合のロイヤリティを支払う方法です。多くのフランチャイズで採用されているポピュラーな方法で、利益には関係なく支払わなければなりません。

例:例えばロイヤリティが15%で、加盟店の売り上が200万円の場合、オーナーはロイヤリティとして30万円を払います。売上によってロイヤリティが上下します。

定額方式 加盟店の売り上げや粗利に関係なく固定のロイヤリティを支払う方法です。売り上げや粗利が増えればロイヤリティの負担率が下がるというメリットもありますが、逆の場合は負担率が大きくなります。

例:例えば、毎月のロイヤリティが15万円の場合、売り上げが100万円でも500万円でも月に支払うロイヤリティは15万円で固定のままです。

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ロイヤリティの相場は?

ロイヤリティの相場はその業種によってもさまざまです。たとえば仕入れの必要のない学習塾は売り上げの10~30%とやや高め、材料費や人件費などの負担が大きい飲食業は売り上げの3~10%と低めの設定になっています。

業種が違えばロイヤリティの相場も違ってきますので、その業種の相場を参考にすることが大切です。

ただし、ロイヤリティの違いだけに左右されないことが重要になります。いくらロイヤリティが安くても本部の指導やバックアップがなければ意味がありません。

ロイヤリティだけにとらわれることなく、今までの実績、成功のノウハウ、支援の手厚さなども考慮してフランチャイズを選ぶことが成功するためのポイントです。

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ロイヤリティは消費税の対象になるの?

ロイヤリティは仕入れなどと違って特殊な手数料ですが、消費税の対象になるのでしょうか。結論から言うと、ロイヤリティは消費税の対象になります。

国税庁では「経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。

したがって、いずれも課税の対象となります」と説明しています。そのため、ロイヤリティは加盟店にとっては課税仕入れ、本部にとっては課税売り上げとなるのです。

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フランチャイズ契約に失敗しないために

フランチャイズ契約をする前にはロイヤリティを含め、信頼できる本部であるかどうかをしっかりと判断しましょう。中には加盟金を無料にして契約を急がせるフランチャイズもありますし、逆にロイヤリティを無料にして加盟金を狙うフランチャイズもあります。

何よりも大切なのは、そのフランチャイズに加盟して利益を上げることができるか、成長が見込めるかということです。もし不安に思う点があったら納得できるまで徹底的に質問しましょう。

この本部となら長く付き合っていきたいと思えたフランチャイズと契約することで成功できる可能性も大きく高まります。

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まとめ

フランチャイズに加盟すれば知名度の高いショップ名や商品、経営ノウハウの提供を受けることができます。その対価として消費税の対象にもなるロイヤリティを毎月支払わなければなりません。

しかし、フランチャイズのノウハウを活用することで開業早々から安定経営できる可能性も高いでしょう。

ロイヤリティの大小は収益に直結しますが、ロイヤリティだけにとらわれてフランチャイズ契約しないようにすることが大切です。

今までの実績や支援の内容、何よりも開業後の収益性を重要視して契約するフランチャイズを選択することが成功のための大きなポイントになります。

実際に開業してから後悔しないように慎重に検討してフランチャイズを選びましょう。

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独立開業したい人なら知っておこう!消費税免除の理由

2017/12/01公開日
2022/01/18更新日

独立開業をすると自分でやらなければならないのが納税です。特に消費税は仕入れや売り上げにも絡んでくるものだけに、金額も大きくなってきます。しかし消費税が免除になる場合があるのを知っているでしょうか。

個人事業主や法人に関係なく消費税が免除になる制度があります。実際にはどのような条件で免除になるのか、またどんな申請が必要なのかを解説します。消費税の免除がデメリットにならないための対策についても考えてみましょう。

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はじめに消費税納税の流れを知っておこう

会社勤務や公務についていた人なら、自分で納税することに不慣れな人も多いでしょう。これから独立や開業を目指す場合はまず消費税納税の流れを知っておくことが必要です。消費税は「消費者から一旦預かった消費税を事業者が国に納める」のが基本的な考え方です。

預かったものという考え方なので、売り上げに関係なく納めなければいけないということになります。しかし、条件をクリアしていれば本来納めるはずの消費税が免除されます。

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消費税の納税が免除になる仕組みとは?

消費税が免除になるケースというのは、課税対象期間の売上総額(課税売上高)が1000万円以下であった場合です。課税売上高とは割戻しや返品、値引きなどを行った後の金額のことを指しています。

そして、個人事業主も法人事業者も前々年度の売上が原則として判断の対象になります。また、基準となる期間が1年に足りていない法人事業者の場合は売上を1年相当に換算するというやり方で納税が免除になるかどうかが判断されます。

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2年間は消費税が免除になるのはなぜ?

起業に関する記事を見ていると、新規で独立や開業したときには始めの2年間は消費税が免除になるというような内容を目にすることがあります。これは消費税の納税義務があるかどうかを判断するのに、前々年度の売上を対象にしているからです。

つまり、新規で独立または開業した場合は判断基準になるものがないため、1期分と2期分はおのずと納税が免除になるという仕組みになっています。ただし、資本金や出資金が1000万円を超えている法人事業者の場合は免除対象にならない場合があります。

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知っておくと損はない!消費税が還付される

売上総額に応じて消費税の納税が免除になるという制度以外に、消費税が還付される制度もあるので知っておくといいでしょう。仕入れを行う業種であれば、仕入れ代金の中には消費税そして地方税が含まれていることになります。

これは売上を申告する際に控除されますが、控除だけでは足りない部分に関しては還付されるのです。還付は確定申告をすることで実行されます。ただし、前々年度の売上総額が1000万円以上の事業者が対象です。

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よりメリットを考えるなら税理士を通す方法も

独立開業をする場合、消費税を始めとしたさまざまな納税は避けて通ることはできません。会社に勤務していたときには無縁だったものでも、事業主になれば自分で申告することになります。消費税の他にも免除されるものや控除対象になるものも見られますが、複雑な計算が必要なものも多く、本業を抱えながら正しく計算するのは困難なものもあります。

上手に活用すればメリットが得られるものはたくさんありますが、実際には気づかないことも多いかもしれません。また、日頃から領収書の整理や売り上げ、仕入れの管理も必要です。自分ですべて行うより、事業が順調になってきたら税理士に任せることを考えるのもいいでしょう。

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まとめ

個人でも法人でも、売上総額が1000万円以下であれば消費税の納税は免除になります。一部例外もありますが、新規で開業する場合は始めの2期分は課税対象にならないと考えていいでしょう。この間に資金を貯め、次のステップに向けて準備をすることもできます。新たな資格を取得したり、事業の拡張を図ったりする期間にあてるのもいいかもしれません。

しかし、よりメリットのある納税方法を考えるなら税理士などプロに相談することも堅実なやり方といえます。

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起業して独立開業する場合の消費税の基礎知識

2017/11/06公開日
2022/01/18更新日

起業する場合は事業が成功するように事業計画を立てることが大切です。

どのように売上高を稼ぎ資金繰りをするかについて具体的に考える必要があります。

資金繰りについては税金の負担も考慮します。

起業後にかかる税金にはさまざまなものがあり、個人であれば所得税、法人であれば法人税の負担が発生します。

そのほかにも、住民税や事業税などの負担も生じます。

さらに消費税についても忘れずに考慮する必要があります。

そこで、独立開業後の消費税に関する基礎知識についてお伝えします。

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消費税とは?

消費税は国内で消費される資産やサービスに対して課税される税金で、国税部分と地方税部分があります。

消費税を負担するのは消費をする最終消費者ですが、納税義務者は売上を行った事業者です。

消費者から消費税を預かって納税することになります。

税の累積を排除するために事業者が仕入れなどを行う際に負担した消費税は預かった消費税から控除する多段階税額控除方式がとられています。

起業後に独立開業して消費税の納税義務者になる場合は消費税の申告や納税が必要になります。

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課税の対象と課税・非課税・免税取引

消費税が課税される取引は、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡と貸付け及び役務の提供とされています。

役務の提供とはサービスの提供のことです。

寄付などのように支払いだけあって反対給付がない取引や贈与により無償で資産を譲り受ける対価支払いのない取引は不課税とされます。

課税対象となる取引であっても、有価証券の譲渡や土地の貸付けなどのように非課税とされる取引も存在します。

さらに、輸出取引に関しては免税取引に該当します。

独立開業後の事業による取引が消費税の課税取引に該当するかどうかは正しく理解しておく必要があるでしょう。

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起業後に個人事業主が納税義務者となる場合

個人事業主として起業した場合、開業後一定期間は消費税の納税義務が免除されます。

2年前の課税売上高が1,000万円以下である場合は免税事業者となりますので、独立開業後2年間は2年前の売上高が存在せず原則として免税事業者です。

ただし、前年の1月~6月の課税売上高と給与支払額がともに1,000万円を超える場合は特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例の規定の適用があり課税事業者となります。

開業後2年目から課税事業者になる可能性がありますので注意しましょう。

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法人設立後に納税義務者となる場合

法人設立による起業の場合も個人事業の開業と似たような納税義務者の判定が行われます。

事業年度が1年の場合、開業初年度は原則として免税事業者となります。

2年目は開業年度の最初の6カ月の課税売上高と給与支払額がいずれも1,000万円を超えると納税義務者となります。

開業3年度目は、開業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合と2年度目の課税売上高・給与支払額が1,000万円を超える場合に課税事業者となります。

開業後は課税売上高を把握することが大切です。

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新設法人の特例とは?

法人設立の場合は初年度から納税義務者になる場合があります。

資本金を1,000万円以上として法人を設立すると新設法人の特例により開業年度から消費税の納税義務者になる点は理解しておく必要があるでしょう。

また、資本金が1,000万円以下である場合でも、一定規模以上の会社の子会社として設立するときは特定新規設立法人の特例により課税事業者となります。

消費税の納税義務者の判定にはさまざまな特例がありますので税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

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まとめ

個人事業主として起業した場合や法人設立により起業した場合は消費税の課税事業者に該当するかどうか慎重に見極める必要があります。

原則は2年前、または2事業年度前の課税売上高が1,000万円を超えなければ免税事業者となり納税義務は発生しません。

しかし、前年6カ月分の課税売上高や給与支払額による判定や、資本金額による判定による特例の適用によって、開業当初から課税事業者になる場合もあることを理解しておきましょう。

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