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独立前に知っておきたい!開業後に支払う税金の種類

2017/12/01公開日
2022/01/18更新日

サラリーマンをしていると税金についてあまり意識することはありません。

所得税や住民税などはあらかじめ給与から天引きされ、手取りの額だけを受け取っているからです。

しかし、独立して自分で事業を行うようになると税金に関してはすべて自分で処理をしなければならなくなります。

ある程度事業規模が大きくなれば税理士を雇うこともできますが、すべてを丸投げして税金について全く把握していないという状態は決してよいものではありません。

たとえ税理士にお任せする場合でもこちらも税金について理解をし、互いの認識に齟齬がないようにすり合わせをしておく必要があるからです。

そこで、事業を行う際に発生する税金の種類とそれぞれの計算方式及び注意点などについて解説をしていきます。

1

利益が大きくなるほど税率も高くなる所得税!

個人事業主として独立開業した場合は、事業で得た所得に対して所得税が課税されることになります。

そこで、個人事業主は1年間に得た所得を自分で計算したうえでそれを確定申告書にまとめて税務署に報告する必要があります。

その申告期限及び納税期限は共に3月15日です。

まず、所得税額を計算するためには「収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」の式に基づいて所得金額を算出します。

そして、「所得金額-所得控除金額」の値が課税所得金額であり、これが課税の対象となります。

最後に、「所得課税金額×税率」の計算を行い、その数値が所得税額だというわけです。

当然、収入金額が大きく、必要経費が少ないほど所得税額も大きな数字なっていきます。

そのため、税金の額を少しでも抑えるためには必要経費をもらさず計上する必要があります。

なお、所得税の税率は課税所得金額が高いほど大きくなる累進課税方式です。

たとえば課税所得金額が195万円以下ならば税率は5%ですが、4000万円を超えるとそれが45%にもなります。

ただ、40%で279万6000円、45%なら479万600円といった具合に、税率によって控除額が発生するため、それを考慮にいれるのを忘れないようにしましょう。

さらに、所得税額はすべて税金として支払わなければならないというわけでもなく、たとえば、住宅ローンを受けているときは「住宅借入金特別控除」の金額を差し引くことができます。

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所得税よりもお得!利益が増えても税率は一定の法人税

個人事業主ではなく、独立開業して法人を設立した場合は会社が稼いだ所得に対して法人税が課税されます。

所得税が所得が増えるほど税率も高くなっていく累進課税を採用しているのに対し、法人税の場合は利益の大小にかかわらず税率は基本的に一定となっています。

個人事業主に対して収入が増えてくると法人化した方がよいという話をよく耳にしますが、それは利益が増えても税率が一定以上高くならない法人の方が払う税金が少なくてすむという意味です。

ちなみに、申告期限は決算日から2カ月以内とされているので、3月末の決算なら5月末までには確定申告書の提出及び税金の納付を行わなければならないということになります。

計算方法はまず、「公金-損金」で法人所得を求めます。

公金というのは会社が得たお金や財産で、損金というのは会社から出て行ったお金や財産のことです。

そして、「法人所得×税率」で法人税額が算出されます。

法人税の税率は平成29年4月1日の時点で23.4%です。

ただし、普通法人のうち各事業年度終了時点で資本金あるいは出資金の額が1億円以下、または資本・出資を有さないものを中小法人と定義し、これらの法人に対しては税率の優遇措置があります。

年間800万円を超える部分に関する税率は同じ23.4%ですが、それ以下の部分に関しては19%と通常より低くなります。

※【国税庁】No.5759法人税の税率

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5759.htm

3

所得割と均等割!2つの課税方法で算出する住民税

一般的に住民税とは都道府県民税と市区町村民税を合わせたものを指し、税金を納める年の1月1日の住所に基づいて課税されます。

また、所得税の申告情報は市区町村にも共有されるため、所得税の申告さえ行えば住民税の申告手続きを行う必要はありません。

また、納税の告知は毎年6月上旬に通知書が各市町村から送られてきます。

通知書には支払うべき金額が記されており、一括支払いもしくは6月、8月、10月、12月の4回分納のどちらかを選べるようになっています。

支払い方法は各金融機関及びコンビニからの振り込みか、口座振替のどちらかを選択可能です。

次に、課税額の計算方法ですが、住民税は「所得割+均等割」で求められます。

所得割とは1年間の所得に基づいて算出される値であり、「課税所得金額×所得割税率(10%)」で求められます。

一方、均等割とは市町村ごとに定められた一定の課税額です。

その額は自治体によって異なりますが、たとえば平成29年現在の東京都では「区市町村民税 3500円+都民税1500円」で合計4800円となっています。

ただし、課税所得金額が一定額以下の場合、均等割りの額はゼロとなります。

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業種によって税率が変わってくる事業税

事業には法律で定められた70の業種があります。

そして、それぞれの所得に対して業種ごとに異なる税率で課税されるのが事業税です。

計算方法は所得税や住民税とほぼ同じです。

まず「所得金額+青色申告特別控除金額-事業主控除額(290万円)」で課税所得金額を求め、「課税所得金額×事業税率」が事業税額となります。

事業税率は物販販売業・保険業・製造販売業などの第一種業種が5%、畜産業、水産業などの第二種業種が4%、医業・コンサルタント業・美容業・各士業などの第三種業種が5%となっています。

ただし、按摩などの医業に類する業種や装蹄師業は3%です。

この事業税は住民税と同じで所得税の申告をしていれば他での手続きは不要です。

納付時期に関しては8月に各都道府県から通知書が送られてくるので一括か8月と11月の分割で納めることになりますが、全体の納税額が1万円以下の場合は必ず8月にまとめて納付しなければなりません。

なお、支払い方法も住民税と同じで、各金融機関及びコンビニからの振り込みか、口座振替のどちらかを選択可能です。

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慎重に選択したい!消費税における二つの課税制度

消費税を考える際に気をつけなければならないのが、税金は2年前の売上高に対してかかってくるという点です。

そして、申告が必要なのは課税売上高が1000万円を超えている場合です。

たとえば、2015年に課税売上高が1100万円で2016年は900万円だったとすると、前者は2017年分として申告する必要がありますが、2018年分に関しては消費税の申告は必要ないということになります。

申告期限は翌年の3月31日までです。

納付方法は管轄税務署か金融機関に納付書を添えて現金を納めるか、振替納税及び電子納税のいずれかを選択できます。

また、納付期限も申告期限と同じ3月31日ですが、こちらは税務署からの通知がないので忘れないように気をつけなければなりません。

ちなみに、口座振替の場合は振替日は翌年の4月下旬になるので、納付日を先延ばししたい場合にはこちらの方法を選択すればよいでしょう。

消費税の計算には本則課税という方式を用い、その式は「課税売上にかかった消費税-仕入にかかった消費税」となります。

ただ、この方法を用いて計算をすると非常に手間がかかるため、課税売上高5000万円以下の場合に限り、簡易課税という計算方法を用いてもよいことになっています。

その代わり、適用を受けようとしている課税期間初日前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

簡易課税制度ではみなし仕入率に基づいて消費税額を算出します。

みなし仕入率とは6つに区分された事業にそれぞれ仮の仕入率を当てはめたものです。

たとえば、第一事業業種の卸売業では仕入率90%、第六事業種の不動産業では仕入率40%といった具合です。

それを踏まえて、「課税売上にかかる消費税-(課税売上にかかる消費税×みなし仕入率)」で求めた数値が消費税額になります。

計算が容易になるのは大きなメリットですが、その代わり、実際の仕入率がみなし仕入率よりも高ければ簡易課税を適用することで過剰な税金を払うことになってしまいます。

そのため、課税制度の選択はよく検討したうえで行うことが大切です。

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算出の際は注意が必要!計算が複雑な償却資産税

償却資産税とは固定資産税の中でも事業に用いるものに対してかかる税金を指します。

たとえば、業務で使用する機械設備や備品、あるいは駐車場といったものです。

ちなみに、通常の自動車は自動車税がかかるため、償却資産税の課税対象にはなりません。

償却資産税は毎年1月末日までに各市区町村に申告します。

申告の対象となるのはその年の1月1日時点での償却資産の状況です。

そして、その申告内容に基づき、4月上旬に納税通知書が送られてきます。

納付は4月、7月、12月、及び翌年2月の4分割払いとなります。

償却資産税の計算は少々複雑です。

まず、前年度中に取得した償却資産の評価額を「取得価額×(1-資産の耐用年数に応じた減価率×1/2)」で算出します。

次に、前年より以前に取得した償却資産の評価額を「前年度の評価額×(1-資産の耐用年数に応じた減価率)」の計算式で求めます。

ただ、いずれの場合も算出した評価額が取得価額の5%を下回れば取得価額の5%が評価額となるので注意が必要です。

そして、前年度とそれ以前の評価額の合計を課税標準額と呼びます。

この値が150万円未満の場合はその時点で課税の対象外です。

150万円以上の場合は課税標準額に1.4%の税率を掛けて出た数値が償却資産税額となります。

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まとめ

独立開業し、事業を始めると今までは考える必要のなかったさまざまな種類の税金に対応しなければならなくなってしまいます。

その際、まず考えなくてはならないのが税金の納付期限です。

どの月にいくら払うかをあらかじめ資金計画に組み込んでおかないと資金繰りに穴があき、思わぬリスクを抱え込むことにもなりかねません。

また、税金は現金での支払いが基本なので資金確保の方法をあらかじめ検討しておくことも大切です。

さらに、税金の仕組みをきちんと理解しておくことは節税対策にもつながります。

税理士にまかせるにしても税金の仕組みを知っていれば、こちらの要望をそれだけ伝えやすくなります。

税金についての知識を積み、より賢明な事業運営を行っていきましょう。

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はじめての独立開業!気をつけるべき各種手続き

2017/11/30公開日
2022/01/18更新日

サラリーマンとしての立場から脱却し、自ら独立して事業を始めることができます。

しかし、仕事に関わる各種の手続きについて、自らこなしていくことが求められます。
独立に際して、責任ある立場として必要な各種の準備をこなすことが大切です。

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福利厚生と納税

企業勤めから独立して開業するという道を選ぶ際には社会的に留意しておかなければならない点が2つあります。
それは、企業によって提供されていた福利厚生がなくなって自分で手配しなければならなくなるということと、税金を納めなければならないという点です。
福利厚生の面では国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要になると共に、企業の共済などから脱退することになってしまうため、加入する保険の見直しが必要になります。

また、退職金をもらうことができないので、老後の資金を考えて積み立てを行うなどの将来的な視野を持つことが大切になります。
一方、納税はそれよりも大きな負担となりうるものです。
企業勤めのときには給料から自動的に天引きされていた所得税ですが、独立する以上は自分で計算して支払わなければなりません。
その確定申告の方法も比較的書類の準備が容易な白色申告と、複式簿記による帳簿の準備が必要になり、やや書類の準備は煩雑になる青色申告があります。
青色申告を選ぶと控除を受けやすいことから起業する以上は節税のために青色申告をするのが得策です。

また、事業税や消費税といった税金の納入も必要になります。

こういった税金の計算を行えるソフトウェアが開発されている他、税理士に依頼して書類の作成や税額の計算を行ってもらうことも可能です。
事業に費やす労力や時間と、経理に費やす時間とのバランスを考えて独立した際の税金の扱いの仕方は予め考えておくとよいでしょう。

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保険・年金はどうすればいいの?

個人事業で独立起業した場合、社会保険については会社員だった時と比較すると大きく違ってきます。
その点をよく理解し、必要な社会保険手続きを行い、必要があれば任意の公的制度の活用や民間の保険会社との契約より、自分や家族に関するリスクに備える必要があります。

◆ 年金について
年金についてですが、国民年金の第二号被保険者ではなくなるため、配偶者を含めて第一号被保険者になる手続きを市役所等で行うことが必要です。
老後の年金受給に関しては、独立後、国民年金保険料を支払っていけば、老齢基礎年金及び会社員の期間に対応する分の老齢厚生年金を受給できます。
さらに老後の一時金や年金額を増やしたい場合には、付加年金、個人型確定拠出年金の活用や国民年金基金への加入を検討するとよいでしょう。

◆ 保険について
公的な医療保険については、これまでいた健康保険の任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入するかの選択をする必要があります。
高額療養費の適用限度額や保険料を比較をして決断することが大切です。
会社員の時には雇用保険料を負担していましたが、独立した後はこの負担はなくなります。
それと引き換えに、事業廃止をした場合、雇用保険からの基本手当等のサポートはありません。

また、前の会社の退職後に基本手当を受給している場合は、独立起業の準備に入った段階で基本手当の受給をストップする必要があります。
労働者災害補償については、原則として対象外になります。
但し、業務内容等によっては特別加入が認められる場合があります。

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家族の力を借りて節税

独立して事業を展開していく道を選んだ場合には、家族を従業員として雇って働いてもらうというのが始めの人員確保のために有用な方法です。
フリーランスをする場合であっても家族に仕事の一部を担ってもらうことによって自分の負担の軽減を図ることはよくあることでしょう。
こういったときにも家族に労働を課していると考えることができ、家族従業員として扱うことが可能になります。
独立して開業すると事業所得者として所得税の確定申告を毎年行わなければならなくなりますが、その際に家族従業員がいることによって節税をすることができます。

確定申告においては白色申告と青色申告を選ぶことが可能であり、書類の準備に若干の手間はかかるものの青色申告を選ぶことによって条件を満たせば家族従業員への給与を必要経費として扱うことができるのです。
具体的には、事業内容に照らして考えて適正な金額の給与であればよく、明らかに節税のために給与を支払ったというような形跡がなければ問題になることはあまりありません。
配偶者では86万円、それ以外の親族では50万円が最大となり、それよりも事業所得を事業専従者数に1を足した人数で除した数が小さい場合はそれが上限の値になります。

十分に収入がある場合に、配偶者と子ども二人に仕事を行ってもらえば合計で最大186万円を給与として扱い、必要経費に載せることが可能になるのです。
こういった形で家族の助けを借りた場合には節税に導くことを考えると良いのです。

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まとめ

このように、実際に独立してからの各種の手続きの内容は、
事業を始める前に全てを把握しておくべきです。
必要な届出などが終わらなければ仕事が始められないため、事業開始に遅れが生じる恐れがあります。

そのため、事前の準備として各種手続きについてその内容をリストアップし、スケジュールを組む対策が大切です。

必要な項目をリストアップしておくことにより、行うべき届出などを忘れることなくこなすことができます。
今後事業を進めていく上で、経営者として果たすべき手続きについて、責任を持って取り組む姿勢が必要になります。

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独立起業して開業後に支払うべき税金の種類とは?

2017/11/06公開日
2022/01/18更新日

起業したあとは事業を進めていくことで頭がいっぱいになるかもしれませんが、税金のことも忘れてはいけないでしょう。

個人事業主として独立する場合も法人を設立して起業する場合も国税や地方税の負担が発生します。

まずどんな税金がかかるのかを理解した上で納税資金を手当てするために税額を把握できるようにする必要があります。

税理士任せではなく経営者自ら概略を把握する姿勢も大切です。

そこで、個人事業主と法人それぞれに関して起業後に課税される税金についてお伝えします。

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法人所得には法人税

法人設立によって起業する場合は、会社が稼いだ所得に対して国税である法人税が課税されます。

決算書の利益に加算もしくは減算の税務調整を行って確定した法人所得に対して一定の法人税率を掛けて税額を求めます。

法人税の税率は20%強で過去と比較すると税制改正によって下がってきています。

また、一定のグループ子会社の場合を除き資本金1億円以下の法人については800万円以下の法人所得について軽減税率が適用され税負担が減る仕組みになっています。

起業後に法人所得が発生する場合は確定申告が必要です。

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個人所得には所得税

個人事業主として独立起業する場合、事業で生じた所得については国税である所得税が課税されます。

所得税は税額計算にあたって個人が得た所得を10個に分類することになっています。

起業後の事業から生じる所得は一般的には事業所得に該当します。

事業所得は売上などの総収入金額から事務所賃貸料や設備償却費、消耗品費などの必要経費を引いて求めます。

青色申告をする場合は65万円の特別控除を使ってさらに所得を圧縮できます。

事業所得は総合課税が適用され課税総所得金額に応じて最低5%最高45%の税率で課税されます。

税負担が発生する場合は確定申告が必要です。

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住民税や事業税も課税される

起業後の所得に対しては国税だけでなく地方税も課税されます。

法人を設立した場合における所得に対しては地方住民税や地方事業税が課税されます。

所得に対する税負担だけでなく定額負担も発生しますので注意が必要です。

個人事業主として独立した場合も個人住民税と個人事業税を負担する必要があります。

住民税は所得税とほぼ同様の所得計算を行うことになり、課税総所得金額に対する税率は10%です。

事業税は事業主控除として290万円が認められていますので控除後の金額がゼロになる場合は税負担が発生しません。

所得税の確定申告をする場合は住民税・事業税としての申告は不要です。

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固定資産税の負担も発生する

起業後に資産として土地や建物、事業用資産を保有している場合は地方税である固定資産税の負担も発生します。

固定資産税は1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている資産の所有者が納税義務者となります。

納付は年4回です。

固定資産税は、土地や建物については事業者でなくても課税されます。

しかし、事業者が償却資産と呼ばれる事業用資産を保有している場合は固定資産税の対象となる点はよく理解しておく必要があるでしょう。

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消費税の課税事業者になる場合

起業後の税金としては消費税も忘れてはいけないでしょう。

個人事業主として起業する場合は、開業年は免税事業者となります。

開業翌年は開業年6カ月の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者です。

3年目以降は2年前の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者、超えると課税事業者となって納税義務が発生します。

法人の場合は事業年度で課税売上高を判定することを除けば個人事業の場合の納税義務判定とほぼ同様のやり方で納税義務の判定を行います。

ただし、資本金1,000万円以上の法人は設立初年度から課税事業者になります。

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まとめ

個人事業主として開業する場合は所得税と個人住民税・事業税、固定資産税そして消費税の納税義務を負う可能性があります。

法人を設立して起業する場合は法人税と法人住民税・事業税そして固定資産税と消費税の納税義務の発生が考えられます。

税金については税理士に任せるとう経営者も多いでしょうが、各種税金の概略は理解しておく必要があるでしょう。

また、税金は現金での納付が基本となりますので各種税金の算出方法や税負担額をあらかじめ把握し資金を確保することも大切です。

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飲食店を開業する時にかかる税金って?

2017/07/06公開日
2022/01/19更新日

飲食店を開業する時にかかる税金にはたくさんの種類があります。

「せっかく開業したのに、納付する税金が多くて、思ったように利益がでない」というようなことにならないように、前もってどのような税金を支払う可能性があるのかよく理解しておきましょう。

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法人税・印紙税の仕組みを知ろう!

法人税は個人が毎年払う所得税と同じように、特定の事業年度で収益が経費を上回った場合に払う必要があります。個人の所得税と違う点は、税率と収益を計算する期間です。所得税の税率は所得が高くなるごとに上がる累進課税方式を採用していますが、法人税は基本的に一律となっています。また、所得税の場合、毎年1月1日から12月31日までの期間における収入で所得を計算しますが、法人税はその法人ごとに定められた期間です。
印紙税は契約書や手形などを作成する時にかかる税金です。飲食店を開業する時に店舗の建築や内装工事をする際に作成する契約書にも貼られています。しかし、飲食店の経営をする上で覚えておきたいのは「5万円未満の領収書には貼る必要がない」ということです。少額の領収書には印紙税がかかりませんので、注意しましょう。

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消費税の課税売上高を理解しよう

消費税は消費者がモノやサービスを受ける時に課される税金です。飲食店を開業する時には「資本金が1,000万円以上かどうか」に注意を払わなければなりません。法人を設立して飲食店を開業する場合、資本金が1,000万円未満の業者は開業後2期の間、消費税の免税業者となることができます。その後については「2年前の売り上げが1,000万円を超えている」又は「前年上半期の売上高が1,000万円を超えている」場合は課税対象です。
売上高が1,000万円を大きく超えている場合は気にする必要はありませんが、その前後である場合には「消費税が課税されるかどうか」を経営者としては意識しておく方がよいでしょう。

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法人事業税・法人住民税は何が違うの?

飲食店を開業した後に納める税金には「法人事業税」や「法人住民税」があります。どちらも、法人を設立した都道府県や市町村に対して支払う地方税の一種です。これら2つの税金は名前が似ているので混同してしまうこともありますが、大きく異なる点があります。
それは、法人事業税は「前年度の収支がマイナスである場合には支払う必要がない」ということと、「支払った法人事業税は損金に算入できる」ということです。これに対して、法人住民税は損益に関わらず必ず支払わなければならない税金で、納める金額は法人を設立した都道府県や市町村町によって違います。

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土地・建物にかかる固定資産税とは?

固定資産税は土地や建物などに関する税金で、毎年1月1日時点でそれらを所有している人に請求されます。つまり、貸店舗で営業を行っているような飲食店の場合は支払う必要がないということです。飲食店の店舗は調理をする関係上、特殊な造りをしていることが多く、賃貸料は高くなることがあります。そのため、資金に余裕がある場合は自社で土地や建物を購入して店舗を建設した方が、長期的に見るとコストを抑えることができる可能性があります。しかし、このようなシミュレーションをする時は固定資産税などのようなランニングコストをしっかりと計算しておかないと、思わぬ計算間違いを起こすことがありますので気を付けましょう。

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どの資産にかかる?償却資産税

固定資産税と同じような税金として、「償却資産税」というものがあります。固定資産税が土地や建物に対して課される税金であったのに対して、こちらは厨房機器や空調といった設備に対して課される税金です。
ただし、全ての設備に対してこの税金が課されるわけではなく、「取得価格が10万円未満」や「償却資産の課税合計金額が150万円未満」という場合には課税されません。経費になるからといって、設備投資をたくさんしてしまうと思わぬ税金がかかることがあります。設備投資を行うときは償却資産税の課税対象になるかどうかを計算してからにしましょう。

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まとめ

飲食店の開業にあたってはたくさんの種類の税金がかかる可能性があります。しかし、法人税や法人事業税のように利益がでていないと課税されないものや、固定資産税のように土地や建物を所有していないと課税されない税金もあるのです。自分が経営する飲食店がどの種類の税金を納める必要があるのか、開店前にシュミレーションしておくことが大事だといえます。

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