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はじめての独立開業!気をつけるべき各種手続き

2017/11/30公開日
2022/01/18更新日

サラリーマンとしての立場から脱却し、自ら独立して事業を始めることができます。

しかし、仕事に関わる各種の手続きについて、自らこなしていくことが求められます。
独立に際して、責任ある立場として必要な各種の準備をこなすことが大切です。

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福利厚生と納税

企業勤めから独立して開業するという道を選ぶ際には社会的に留意しておかなければならない点が2つあります。
それは、企業によって提供されていた福利厚生がなくなって自分で手配しなければならなくなるということと、税金を納めなければならないという点です。
福利厚生の面では国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要になると共に、企業の共済などから脱退することになってしまうため、加入する保険の見直しが必要になります。

また、退職金をもらうことができないので、老後の資金を考えて積み立てを行うなどの将来的な視野を持つことが大切になります。
一方、納税はそれよりも大きな負担となりうるものです。
企業勤めのときには給料から自動的に天引きされていた所得税ですが、独立する以上は自分で計算して支払わなければなりません。
その確定申告の方法も比較的書類の準備が容易な白色申告と、複式簿記による帳簿の準備が必要になり、やや書類の準備は煩雑になる青色申告があります。
青色申告を選ぶと控除を受けやすいことから起業する以上は節税のために青色申告をするのが得策です。

また、事業税や消費税といった税金の納入も必要になります。

こういった税金の計算を行えるソフトウェアが開発されている他、税理士に依頼して書類の作成や税額の計算を行ってもらうことも可能です。
事業に費やす労力や時間と、経理に費やす時間とのバランスを考えて独立した際の税金の扱いの仕方は予め考えておくとよいでしょう。

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保険・年金はどうすればいいの?

個人事業で独立起業した場合、社会保険については会社員だった時と比較すると大きく違ってきます。
その点をよく理解し、必要な社会保険手続きを行い、必要があれば任意の公的制度の活用や民間の保険会社との契約より、自分や家族に関するリスクに備える必要があります。

◆ 年金について
年金についてですが、国民年金の第二号被保険者ではなくなるため、配偶者を含めて第一号被保険者になる手続きを市役所等で行うことが必要です。
老後の年金受給に関しては、独立後、国民年金保険料を支払っていけば、老齢基礎年金及び会社員の期間に対応する分の老齢厚生年金を受給できます。
さらに老後の一時金や年金額を増やしたい場合には、付加年金、個人型確定拠出年金の活用や国民年金基金への加入を検討するとよいでしょう。

◆ 保険について
公的な医療保険については、これまでいた健康保険の任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入するかの選択をする必要があります。
高額療養費の適用限度額や保険料を比較をして決断することが大切です。
会社員の時には雇用保険料を負担していましたが、独立した後はこの負担はなくなります。
それと引き換えに、事業廃止をした場合、雇用保険からの基本手当等のサポートはありません。

また、前の会社の退職後に基本手当を受給している場合は、独立起業の準備に入った段階で基本手当の受給をストップする必要があります。
労働者災害補償については、原則として対象外になります。
但し、業務内容等によっては特別加入が認められる場合があります。

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家族の力を借りて節税

独立して事業を展開していく道を選んだ場合には、家族を従業員として雇って働いてもらうというのが始めの人員確保のために有用な方法です。
フリーランスをする場合であっても家族に仕事の一部を担ってもらうことによって自分の負担の軽減を図ることはよくあることでしょう。
こういったときにも家族に労働を課していると考えることができ、家族従業員として扱うことが可能になります。
独立して開業すると事業所得者として所得税の確定申告を毎年行わなければならなくなりますが、その際に家族従業員がいることによって節税をすることができます。

確定申告においては白色申告と青色申告を選ぶことが可能であり、書類の準備に若干の手間はかかるものの青色申告を選ぶことによって条件を満たせば家族従業員への給与を必要経費として扱うことができるのです。
具体的には、事業内容に照らして考えて適正な金額の給与であればよく、明らかに節税のために給与を支払ったというような形跡がなければ問題になることはあまりありません。
配偶者では86万円、それ以外の親族では50万円が最大となり、それよりも事業所得を事業専従者数に1を足した人数で除した数が小さい場合はそれが上限の値になります。

十分に収入がある場合に、配偶者と子ども二人に仕事を行ってもらえば合計で最大186万円を給与として扱い、必要経費に載せることが可能になるのです。
こういった形で家族の助けを借りた場合には節税に導くことを考えると良いのです。

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まとめ

このように、実際に独立してからの各種の手続きの内容は、
事業を始める前に全てを把握しておくべきです。
必要な届出などが終わらなければ仕事が始められないため、事業開始に遅れが生じる恐れがあります。

そのため、事前の準備として各種手続きについてその内容をリストアップし、スケジュールを組む対策が大切です。

必要な項目をリストアップしておくことにより、行うべき届出などを忘れることなくこなすことができます。
今後事業を進めていく上で、経営者として果たすべき手続きについて、責任を持って取り組む姿勢が必要になります。

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はじめての独立開業!知っておきたいメリットや収入・保険・年金

公開日
2022/01/18更新日

会社員のメリットは、毎月安定した収入を得ることですが、その仕事に満足できなかったり、会社に縛られる時間的な拘束に耐えられなかったり、自分のやりたいことを心置きなくやりたいと考えて、会社員のメリットを捨てて、独立開業する人もいます。

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独立開業のメリットとデメリット

独立開業するメリットは、自分の能力を目いっぱい発揮できる、上司がいない、時間の使い方が自由になるという点が挙げられますが、独立することによるリスクも当然あります。
最も大きなリスクは、毎月の収入が不安定になる可能性があるというリスクです。
会社員を辞めると毎月振り込まれるお金がなくなります。

これに耐えられる精神的な強さがない限り、独立開業は難しいでしょう。
開業当初は収入が少ない可能性が高いですし、まったく収入がない月もあるかもしれません。

一方、会社員の時には考えられなかったような金額が一時的に入る可能性もあります。
収入が多かった月は、収入が少ない月に備えて貯金をするといった行動が求められるようになります。

また、ローンを組む、クレジットカードを作る場合に融資条件が厳しくなる可能性があります。
可能であれば住宅ローンは会社員の間に組んでしまうのがいいかもしれません。
また、自営業になった途端、クレジットカードの審査が通りにくくなる可能性が高いですので、必要であれば会社員の間に作っておくのがよいでしょう。

また、自分のやった仕事に対して損害賠償請求を受けるリスクも引き受けることになります。
そのために個人事業者向けの賠償責任保険に入ることを検討するのも大事です。

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個人事業主と法人?どちらが独立開業する起業メリットが高いのか?

個人事業はその名の通り、個人で事業を起こすことで、開業届を出せば、簡単に事業を起こすことができます。
一方、法人となれば会社設立のために、登記を行い、法定費用や司法書士にお願いすれば、手数料が掛かります。
ただ、ここで、個人と法人では責任という部分で、大きく違いがあります。
福利厚生に関して、健康保険や厚生年金に関して、必ずしも加入が義務ではなく、小規模な事業者で法人となった場合、国民健康保険の加入や国民年金加入のみでも構いません。

こうなると法人は独立開業時に費用が掛かり、負担が大きいと考えがちですが、会社の保証人として設定されていなければ、個人の資産を投入する必要がなく、個人事業の場合、その責任を経営者である事業主が負う必要があります。
また、個人事業主の場合、自身の給与所得を給料として得ることが出来ず、専従者に給与として払うことや生活費としては認められています。

しかし、法人企業であれば、代表取締役として給与所得が認められています。
個人事業の場合、掛かった経費を収入で引けば、それが自分の儲けとなるのでしょうが、会社の場合、役員として報酬を受け取るかたちとなり、言わば自身が作った会社に雇われることになるのです。

会社経営者と言っても事業が上手く行かない状態で、給与を多く取ることは出来ず、経理も複雑化するため、何かと費用が掛かるのですが、対外的信用度が高くなることから、取引においてはメリットが高いこともあり、独立時には、メリットの高さを良く見極めてから開業に踏み切ると良いでしょう。

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独立開業・起業した場合の老後の年金

会社員の場合は、老後の支えとして国民年金と厚生年金の支給があります。
また、これらの公的なものだけでなく会社によっては企業年金の支給もあり、非常に手厚い老後の保障が期待できます。

一方、独立して開業した場合には、会社員ほど老後の期待はできないだろう、老後の資金繰りはどうなるのだろうと不安になるのは当然のことです。
独立した後一番大事になるポイントは、配偶者の分まで含めて国民年金の保険料の支払いをしっかり継続し、老齢基礎年金の受給資格者期間の要件を満たすということです。
これを満たすことによって、それまでの会社員時代に対応する厚生年金を受給することが可能になるのです。

また、自営業だけが使える制度もいくつか用意されています。
もちろん、自分のお財布からお金を出す必要はありますが、その制度を活用することで将来の不安を軽減できるのであれば、しっかり理解しておくことは必要です。
自営業が使える制度の代表的なものとして、小規模企業共済制度と確定拠出年金(個人型)が挙げられます。
小規模企業共済は、国が作った自営業の退職金制度と呼ばれるものです。

また、確定拠出(個人型)は、自分で掛金を拠出してそのお金を運用していくものです。
運用がうまくいけば将来の受給額が増え、上手くいかず損が発生すると掛金累計額を下回る受給総額になってしまうリスクもあります。
いずれにしても、会社員のように何もしなくても老後の資金が確保できるというわけにはいきませんので、自分でどういった制度を活用すべきか検討する必要があります。

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まとめ

如何でしたでしょうか?独立開業をしようと一念発起をするのはいいですが、会社員時代とは異なり、様々な問題やクリアすべき手続き、そして責任が伴います。しっかりと計画性を持って自分が本当にやりたい事は何かをつきつめ、起こりうるリスクを予測して対策をとっておくことが大切です。しかし、リスクを恐れすぎていては何もできません。

リスクへの対策は開業後の成功確率を高めるものというのは間違いありませんが、100%の成功は誰にも約束できないですし保証されていません。想定できるリスクへの対応は考えながらも、独立開業において一番重要なのは最初の一歩を踏み出す覚悟をするということが欠かせません。

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フランチャイズで起こりやすい問題と経営する時の注意点

公開日
2022/01/18更新日

社会に出て働くということにおいて目標となるのがひとつの部門において周りの上に立ちそして自らに責任のある仕事を任されることですが、その周りの上に立ち自らに責任のある仕事の代表例がお店の主人であるオーナーと言えます。そのオーナーになるに置いてはひとつの部門もしくはお店自体のすべてをコントロールしなければならないためある程度のノウハウが必要になるため、そのノウハウを構築できる経営が出来ればよいのですがその大半はノウハウを構築できずに失敗することが多いのです。

そこで社会に出て責任ある仕事を任される人材になりたいという人にお勧めなのがフランチャイズであり、このフランチャイズは親会社がありその下に多くの子会社を抱えることで組織を作っている現在日本の主流となっている経営方法です。このフランチャイズは親会社が業種の拡大を格安に行うために同じ取引先から土地代まですべてを一括にコントロールすることでローリスクハイリターンの拡大が可能であり、さらに成功率を高くするために人材育成にも力を入れています。

ここでは、フランチャイズで経営する時に注意しなくてはいけないポイントを4つにまとめてご紹介致します。

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フランチャイズの保険について

生活をして行く上で何時も平和に生活出来るとは保障がありません。例えば前日までは何でも無かったのに、次の日には火災の被害に遭遇してしまう事もありますが、その場合、必要になるのが経済力になります。しかし一般的にはなかなか経済的な余裕を持っている方ばかりではないでしょう。そんな時に頼りになるのが保険ですが、何も考えずに加入してしまうと損をしてしまう可能性も出て来ます。いざという時に、保険金を支払って貰えないのは入っている意味が無いです。基本をきちんと抑えて、入らなければなりません。例えば免責金額や、フランチャイズ方式があります。これは保険金の支払いの時に大きな影響を与えるポイントなのです。

免責金額は自己負担額とも呼ばれています。これは契約している方の保険料負担を軽減する物です。他にも保険者が行う損害調査について、手間を省くために設定されています。高額損害と少額損害と呼ばれる物があるのですが、免責金額は少額損害を免責にするのはどれくらいの金額なのかを設定する事です。設定した免責金額無いならば、保険事故が起きても対象外になります。
他にはフランチャイズ方式と呼ばれる物があるのですが、これは免責金額を設定し、その設定した免責金額を超えるような大きな損害になったらその場合は免責金額分を減額せず、損害額の全てが支払われる形式になります。

加入の際、少額の損害なども補償するような設計内容の保険してしまうと、保険料が高くなってしまいますので、ここも注意しましょう。

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フランチャイズ契約について

フランチャイズ契約をするための注意点として、一番重要なのはまず初めに必ず本部の会社と契約する前によく話し合いをし、契約書は隅々まで目を通すということです。そしてすべての内容を理解することが大切です。少しでも疑問点があれば必ず本部に問い合わせて納得がいくまで話をして必ず信頼できる会社と契約しましょう。なぜならフランチャイズ契約と言うのは、事業者と事業者との契約になるので、消費者には値しません。

従って、”消費者を守る法律”は通用しません。例えば、フランチャイズ契約した翌日にやっぱり解除したいと思ってもクーリングオフ制度は使えません。どうしても不安な場合はまず初めに専門家に相談してみる事をおすすめします。

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フランチャイズではどのような事が問題になりやすいの?

企業の事業拡大においてフランチャイズは非常に有効な手段です。しかしその裏では様々な問題が起こっているようです。

そもそもフランチャイズとは、
【フランチャイザー(商品の使用権などを提供する側)】が
【フランチャイジー(商品の使用権などを、ロイヤリティーを支払って受ける側)】に
仕事のノウハウや実技を教え、独立や開業の手助けをする制度です。

しかし最近、フランチャイザー側の権力が高くなりすぎ、フランチャイジーがただの働く手足にされてしまう傾向があります。
裁判でもフランチャイジーを保障する法律が制定されていないため、勝てる見込みはありません。そのためフランチャイジーの地位は、底にまで落ちつつあります。

一方、フランチャイザー側にも問題は起こっています。FC店の量を増やしすぎることにより、その管理は難しいものになってきます。特に、直営店と違い、ちゃんとした指導者がいない場合があります。そうなるとFC店のサービスや商品の質は落ち、結果的にフランチャイザー側の企業の評判が、すこぶる悪くなります。消費者の目線では直営店もFC店も同じ系列の店に見えます。そのため企業がいくら弁解しても、信じてもらうことはほぼ不可能なのです。

このような問題が起こる理由は、双方が相手側の理解をしようとしないところにあります。フランチャイザーはフランチャイジーからロイヤリティを受け取っている以上、必要以上の介入は許されません。フランチャイジーも、フランチャイザーからノウハウを教わっているのだから、それを店の改善に使わなければなりません。

互いが利益だけを見ず、良質な協力関係を築くことが、よりよい企業発展に繋がるのではないでしょうか。

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フランチャイズの弁護士について

トラブルや難題が発生しやすいシステムであることも確かです。本部が権力を駆使して加盟店に無理を強要したり、逆に加盟店が本部のイメージダウンに繋がる事故を起こしたり、金銭的にはロイヤリティー(加盟店側が本部側に支払う対価)に関する問題などが多発しています。それらはまとめてフランチャイズ問題と呼ばれ、中には裁判に発展するケースも存在します。

ですからフランチャイズ契約を交わした場合は、本部側、加盟店側ともに弁護士を探しておくのが良いでしょう。特に加盟店側は、裁判だとどうしても不利になってしまいます。独立を拒否された、勝手に契約を解除されたなど、明らかに本部が悪い場合でも、加盟店側が勝訴を勝ち取れる可能性は極めて低いです。

弁護士を雇うときは、フランチャイズ問題を専門とした人、もしくはフランチャイズの知識を豊富に持っている人を選びましょう。そうすると相談に乗ってもらいやすく、自分でよく分からない問題にも対処してもらえます。
できれば実績が高い弁護士を選びたい、という人は、その弁護士が所属している事務所などのHPを確認してみましょう。その弁護士の詳細や裁判例が発表されている場合があります。

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まとめ

如何だったでしょうか?
現在、コンビニ、レストラン、学習塾など、フランチャイズ契約により著しい事業拡大を果たす企業が増えてきました。フランチャイズ契約は本部側にも加盟店側にも大きなメリットを与えてくれる有益なシステムとして社会に広まり、世界中で注目されています。
フランチャイズは長い年数の間で必要となる経験の力を、親会社が構築してきたマニュアルで教えることで慣れさせた後に経営に携わせるのでオーナーは安心して経営が出来るメリットがあります。

しかし、一方では問題が起きやすい・フランチャイジーが法律で守られていない等の問題もあります。
問題が発生した時に冷静に対処し、問題を穏便に解決できるように初めに本部と話し合って契約内容をしっかり把握することが大切ですね。

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整体で開業するなら!知っておくべき2つの保険情報

2017/08/03公開日
2022/01/18更新日

整体で開業するのなら、医療保険や損害賠償保険の扱いについて知っておく必要があります。

知らないまま開業してしまうとトラブルを招く危険性がありますし、万が一の時には上手く対処できない可能性もあるでしょう。

そういったリスクを避けるためには保険の内容についてチェックしておくことが必要不可欠です。

整体では医療保険がどのように扱われるのか、損害賠償保険は具体的にどのように役立つものなのかを確認し、これからの整体開業に役立ててみてください。

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保険の基礎知識!整体に医療保険は使えない

顧客が良く誤解することですが、整体は民間療法なので医療保険は適用されません。

骨折や捻挫などの怪我の治療を目的として整骨院に行く場合は話が変わりますが、整骨院と整体院は名前が似ているようで全く別のものです。

たとえ顧客が怪我の治療目的で整体院を訪れたとしても、整体師は医療的な治療を施すわけではないので間違えないようにしましょう。

むしろ整体師は医療的な治療を施すことを禁止されており、違反すると法律で罰せられてしまいますから要注意です。

医療保険に関する誤解やトラブルを招かないよう、院内に案内のための張り紙をしておくのが効果的でしょう。

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万が一に備えて!損害賠償保険に加入しておこう

整体施術をしていると顧客に怪我を負わせてしまう、預かり品を紛失してしまうといったトラブルがないとも限りません。

そういったトラブルに備えて損害賠償保険に加入しておくことをおすすめします。

損害賠償保険と言っても種類は数多くあり、それぞれの補償内容や保険料、対応できる範囲は異なります。

なかには専門家に相談できたり、求職支援までしてくれたりする保険もありますから、目的に応じた保険選びが可能です。

多額の慰謝料を請求されてしまったり、トラブルが長続きしてしまったりなどで整体院の評判がガタ落ちするといったリスクを避けるためにも早い段階で保険に入っておきましょう。

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ヒューマンエラーは避けられない!保険で安心を得る

たとえ何十年も整体師として働いてきたとしても、何らかのミスや不手際によって後戻りできないようなトラブルが発生する可能性はあります。

ベテランでもヒューマンエラーは避けられない問題ですから、これから開業を考えているのであれば、なおさら保険への加入は欠かせないといえるでしょう。

いつどんなトラブルが起こるかはだれにも予測できないですし、理不尽だと思えるような損害賠償請求にも応えなければならない場面もないとは限りません。

たとえば、顧客の預かり品や貴重品を誤って壊してしまったときには賠償金を支払う必要が出てきます。

保険に入っておけば莫大な慰謝料を請求されたとしてもカバーできますし、安心もできるでしょう。

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対応の時間や労力を減らせるのも保険のメリット!

損害賠償保険に入るメリットはトラブルに備えられるだけではありません。

もし万が一トラブルや損害が発生した場合でも保険に入っていれば、賠償金の支払いを補てんしてくれたり、対処方法のアドバイスをしてくれたりなどの対応も行ってくれます。
このような方法で代わりに対応してもらうことで、経営にあてられる貴重な時間を割かれなくて済むでしょう。

少人数経営、あるいは1人きりでの経営となると営業中の時間を奪われるのは多大な損失にも繋がります。

損害賠償請求への対応に追われてばかりではまともに営業できなくなってしまいますから、対応にかける時間や労力を減らす上でも保険への加入は重要です。

特に、裁判沙汰や示談交渉になるような事案への対応をスムーズに行えるかは整体院の経営に大きな影響をもたらすでしょう。

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整体の経営におすすめ!加入すべき損害賠償保険

まずおすすめしたいのが、手技治療家協会の損害賠償保険です。

施術時に関するあらゆるトラブルが補償対象となっており、店舗内で顧客が怪我をした場合にも対応しています。

年会費は1万8000円かかるので安くはありませんが、補償額は最大5000万円となっているのでどんなトラブルがあっても安心できるでしょう。

ほかには、手技セラピスト協会の損害賠償保険がおすすめです。

この保険も同様にさまざまなトラブルに対応しています。

保険料は年会費が1万2000円と安く、入会金も不要なのでとても良心的です。

保険加入者の負担金である免責金額も3万円と定められていますから、低価格を優先するなら向いている保険です。

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まとめ

万が一のリスクやトラブルに対処するために損害賠償保険に加入しておくことで、問題が発生して経営が傾いてしまうといった事態を防げます。

保険による対応や補償があれば時間もそんなに取られないですし、整体の経営に注力できるでしょう。

ただ、損害賠償保険ならどれでも良いわけではなく、協会によってその特徴や費用は異なります。

どんなトラブルなら起こり得るのか、どんな補償があるとありがたいのかについて良く考えつつ、保険料や補償内容を確認した上で最適なものを選んでみてください。

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マッサージ開業にあたって知っておきたい2つの保険

2017/08/02公開日
2022/01/18更新日

国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師がマッサージ開業するにあたっては、2つの保険についての知識が必要になってきます。

1つは公的医療保険に関する知識、もう1つは損害賠償請求を受けたときに民間の保険金でカバーできる損賠賠償責任保険に関する知識です。

そこで、この2つの保険について、マッサージ事業を行っていくうえで必要となる基礎知識を詳しく解説していきます。

これから開業準備を進めようという人はぜひ参考にしてください。

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国家資格を有する場合のみ請求できる公的医療保険

あん摩マッサージ指圧師は、顧客の腰痛や肩こりなどをあん摩・マッサージ・指圧という手技によって軽減・解消するのが主な仕事です。

これらの手技は国家資格に基づく施術といわれ、公的医療保険の適用対象となっています。

同様に国家資格を有する柔道整復師が自分で保険請求の手続きができるのに対して、あん摩マッサージ指圧師の場合は、保険請求にあたって医師の同意が必要となります。

つまり、医師が治療としてマッサージを受ける必要があると認める場合のみ保険が適用されるということです。

あん摩マッサージ指圧師以外のリラクゼーション系の施術に関しては公的医療保険の適用はありません。

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診療報酬を保険請求するための届け出

あん摩マッサージ指圧師として開業するのであれば、公的医療保険の請求ができる体制を整えておく必要があります。

具体的には「施術所開設届」などの手続きを完了しておくことが急務です。

施術所開設届は保健所が承認して発行される届出書で、その写しを持って各都道府県の厚生局へ保険請求開始の手続きを行います。

開設するマッサージ店舗の平面図などを添付して提出しなければなりません。

開設後10日以内が提出期限となっていますので、保険請求をできるようにしておくためにも確実に早急に対応する必要があります。

また、開設前には発行されない、写しを含めて2部発行してもらう、開設してすぐは保険請求できないといった点も理解しておきましょう。

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リハビリ施設や老人ホームで高まる医療保険ニーズ

マッサージ店舗を開設して営業する場合、治療を受ける顧客はその店舗を訪れて施術や治療を受けることになります。

医師が治療として認める場合に限るといった制限はありますが、一定のマッサージについては医療保険の適用となります。

一方、リハビリ施設や老人ホームなどではこの医療保険適用のマッサージの需要が高まってきています。そのため、これらの施設への出張施術が好待遇となり、あん摩マッサージ指圧師の新たなビジネスを広げるチャンスと見る向きもあります。

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開業にあたっては損害賠償責任保険の加入がおすすめ

マッサージ開業にあたって知っておきたい2つ目の保険は、民間保険である損害賠償責任保険です。

あん摩マッサージ指圧師はもちろん、リラクゼーション系の施術を行う場合でも、顧客の身体を傷めてしまう可能性はあります。

もちろんそういったことがないように最大限の努力をするのが基本ですが、それでも避けられない事故は起こりえます。

高額の治療代など、損害賠償請求を受けることになったときに、その損害賠償金が保険金で支払われるのが損害賠償責任保険です。

開業前に加入手続きをして、安心を手に入れておくことをおすめします。

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主な損害賠償責任保険の内容

損害賠償責任保険にはさまざまな種類があります。

民間の保険会社と直接契約をするという方法もありますが、手技セラピスト協会や日本治療協会などがあっせんしている損害賠償責任保険に加入するケースが多いようです。

施術でのトラブルや店内でのケガ、預かり品のトラブルなどに対応できるようになっています。

補償金額や免責金額、保険料にはそれぞれ違いがあります。

1例を挙げると、補償金額5000万円、免責金額3万円、保険料(年会費)1万2000円(税込)となっています。

個人事業主になったら自分のことは自分で守るのが基本です。補償内容や無料アドバイスなどのサービスをしっかり比較して検討しましょう。

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まとめ

マッサージの開業にあたっては、2つの保険制度を正しく理解しておくことが大切です。

1つは公的医療保険で、主に国家資格であるあん摩マッサージ指圧師として施術を行う場合に関係してきます。

ただし、請求にあたっては医師の同意が必要であることを忘れないようにしましょう。

もう1つは民間の損害賠償責任保険で、顧客の身体や財産にダメージを与えた場合の損害賠償責任を保険でカバーできるというものです。

自分を守るためにも加入を前向きに検討しましょう。

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