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税務署に提出する開業届ってどんなもの?

2018/03/26公開日
2022/01/18更新日

独立や開業は思い立ったら誰でもすることができます。

特別な条件や制約があるわけではないので、自分の可能性を試したいならすぐにも一歩を踏み出すべきです。

しかし、開業するにあたっては、そのための準備もしておかなければなりません。

特に開業届の提出は、実際に開業する前になるべく提出しておきたいところです。

もちろん、開業届を提出しなくても、何かしらの罰則があるわけではありません。

提出しないで開業している人も世の中にはたくさんいるでしょう。

ただ、あらかじめ開業届を出しておけば、税金上の優遇措置を受けられたりなど、事業を始める上で優位な立場で開業することができます。

そのほかにもさまざまなメリットがあるので、今回は開業届を提出するメリットや、提出するために必要なことなどについて解説します。

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開業届は提出しなければいけないの?

そもそも開業届とは、新しく事業を開始したことを公に知らせるために提出する書類です。

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、新しく事業を始めるときだけでなく、事務所の移転をするときや廃業をしたときなどにも提出が必要になります。

提出しなくても基本的に罰則などはありませんが、個人事業主として開業すれば所得税や個人事業税などが新たに課されることになります。

これらの税金は国税として税務署に納付することになるので、事業を始めるにあたって税務署には開業した旨を知らせておく必要があります。

開業届はそのために提出する書類といって差し支えありません。

提出しなくても罰則がないため、つい忘れてしまうという人もいるようですが、実は開業届の提出は所得税法にも記載されている法律義務です。

提出期限も設けられており、開業してから1カ月以内に提出することが定められています。

税金の納付とも関係してくるので、開業したら忘れないように提出しましょう。

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開業届の入手方法と提出方法

開業届は所在地の管轄の税務署に行けば入手することができます。

また、国税庁のホームページの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」というページからも入手することが可能です。

開業届の記入欄自体はA4用紙一枚となっており、決して難しい内容の必要事項の記入が要求されるわけではありません。

普通に書けば数分で書き終わってしまうほどの内容です。

具体的には、「氏名」「納税地」「職業」「事業の概要」などの記入事項があります。

それぞれ漏れなく記入しましょう。

書き終わったら、所在地の管轄の税務署へ持参するか、郵送や電子申告で提出します。

もちろん、管轄の税務署に出向いて、その場で書類を記載して提出することも可能です。

開業届の提出には手数料もかからないので、時間があるなら税務署に足を運んでその場で書いて提出してしまった方が手っ取り早いでしょう。

税務署で開業届を記載する場合は、職員から説明を受けながら必要事項を記入できるので、どう書いたら良いかわからないという人にもおすすめです。

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開業届を提出するメリットは?

あらかじめ開業届を提出しておくことにはさまざまなメリットがあります。

そのひとつが、税金です。

開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」も提出してしまえば、より節税効果の高い青色申告で税金の申告をすることができます。

青色申告にすることで、納税上の特典措置を受けることができるようになります。

青色申告で一番有名な特典措置が「65万円の特別控除」というものです。

所得から65万円分を差し引いてもらえるので、要するに納めるべき税金をその分だけ少なくすることができるのです。

このほかにも、青色申告には白色申告にはない節税効果があるので、開業するなら青色申告で税額を申告することを考えるべきでしょう。

なぜ開業届が青色申告に直結するかというと、「所得税の青色申告承認申請書」は開業届の提出と同時か後に提出することになっているからです。

つまり、青色申告をするためには、開業届も出さなければいけないということです。

事業を開始すればお金の問題に直面することになります。

税金面でお得な条件を得るためにも、開業届を提出して青色申告できるように準備しておきましょう。

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業績が悪くても繰り越せる

開業届を提出して青色申告できるようになれば、税金面で有利な条件を得られるだけでなく、事業の業績が悪いときにも赤字を翌年に繰り越して計算することができます。

事業を始めれば業績が不調のときもあるでしょう。

その年の業績が赤字であれば、所得税の申告をする必要はありません。

この点は、青色申告でも白色申告でも変わりはありません。

しかし、青色申告をしておくと、最大で3年間は赤字を繰り越して計算することができます。

たとえば、その年の営業赤字が150万円だったとします。

もし次の年に50万円の黒字になったとすると、青色申告をしておけば前年の150万円の赤字を繰り越せるので、前年と本年を合算して最終的に100万円の赤字として処理することができます。

もし白色申告であったら、本年の50万円分の黒字に対して所得税がかかりますが、青色申告なら前年の150万円を繰り越せるので本年に50万円の利益があってもその分の所得税はかからないことになります。

開業当初は業績が不安定になりがちですから、青色申告の繰越制度は大いに役立ってくれるでしょう。

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開業届を記入する上での注意点

開業届の記入には特に難しい項目はありませんが、記入する上では注意しておきたい点があります。

それが、職業欄の記入です。

職業欄には計70種類の法定業種が列挙されています。

自分の事業形態にしたがって、どの職業であるか記入する必要があります。

しかし、選択した職業によっては、個人事業税というものがかかってくるだけに、どの職業を選択するかは重要です。

この個人事業税は、業種によっては事業所得が290万円を超えると発生し、また業種によって税率も変わってきます。

第一種業種が5%、第二種業種が4%、第三種業種が5%と定められ、この3つが計70種類の法定業種にそれぞれ分類されています。

しかし、この70種類の法定業種に該当しない職業があります。

ライターやSE、プログラマー、アフィリエイターなど、列挙された法定業種に該当しない職業の場合は、個人事業税の対象になるかどうかは各都道府県の判断に委ねられます。

ですから、職業欄に記入する際は、なるべく法定業種に該当しない職業を記載した方がお得です。

自分の事業内容がまだはっきりしない段階なら、法定業種以外の職業を記載してみると良いでしょう。

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開業届以外に提出が必要な書類

開業当初から高い節税効果を得るためには、開業届や青色申告承認申請書以外にも提出しておいた方が良い書類があります。

まず、「青色事業専従者給与に関する届出書」です。

これは配偶者や子どもなどに給与を支払う場合に必要になる書類です。

この書類を提出しておくことで、配偶者や子どもに支払う給与を経費として扱うことができるようになります。

また、配偶者や子ども以外に従業員を雇う場合は、「給与支払事務所等の開設届出」も提出しておく必要があります。

給与を支払う事務所や店舗を開設した日から1カ月以内が提出期限なので、従業員がいる場合は忘れずに提出するようにしましょう。

「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書」も大切な書類です。

従業員が9人以下の小規模な事業所を対象にした申請書で、承認されれば源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付できるようになります。

ほかにも、業種によっては開業届以外の届出も必要になってきます。

飲食店や建設業では許認可申請が必要ですし、不動産業などでは免許が必要です。

開業届と合わせて、忘れないように提出しましょう。

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まとめ

税金面で有利な条件を得たいなら、開業届を提出しない手はありません。

もちろん、開業届を出さなくても事業を始めることはできます。

しかし、そもそも開業届は法律的に提出が義務付けられている文書だということを忘れないようにしてください。

この世に生を受けたら出生届を提出するように、開業届はいわば新しく事業が生まれたことを公に認めてもらうための書類です。

これから個人事業主としてやっていくことを自分の中で確認するためにも開業届を出す意義は大きいといえます。

独立して事業を展開することは決して簡単なことではありません。

だからこそ、開業届を提出して決意を固めておくことが大切なのです。

個人事業主として税金面でも責任が増えますから、納税という義務をよどみなく果たすためにも開業届を忘れないように提出してください。

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開業の資金調達は融資?ローン?それとも別の方法?

公開日
2022/01/18更新日

新しく事業を立ち上げようとする際、課題となりやすいのが資金の問題です。

ほとんどの業種において、開業には多くの資金が必要になります。

そのすべてを自己資金でまかなえれば理想的ですが、大抵は自己資金だけでは目標資金に足りず、他者からの資金調達が必要となるでしょう。

また、開業当初は自己資金だけで問題なく事業を運営できていたとしても、事業の拡大や思わぬ損失などによって、資金の調達が求められることがあります。

そのため、開業を目指している人は開業やその後の事業運営をスムーズに行うために、資金調達の方法をしっかりと理解しておくことが重要だと言えるでしょう。

そこでここでは、開業時に役立つ資金調達方法について詳しく解説していきます。

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日本政策金融公庫の融資制度を利用しよう

日本政策金融公庫とは、国が出資している政府系金融機関の1つです。

株式会社日本政策金融公庫法に基づいて設立された財務省管轄の特殊会社であり、わかりやすく説明すると「新しく事業を始めようとする人を支援する銀行」だと言えます。

開業したばかりの頃は実績がなく、なかなか民間の金融機関からの融資を受けられません。

そこで日本政府は、創業者を支援するために日本政策金融公庫を設立しました。

そんな日本政策金融公庫が実施している融資制度には、さまざまな種類があるのが特徴です。

新規開業資金や新事業活動促進資金、食品貸付やIT資金、海外展開・事業再編資金など、用途に合わせて制度を選択すると良いでしょう。

そして、日本政策金融公庫の融資制度を受ける場合、利用を検討したいのが新創業融資制度です。

新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が取り扱う一部の融資制度を受ける際に適用可能となる、特例措置を指します。

担保と保証人が原則不要で、最大で3000万円の融資を受けることができます。

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信用保証協会にサポートを依頼する方法もある

信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業や小規模事業者の資金調達をサポートする公的機関です。

具体的には、信用保証協会が融資希望者の保証人となることで、銀行を初めとした金融機関からの融資を受けやすくします。

信用保証制度と呼ばれるこのシステムは、中小企業・小規模事業者と金融機関、信用保証協会の三者によって成立しています。

信用保証協会は47都道府県と、横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市の4市にあり、各地域に密着した業務サポートが行われているのが特徴です。

信用保証制度は、担保がなくても利用できるのが大きなメリットです。

不動産担保に依存しすぎない保証の推進が可能となっています。

また、原則として法人代表以外の連帯保証人は必要なく、個人事業者であれば無保証人で融資が受けられます。

さらに、多種多様な保証制度が用意されているため、ニーズに適した借り入れを選択することが可能です。

他にも、長期の借り入れが利用できる、融資制度の併用によって融資枠の拡大が図れるなどといったメリットもあります。

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プロパー融資も選択肢の1つ

銀行が実施する融資は、主に信用保証協会が保証人となる保証付融資と、プロパー融資の2種類に分類されます。

プロパー融資では信用保証協会が保証人としてつかないため、銀行は自らがリスクを負って融資を行うことになります。

したがって、プロパー融資は融資したお金が返ってくる可能性が高い融資先に絞って行われる傾向が見られます。

開業したばかりの会社などは実績と信用がないことが多いので、プロパー融資の厳しい審査基準を満たすのはなかなか難しいと言えるでしょう。

しかし、銀行を管轄する金融庁の判断や方向性などの影響によって、開業したばかりでもプロパー融資を受けられる可能性が徐々に高まってきています。

プロパー融資を利用して銀行でローンを組むメリットは、保証料がかからないという点です。

信用保証協会が保証人になる保証付融資の場合、信用保証協会に支払う保証料が毎年必要になります。

プロパー融資では、こうした保証料がかかりません。

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補助金や助成金を活用しよう

開業時に役立つ資金調達方法として、補助金や助成金の活用が挙げられます。

政府から給付される補助金や助成金は、融資やローンと違って、原則的に返済の必要がありません。

そのため、上手く活用できれば開業の大きなサポートとなるでしょう。

ちなみに補助金と助成金は扱いが異なり、大きく2つの違いがあります。

1つは、受給が認定される難易度の違いです。

補助金は予算に上限が定められていることが多く、受給要件を満たして申請しても、認定されないケースがあります。

対して助成金は、要件などが合えば高い確率で受給が認定されます。

もう1つの違いは、申請期間です。

補助金は一般的に申請期間(公募期間)が短く、助成金は随時、もしくは長期間の申請が可能な場合が多く見られます。

ただし、補助金や助成金は原則として後払いであるという点に気をつけなければいけません。

申請後、受給が認定されてもすぐに入金されるわけではなく、一定の期間や条件を経てからの受け取りとなります。

また、そもそも申請の条件を満たすために時間がかかるという場合もあります。

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ベンチャーキャピタルで資金調達

ベンチャーキャピタルからの出資によって、開業の資金調達を行うのも有効な方法です。

ベンチャーキャピタルとは、今後の成長が見込めると判断した企業などに対し、経営の支援を実施する組織を指します。

支援方法は自社の資金を提供したり、保有する経営ノウハウを基にアドバイスを行ったり、培った人的ネットワークを活かして業界の繋がりを広げたりと、多岐にわたります。

ベンチャーキャピタル側の目的は、出資した企業が成長することで得られる利益(株価上昇による売却益など)です。

そのため、ベンチャーキャピタルからの出資を受けるには、魅力的で将来有望な会社だと判断してもらえるよう、会社概要やビジネスプランなどをアピールすることが重要となります。

注意したいのは、ベンチャーキャピタルを行っている会社には、いろいろなタイプがあるということです。

資金だけを提供して経営には一切口出ししない会社もあれば、経営の深い部分にまで関わってこようとする会社もあります。

ベンチャーキャピタルからの出資を受ける場合、どんな条件で支援を行う会社なのか、充分に見極める必要があるでしょう。

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クラウドファンディングで出資を受けつける手段も

クラウドファンディングとは、インターネットを利用して不特定多数の人から出資を集める方法です。

群衆(クラウド)と資金調達(ファンディング)という言葉を合わせた造語で、日本では2011年頃から普及し始めました。

プロジェクトの実行者がお金を必要としている理由に共感すれば、出資者はインターネットを通じて比較的簡単に支援を行えるのが大きな特徴です。

1口1000円程度から出資できるプロジェクトもあるので、幅広い人たちが出資に参加できるのも魅力だと言えるでしょう。

プロジェクトを立ち上げる実行者は個人の場合もありますし、団体や自治体、企業などの場合もあります。

クラウドファンディングは主に寄付型、購入型、投資型の3つに分類されます。

寄付型はその名のとおり寄付なので、出資者にリターンはありません。

購入型は出資者に対し、物品や権利などといった金銭以外のものが提供されます。

投資型は出資者に対して、金銭的なリターンが行われます。

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まとめ

開業で悩みの種になりやすい資金問題を解決するための方法には、いくつかの種類があります。

例えば、日本政策金融公庫や信用保証協会といった公的機関を利用した融資です。

政府が実施している融資制度なので、ビジネスモデルによっては、多額の資金を借り入れることも可能です。

それから、審査は厳しいですが、プロパー融資でローンを組むという選択肢もあります。

また、返済不要の補助金や助成金を活用するのも効果的な資金調達方法です。

魅力的なビジネスや社会貢献度の高い事業に取り組んでいるという人は、ベンチャーキャピタルやクラウドファンディングを利用して出資を募ってみるのも良いでしょう。

さらに、こちらで紹介した以外にも、エンジェル投資家からの出資、家族や知人からの借り入れや私募債など、資金調達の方法はさまざまです。

開業を目指しているという人は自分に合った資金調達方法を見極め、融資を申請したり出資を募ってみたりしてみると良いのではないでしょうか。

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個人事業を開業しよう!必要な手続きとは

公開日
2022/01/18更新日

許認可が必要な事業を除けば、個人事業を始めること自体に法的な手続きは必要ありません。正確にはするべきとされてはいますが、しなくても罰則がないので手続きをせずに事業を始める人も多いのです。

ただ、法的にも開業を認めてもらうことにはそれなりのメリットがあります。事業を継続するならいつかは手続きをすることになるでしょう。

では、開業に必要な手続きとはどのようなものなのでしょうか。手続きといっても必要なのは書類の提出だけです。最も重要なのは開業届で、これが事業を始めたことを公に示すための書類となります。

また、事業を有利にするためには青色申告をするための申請書も提出したほうが良いでしょう。その他、状況によっては、資産の評価方法や従業員に関する書類も必要になります。開業届を出すメリットや作成のための準備、開業に伴って提出する書類について説明をします。

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開業届を出すメリット

改行届けを出さなくても罰則等は無いですが、提出するメリットは大きく分けて3つあります。

青色申告で確定申告ができるようになる

まず、大きなメリットとしては、青色申告ができるようになることが挙げられます。後ほど説明する青色申告には税制面でいくつもの利点があります。お金に直接かかわることですから、このメリットは個人事業主にとって大きなものです。

屋号で口座開設ができる

次に、屋号で銀行口座を開設できるようになります。屋号付きの口座を開設できると、事業に関するお金のやり取りをこの口座でまとめて行えるため便利です。開設する際は開業届の控えを求められることがほとんどなので、きちんと控えを受け取っておきましょう。

社会的信用を得やすい

最後に、社会的信用を得やすくなるというメリットがあります。社会的信用を得るには、自分の仕事を確かな方法で証明することが重要です。

事業を行っていると自分の口で伝えるよりも、税務署で確認を取れるほうが信用されます。開業届を出すことで融資や補助金などの審査に通りやすくなる、あるいは顧客に信用してもらいやすくなるでしょう。

また、年末に確定申告書が届きます。申告書を入手する手間が省けますし、ギリギリになってから慌てて用意することもなくなるでしょう。

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書類の作成に必要な準備

開業の手続きに関する書類には、自分で内容を考えて記入する箇所がいくつもあります。開業日、屋号、事業内容、納税地をあらかじめ考えておけばスムーズに作成できるでしょう。

店舗を持つ場合は開店日が開業日となります。無店舗ならある程度自由ですが、事業に関して何かしらの契約をする前であり、各種届出の提出期限が過ぎないような開業日を設定する必要があります。

屋号とは法人であれば会社名に当たるもので、個人事業では店舗名やサイト名などを屋号とするのが一般的です。

屋号は必須ではありませんが、店舗やサイトを持つなら個人名より屋号を名乗ったほうが顧客に認識してもらいやすくなります。事業内容は税率の決定にも関わるので、よく考えて決めましょう。

自宅と事業所が同じなら特に考えることはないのですが、違う場合はどちらを納税地にするか考えておきます。税金関係の書類は納税地に届くので、プライベートと仕事を別にしたい人は事業所を納税地にすると良いでしょう。

なお、納税地の原則は住所地なので、事業所を納税地とする時は「納税地の変更に関する届出書」を提出します。

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2種類の開業届

開業届には、税務署に届け出るものと自治体に届け出るものの2種類があります。税務署に出すのは「個人事業の開廃業等届出書」です。

開業日から1カ月以内に提出します。届け出るときにはマイナンバーと本人確認が必要です。屋号付きの口座を開設するときなどに控えを求められるので、控えも記入して税務署の受付印を押してもらいましょう。

郵送のときは控えと返信用封筒も一緒に送ります。自治体には「個人事業開始申告書」を提出します。都道府県税事務所、市町村役場の両方に提出する場合がほとんどです。

提出期限は自治体によって異なります。なぜ2種類の開業届があるのかというと、それぞれの書類が関係する税金の種類が違うからです。開業届は税金の算定などにも使われます。

税務署に提出する開業届は所得税や消費税などに関する書類です。これらの税金は国税なので、国が管轄する税務署に届け出ます。

一方、事業を行うと事業税が発生することがあります。事業税は地方税です。事業税を納税するために、自治体にも開業届を提出する必要があります。

ただし、事業税は所得が290万円を超えないと発生しないので、超える見込みがなければ提出せずに事業を始めても問題ありません。

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青色申告が認められるとお得

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告は条件がある代わりに税制面でメリットがあります。条件とは「所得税の青色申告の承認申請書」を提出することです。

1月15日までに開業した場合は3月15日まで、1月16以降に開業した場合は開業日から2カ月が申請期限となります。

青色申告のメリットは4つです。

青色申告特別控除 確定申告の方法によって10万円と65万円の2種類があります。65万円の控除を受けるには、貸借対照表と損益計算書を作成する正規の簿記で確定申告することが原則です。
青色事業専従者給与 青色申告者の親族に対して支払う給与を必要経費に入れられます。ただし、青色事業専従者になった親族は、配偶者控除や扶養控除の適用対象になりません。給与がそれらの控除額を下回ると損をしてしまうので気を付けましょう。
なお、親族を青色事業専従者にするには「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
貸倒引当金の経費計上 貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの貸金のうち貸倒れが予想されるお金です。青色申告では貸金の一定額までを事前に貸倒引当金として経費計上できます。
純損失の繰越しと繰戻し 赤字を翌年から3年間にわたって繰り越し、所得から控除できます。また、損失を前年に繰戻して、前年の所得税を還付してもらうこともできます。

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従業員を雇う場合に提出する書類

ひとりで事業を営むなら必要ないのですが、従業員を雇うなら提出する書類が増えます。まずは、給与の支払開始から1カ月以内に税務署に提出するのが「給与支払い事務所等の開設届出書」です。給与を支払うと金額によっては源泉徴収を行います。

そして、事業主には徴収した所得税を納税する義務が発生します。その際に、給与の支払いなどを行う事務所を給与支払い事務所として登録する必要があるのです。

次に、雇い入れてから10日以内に「労働保険関係成立届」を、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出します。労働保険に加入するための書類です。

最後に、雇い入れてから10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、雇用した翌月の10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに届け出ます。これは雇用保険に関する書類です。

また、5人以上雇う場合は「健康保険、厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出する必要があります。健康保険・厚生年金保険に関する書類です。

このように従業員を雇うと何種類もの保険に入ることになり、それらの保険に加入するための書類をいくつも用意することになります。 期日を過ぎないように余裕を持って準備しましょう。

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資産の評価方法を変更する書類

「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」と「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」は資産の評価方法を変更する際に提出します。どちらも確定申告の締切りが提出期限です。

この2つの届出書は提出しなくても開業には影響ないのですが、自分の事業に合った方法に変更することで経営状態の評価が良くなる場合があります。

棚卸資産の評価方法には原価法と低価法があります。取得原価と在庫数に応じて棚卸資産の評価額を決めるのが原価法です。

原価法はさらに、どうやって取得原価を定めるかによって6種類に分かれます。低価法は、原価法の評価額と期末での時価を比べて低いほうを評価額とする方法です。どの評価方法が適しているかは事業内容によります。

何も申請しなければ自動的に最終仕入原価法という方法で評価されます。他の方法が適していると判断した場合は「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を出して変更しましょう。車や設備などの固定資産は取得したときにすべての代金を費用とするのではありません。

時間とともに価値が減少するという考えの下、毎年少しずつ費用として計上します。

そうやって固定資産の取得費用を計上することを償却するといい、償却した費用を減価償却費と呼びます。償却方法は定額法と定率法の2種類です。定額法は文字通り一定額を償却する方法で、定率法は未償却の費用の一定率を償却する方法です。

1,000,000円の資産を4年間で定額法償却した場合の1年分の減価償却費 1,000,000×0.25=250,000

定率法は、最初は定額法より減価償却費が多いのですが、年々減っていき定額法を下回ります。金額は原則として「期首残存価額×定率法の償却率」の計算方法を用いて研鑽します。

1,000,000円の資産を4年間で定率法償却した場合の初年度減価償却費 1,000,000×0.625=625,000

※上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は[改定取得価額×改定償却率]の計算式を用いて計算する原則は定額法です。定率法に変更したいときに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。

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まとめ

個人事業の開業手続きにはいくつかの届出が必要です。最優先は税務署向けの開業届。これを提出することが開業手続きの基本となります。事業税が発生するなら自治体にも開業届を出します。この2つの開業届は納税の義務を果たすために重要です。

また、税金を減らすと事業の継続が楽になるので、青色申告承認申請書を出して税制面の優遇を受けましょう。従業員を雇うなら、労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に関する書類を提出します。従業員を保険に加入させることは事業主の義務です。

確定申告の前には資産の評価方法を変更するかどうかを考えて、変更するなら届け出が必要です。自分で判断するのは難しいので、専門家に相談してみると良いでしょう。

以上のように開業手続きに関する書類はいくつもありますが、優先するのは税務署に提出する開業届と青色申告承認申請書です。その他の書類が必要になるかどうかは人によります。いずれにしても期限を守って提出することを心がけましょう。

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うどん屋の開業資金は?どんな費用がかかる?

公開日
2022/01/18更新日

大手チェーン店の展開も進められ、需要が高まっているのがうどん屋です。

開業する際は、店舗の取得や設備の導入などにかかる費用に充てる資金が必要になります。

あらかじめかかる費用の種類や金額を把握しておけば、開業の準備をスムーズに進められるでしょう。

また、開業した後も順調に営業を続けるには、運転資金の手当ても忘れてはなりません。

ここでは、うどん屋を開業するとき必要になる資金と費用、経営のポイントについて紹介します。

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うどん屋を開業する魅力とは?

そのため、外食産業の中では景気の動向にかかわらず安定した市場をキープしています。

うどん屋は独自性のある個人店から、手軽に立ち寄れるファストフードのような雰囲気を持つチェーン店まで幅が広いのが特徴です。

手軽さを求める客層から本格的に味を求める客層まで、幅広い需要に対応できるのが魅力になります。

フランチャイズを募集している大手チェーン店も多く、人気が高い業種です。

また、うどん屋は営業形態の幅が広いので店舗の個性を出しやすいのも特徴のひとつになっています。

2

うどん屋を開業する際にかかる費用は?

うどん屋を開業する際にかかる費用は主に、店舗取得費・設備導入費・内装・外装費です。

開業準備を順調に進めるには、費用の全額を把握して資金を準備しておく必要があります。

店舗取得費は、店舗となる物件を取得するときに発生する費用です。

物件を借りる場合は、家賃のほかに保証金・仲介手数料・礼金がかかります。

また、前払い家賃が必要になる場合もあるでしょう。

店舗用の賃貸物件にかかる費用は高額になる可能性が高く、100万~300万円程度といわれています。

立地や店舗の規模で費用は異なるため、相場をよく確認しましょう。

店舗の営業形態や個性によって違いが出るのが設備導入費です。

うどん屋の設備を揃えるためには、100万~500万円程度かかるといわれています。

味にこだわりを求めるのであれば、製麺機を導入する場合もあるでしょう。

内装・外装の工事を予定している際は、工事費が必要です。

店舗の面積やデザインによって金額は異なりますが、300万~1000万円ほどとされています。

内装や外装は店舗の雰囲気に独自性を出しやすいので、コンセプトに合わせて決めるとよいでしょう。

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店舗のコンセプトを何にするか?

開業の準備を進めるとき、押さえておくべきポイントとなるのが店舗のコンセプトです。

どんな店にするか決める際の基準になります。

うどん屋のコンセプトは、商品の価格と営業形態で決められます。

低価格でお客さんの滞在時間が短ければ、気軽に利用してもらえる可能性が高くなります。

味にこだわりがある個人店では、商品の価格が高くて滞在時間が長い傾向にあります。

立地や地域性の特徴を考慮して判断しましょう。

コンセプトが決定したら、メニューやサービスに特徴が出るように工夫します。

低価格や回転が早い店舗であれば、調理時間が短いメニューや作り置きをして提供時間を早める工夫が必要です。

味にこだわりを出す個性的な店舗の場合は、打ち立て・揚げ立てなど手作りを意識したり、季節感を出したりするとよいでしょう。

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店舗の立地と資金計画は入念に!

うどん屋の開業準備の中で注意しなければならないのが立地です。

店舗が建つ立地によって、お客さんの特徴が左右されます。

例えば、駅前と住宅街では、店舗の前を通る人数や客層が大きく異なるでしょう。

営業形態や店舗の規模を考慮して決める必要があります。

店舗のコンセプトに合わせるため、事前によく調査を行うのが大切です。

開業を予定する場所を決定する前には、競合店の状況にも注意しましょう。

店舗のコンセプトが似ている場合は、お客さんが分散される可能性があります。

店舗の方向性が似ている競合店が少ない立地を選ぶのが重要なポイントです。

また、開業後も営業を順調に進めるため、資金管理もしっかりと行わなければなりません。

開業に必要な資金だけでなく、営業するための運転資金も準備しておくとよいでしょう。

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うどん屋を成功に導く秘訣とは?

うどん屋で成功するポイントはブランド化などの付加価値です。

付加価値は店舗を象徴するポイントとなります。

日本三大うどんとして有名なうどんを提供すれば、差別化ができる可能性が高くなります。

しかし、ブランドだけで人気を維持し続けるのは難しいでしょう。

そのため、ほかのさまざまなサービスを工夫する必要があります。

クーポンを配布して割引したり、原材料の生産地を説明したりしてお得感や安心感を与えるのがおすすめです。

また、天ぷらや丼物などサイドメニューを充実させると、幅広いニーズを満たせるでしょう。

6

まとめ

うどん屋は、一定の需要があるため個性が出しやすい業種です。

店舗の営業形態や規模によって費用は大きく異なります。

そのため、開業する際は準備しなければならない資金をしっかりと確認しておくのが重要です。

また、独自性を出すには特徴的なメニューの提供やサービスを行うなど、プレミア感を演出する工夫を行いましょう。

どんな店舗にするかコンセプトを固めておくと、店舗の方向性を決めやすくなります。

開業する前には、多くの準備が必要です。

経営面や資金面などさまざまな項目を確認しながら、開業の準備を滞りなく進めましょう。

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立ち飲み屋の開業に必要な資金はどのくらい?

公開日
2022/01/18更新日

立ち飲み屋を開業するには、物件のリサーチや設備の購入などさまざまな準備が必要になります。

なかでも重要なのが、開業するときに発生する諸費用に充てる資金です。

店舗の準備を行ったり営業に必要な機材を揃えたりするために、費用の種類や金額をあらかじめ調べておくとよいでしょう。

事前にどのくらいの資金が必要になるのか計算しておくと、開業準備の計画を立てやすくなります。

ここでは、立ち飲み屋の開業に必要な資金について紹介します。

1

立ち飲み屋の開業にかかる資金の種類

立ち飲み屋を開業するには、さまざまな費用がかかります。

開業するときに必要になる費用は大きく分けて、物件の取得や維持にかかる費用・内外装や設備にかかる費用・開業後の運転資金の3種類です。

費用の種類や金額を把握していないと、準備に必要な資金が足りずに開業ができなくなってしまう可能性があります。

しかし、必要な諸費用を事前に把握しておけば、用意すべき資金の目安が立てやすくなり、資金を上手に割り振って活用できるようになるでしょう。

2

物件の取得にかかる費用

実店舗が必要な立ち飲み屋を開業するには、店舗となる物件を取得しなければなりません。

物件の立地はお客さんの年齢層や客数に大きく関係するため、慎重に選びましょう。

物件を取得する方法には、賃貸と購入があります。

ここでは、一般的に利用されやすい賃貸について説明します。

賃貸契約で物件を借りる場合に特別に発生する費用は、保証金・敷金などです。

住居の賃貸とは異なり、6~10カ月程度の金額が必要になる場合が多いでしょう。

そのため、賃貸物件の利用を予定しているなら、まとまった資金を準備しておくことは欠かせません。

物件の家賃や取得費は、立地条件や店舗の規模によって違いがあります。

店舗面積が10坪で家賃20万円程度の物件であれば、最低でも保証金・敷金6カ月分で120万円、礼金・仲介手数料2カ月分の40万円が加わって合計160万円ほどの費用がかかる可能性が高いです。

営業を続けられるように、開業後も維持できるような金額に抑えることが肝要です。

3

内装・外装にかかる費用

物件を自分の店舗として営業を始める前には、内装と外装の工事を行います。

改装にかかる金額はデザインや設備・備品、業種によって異なります。

内装では、床や壁紙の張替えを行う場合があります。

外装では、外観デザインの変更や看板の設置などが挙げられます。

さらに、必要に応じて厨房機器や食器・調理器具などの備品を新たに買い揃えなければならない可能性もあります。

余計な出費を抑えるためにも、開業準備を進めている段階でしっかりとチェックしておきましょう。

正確な内装・外装の工事費を知るには、複数の業者に見積もりを出してもらうのがおすすめです。

具体的な工事の内容や、工事にかかる金額の相場を調べられます。

工事の内容と予算を合わせて検討するとよいでしょう。

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4

開業した後の運転資金も必要

開業した後は不安定になりがちなので、継続した営業を支えるためにある程度の運転資金が必要です。

一般的に運転資金の目安は、営業を3~6カ月続けられる分といわれています。

運転資金として必要になる費用は主に、食材などの原材料費・人件費・家賃です。

ほかにも、水道光熱費・広告宣伝費・消耗品費もかかります。

場合によっては、修繕費や雑費が発生する可能性もあるでしょう。

開業してから資金繰りに困らないように、運転資金は多めに準備しておくのがおすすめです。

5

発生する費用を抑えるには?

物件の取得や備品類を購入する際は、選び方を賢く工夫すれば開業費用を低く抑えられます。

予算や必要性に応じて選んでみるとよいでしょう。

物件の取得にかかる金額を抑えるには、居抜き物件を利用する方法があります。

居抜き物件とは、前に使用されていた内装や設備がそのまま残されている物件です。

開業するには内外装の工事・クリーニングを行わなければなりませんが、最低限の工事で済むメリットがあります。

しかし、内部造作譲渡代金を支払う必要があるので注意しましょう。

さらに、厨房機器などの設備や備品は、中古のものを選ぶと取得にかかる金額を軽減できます。

あまり使用しない、または消耗しにくい設備や備品を購入する際に利用しましょう。

6

まとめ

気軽に利用され、お客さんとの距離が近い業種が立ち飲み屋です。

立ち飲み屋を開業する前には、物件取得費用や内外装工事費用、運転資金などをできるだけ十分に準備しておきましょう。

そのために、工事の内容や購入すべき設備の種類を事前に確認して、資金計画を立てておくのが大切です。

居抜き物件や中古の設備を利用する工夫を行えば、開業にかかる費用を低く抑えられます。

自分が用意できる資金に合わせて、無理のない開業の準備を進めましょう。

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独立開業しやすい職種とは?その理由も徹底解説!

公開日
2022/01/18更新日

サラリーマンやOLとして働いていて、独立開業に憧れたことはないでしょうか。

自分にはハードルが高いように感じるかもしれませんが、職種の選び方によっては決して不可能ではありません。

やみくもに職種を選択するのではなく、独立しやすい職種を選べば成功する可能性は十分あります。

そういわれても世の中には多くの職種があるので、どれが良いのかイメージできない場合もあるでしょう。

そこで今回は、独立しやすい職種について解説していきます。

1

有資格者しかライバルがいない職種

国家資格やそれに準ずる資格を持っていないと仕事ができない職種があります。

いい方を変えると、有資格者しかライバルがいないので、資格を持っているなら独立しやすいということです。

代表的な例としては、弁護士・司法書士といった法律関係や税理士・会計士といった経理関係の資格を生かして事務所を開くケースが挙げられます。

いったん他の事務所に就職して、仕事を一通り経験してから独立するのが一般的です。

医師・獣医などの医療関係の資格や理容師・美容師といった美容関係の資格も同様です。

2

専門的なスキルやセンスが試される職種

資格の取得が必須でなかったり、そもそも資格が存在しなかったりする仕事のなかでも、独立しやすいものがあります。

何年も下積みをして専門的なスキルを身につけないと一人で行えない仕事です。

たとえば、カメラマンやファッションデザイナーは、第一線で活躍している人のもとでアシスタントを務めながらスキルを磨くのが定番です。

下積みの間は苦労する可能性はありますが、スキルを持っていない人は参入できない分野なので、一人で仕事を遂行できるレベルになれば独立しやすくなります。

3

副業として手軽に始められる職種

副業として始められる職種も独立しやすいでしょう。

本業があるので収入面を気にせずに、気軽に試せるのが大きなメリットといえます。

やっていけそうという手ごたえを感じたら、チャンスを逃さないようにすぐに独立しても良いですし、しばらく副業として続けるのもひとつの手です。

副業期間にしっかり準備をすると成功の可能性が高まるでしょう。

休日だけ学習塾でアルバイトの講師をしつつ、個人塾を開業する資金を貯めたり、地域の進学情報を得たりするようなパターンが考えられます。

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4

失敗したときのリスクが少ない職種

独立するにあたり最も心配なのは、失敗したときのリスクではないでしょうか。

多額の開業資金を借り入れたり、たくさんの在庫を抱えたりした状態で、経営が軌道に乗らないと大きな赤字になってしまいます。

そのため、失敗したときの損失が少なくて済む職種を選ぶと、心理的に独立しやすくなるでしょう。

たとえば、WebライターやWebデザイナーといったインターネットを使った仕事は、パソコンさえあれば行えるものが多いです。

自宅を事務所にすれば開業資金もほとんどかかりません。

5

フランチャイズに加盟して開業する職種

フランチャイズに加盟して、店舗のオーナーになるのも独立しやすい方法のひとつです。

加盟といってもある程度の裁量が与えられるので、規約に抵触しなければ単独で開業した場合とほぼ同じように自由に経営できます。

多くの場合は売上などに応じてロイヤリティを支払う必要がありますが、開業や運営にあたってサポートを受けられるので心強いでしょう。

単独で開業すると、顧客が確保できずに苦労することがよくあります。

その点、フランチャイズであればブランド力を生かした集客が可能です。

6

まとめ

独立する場合は職種の見極めがとても大切です。

憧れや収入面だけで決めるのではなく、独立のしやすさを十分に検討しましょう。

また、その職種に自分が向いているかどうかを考えることも忘れてはいけません。

いくら独立しやすい職種でも、自分に不向きであれば失敗のリスクが高まってしまうからです。

保有している資格やスキルなどをいったん白紙にしたうえで、しっかり自己分析をしてみてください。

自分に向いていると感じたら、その職種に就きたいという気持ちが高まって独立の後押しとなるでしょう。

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定食屋の開業に必要な資金と手続きの流れを紹介!

公開日
2022/01/18更新日

家庭的な味を気軽に味わえることもあって、学生やサラリーマンを中心に根強い人気を誇る定食屋。

ただ、いざ開業しようとすると、さまざまな準備が必要になるため、気軽に開業というわけにはいきません。

いくつかある準備の中でも、何より必要なのは開業資金です。

開業資金を預貯金などの自己資金だけで賄うのは現実的ではありませんから、金融機関から融資を受ける必要があります。

この際に必ず提出を求められるのが事業計画書です。

この計画書を作成するためには、店舗をどこに構えるかを決めておく必要がありますし、行政の営業許可も取得しなければいけません。

この許可を得るには、店舗の確保や改装などが必要です。

そこで、今回は定食屋を開業するために押さえておきたい、資金や手続きに関するポイントを紹介します。

1

定食屋を開業するには保健所の営業許可が必要

定食屋を開業するには、行政の営業許可を取得する必要があります。

たとえば、東京都でこの営業許可を取得するには、店舗のある住所地を管轄する保健所に営業許可の申請書を提出しなければいけません。

ただ、申請書を提出する前に、店舗が行政の設けた基準に合致しているかを確認してもらう必要があるため、まずは店舗の図面を持参して、保健所の食品衛生課に相談します。

申請に必要な書類は、東京都の場合、営業許可申請書・店舗設備の大要と配置図・登記事項証明書(法人のみ)・水質検査成績書(貯水槽水か井戸水を使用する場合)・食品衛生責任者の資格を証明する書類です。

食品衛生責任者は、飲食店には必ず一人は配置することが義務づけられている衛生管理の責任者のこと。

資格を得るには、6時間以上の講習を受講する必要がありますが、調理師免許を取得していれば免除されます。

営業許可申請書の提出は、東京都の場合、店舗が完成する10日ほど前には行ってください。

提出した書類に不備がなければ、保健所の担当者が店舗を訪れ、基準に合致しているかの確認を行います。

この確認には、必ず申請者が立ち会うことが必要です。

ここで基準に合致していることが確認されれば、後日、保健所で営業許可書が交付されることになります。

この営業許可書の取得に必要な資用は、営業許可申請手数料です。

2

どこに店舗を構えるかで売り上げが変わる!?

開業を決めたら、まずは定食屋に最適な場所探しの準備に取りかかります。

定食屋を開業する場合、店舗をどこに構えるかで、将来の売上が大きく変わる可能性があるからです。

定食屋の開業には、必ずしも立地条件の良い一等地が最適というわけではありません。

こういった場所に店舗を構えるには多額の資金が必要になるだけでなく、同業他社も少なくないため、かなりの競争を強いられます。

規模の大きくない定食屋が、大手のチェーン店と争うのは賢い選択ではありません。

それよりは、小さなオフィスや工場などが点在している下町のような場所が、定食屋を開業するには適しているといえます。

3

開業に必要な資金を計算してみよう!

定食屋の開業を決断したら、まずは必要な資金がどれくらいかを計算してみる必要があります。

この場合、店舗にかかる費用(改装や設備も含む)・広告宣伝費・その他の費用(初期の仕入れや人件費など)の3つに分けて計算すると簡単です。

これらを計算して導き出した金額に、開業してから3カ月〜半年分くらいの運転資金をプラスして、自己資金と金融機関からの融資の割合を決めます。

融資を受けるためには、融資額の50%以上の自己資金を要求する金融機関が多いようです。

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4

事業計画書を作成しよう!

定食屋を開業するには、かなりの額の資金が必要です。

ある程度の自己資金があったとしても、開業資金の半分ほどは金融機関から融資を受けることになります。

ただ、開業資金を融資してもらう場合、担保や保証人さえあれば借りられるわけではありません。

開業資金の融資を申し込む際には、経営理念・事業コンセプト・経営計画・資金計画・利益予測を記した、事業計画書を提出しなければいけません。

金融機関は、この事業計画書を参考にして融資の有無や金額を決定します。

そのため、できるだけ相手を納得させられる理念や計画性をもった計画書を作成することが大切です。

5

定食屋開業に必要な資金とは?

定食屋を開業する場合、まず必要になるのは、店舗に関する資金です。

これは、自宅を店舗にするか、それとも購入か賃貸かによって大きく変わってきます。

また、それぞれの物件に応じた改装費も必要です。

いずれにせよ、定食屋を開業する際に必要な資金で最も高額になるのは、店舗にかかる資金であることに変わりはありません。

そのほかに必要な資金としては、広告宣伝費や人件費です。

広告宣伝費は、チラシの印刷費や新聞の折り込みチラシにかかる費用のことです。

また、たとえ従業員を雇わなくても、開業からしばらくの間は人手が必要になる可能性が高いため、短期のアルバイトが必要になるかもしれません。

そのため、初期費用には必ず、ある程度の人件費を計上しておくと安心です。

6

まとめ

定食屋を開業する場合、何より大切なのは資金計画です。

ただ、店舗の開業のことばかりが頭にあるころは気づかないものですが、事業を始めてみると思わぬ出費に迫られることがあります。

また、計画どおりに売上があるとも限りません。

そのため、資金計画を立てる際には、もしものときのことを考えて、少し多めに見積もっておくことが大切です。

また、資金計画の中に、自身の生活費を計上することも忘れないようにしておきましょう。

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飲食店を開業するときのチェックリストと成功のポイントとは?

公開日
2022/01/18更新日

飲食店はオリジナル性を出しやすく、お客さんに受け入れられやすい業種といわれています。

開業する際に重要なのが、店舗設備や営業方法などの確認です。

事前にしっかりとチェックしておかないと、開業日に間に合わなかったり開業後にトラブルが起こったりして、営業がつまずいてしまう可能性があります。

チェックリストを作成して確認すれば、漏れなく開業準備ができるでしょう。

ここでは、飲食店を開業するときにチェックすべき項目を中心に紹介します。

1

工事の前後で内装・外装を確認しよう

店舗の内装・外装工事を始める前には、希望通りのデザイン・設計になっているか必ず確認しましょう。

工事が始まってから変更を依頼すると、工期が伸びたり費用が多く必要になったりする可能性があるためです。

同様に、工事後の内装・外装をチェックする際にも、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

内装をチェックする際は、照明や客席の状態を確認します。

照明の明るさと方向が適切であるか、実際に照明をつけてチェックしましょう。

客席は、お客さんが店舗で居心地よく過ごせるように配置を工夫します。

すべての客席に座ってみて、目線や導線を確認してみるとよいでしょう。

歩きやすいよう、通路に物を置かないようにするのも大切です。

外装では、清潔感ある雰囲気や看板周りが大切になります。

不要なものを置かないようにし、こまめに掃除を行いましょう。

また、看板の位置や照明が適切か、目にとまりやすいかもチェックすべきポイントです。

2

営業を開始するための手続きや販促方法をチェック

営業を開始する前に、必要な手続きはすべて済ませておきましょう。

必要な手続きは、開業届けや保健所への申請などです。

書類の内容や手続きの種類は、業態によって異なる場合があります。

どんな手続きを行う必要があるのかよく確認しておきましょう。

飲食店は火を扱う機会が多い業種です。

万が一の事故にも対応できるよう、火災保険などの保険に加入するのもよいでしょう。

加入が義務化されている保険や資格もあるので、手続きが済んでいるかチェックします。

集客を行う上で重要となるのが、販促の方法です。

開業前に告知を出したり、近所への挨拶回りを行ったりして、心地よく営業できるようにしましょう。

幅広い客層に店舗を知ってもらうには、ホームページやチラシの作成、グルメサイトの登録が不可欠です。

集客を成功に導けるよう、自分の店舗のコンセプトに合った方法を選びましょう。

3

開業前には備品を揃えよう

開業の準備を進めている際は、設備や備品の状態もチェックすべきポイントになります。

備品が多い場合は、チェックリストを作って確認するのもおすすめです。

電気機器や厨房機器が正常に動作するか確認し、使い方を把握しておきましょう。

排水設備・冷暖房が使いやすいかも忘れずにチェックします。

また、順調に営業を続けるために重要なのが皿・グラス・カトラリー(ナイフ・フォーク・スプーンなどの総称)の数です。

数が十分に足りているか、使いやすく整理されているかを確認しましょう。

皿やグラスが足りない場合は、お客さんに提供するまでの時間が長くかかってしまう可能性があります。

客席の数や客層を考慮した適切な数が必要です。

さらに、清潔感を保つための掃除用具・日々の営業で使用する釣銭・メニューブックも用意します。

営業を開始してから慌てないよう、準備の段階で念入りにチェックしましょう。

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4

料理やサービスの工夫は特に重要

飲食店にとって商品となる料理やドリンク・サービスの質は特に確認すべき項目になります。

こだわりを出したり、独自性を持たせたりするとよいでしょう。

メニューの工夫は、店舗を成功させるためのポイントのひとつです。

メニューの味付け・盛り付けをお店のコンセプトに合うように工夫すれば、独自性を出しやすくなります。

また、適切な温度で提供できるかチェックすることも必要です。

作りたてを意識してもらえるように、温かさ・冷たさを調節します。

飲食店では、サービス内容が店舗の印象に大きな影響を与えます。

スムーズに接客できるよう、オーダーの受け方や会計方法などのオペレーションもしっかり確認しましょう。

5

スタッフを雇う場合のチェックポイントは?

店舗の規模が大きかったり忙しかったりする場合はスタッフを雇用しなければなりません。

営業を順調に続けるためにも、スタッフの管理がしっかりとできているか確認が必要です。

開業の前にはスタッフの連絡先をまとめて、勤務シフトの準備をしましょう。

スタッフが着用するユニフォームの用意やトレーニングも行います。

勤務する際のルールとして、服装と身だしなみの基準を設けるのもよいでしょう。

業種や店舗のコンセプトに合わせ、適切な準備を済ませておきます。

6

まとめ

飲食店を開業する際には、店舗内の設備から営業の内容までさまざまな確認が必要です。

確認すべき項目をまとめ、チェックリストとして活用するのがおすすめの方法です。

チェックリストを使用すれば準備を計画的に進められるため、安心して開業日を迎えられます。

営業を始めるには、手続きや申請を行う必要もあります。

慌てることのないよう、手続きや申請は早めに行うとよいでしょう。

飲食店はお客さんとの距離が近い業種なので、料理やサービスの質が顧客満足度に大きく影響するといわれています。

独自の工夫ができているかもしっかりとチェックして、飲食店開業を成功させましょう。

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いくらかかるの?薬局の開業に必要な資金とは

公開日
2022/01/18更新日

薬局を開業しようと思ったら、保健所などの管轄機関に申請を行ったり届出を提出したりするなど、さまざまな準備が必要となります。

そして、手続きを行うことはもちろんのこと、開業のために必要となる資金を自分で用意しなければなりません。

しかし、初めて開業する場合には、具体的にどのような費用をどれくらい用意しておけばよいのかわからない場合もあるでしょう。

そこで、薬局の開業にかかる資金について詳しく解説していきます。

1

薬局開業の流れを把握しよう

薬局開業にあたっては、大まかな準備の流れを把握し、それぞれの段階で必要となる資金を調達しておくことが大切です。

開業しようという意思が固まったら、まず開業する薬局の場所を探します。

開業場所の目途が立ったら、次に事業計画書の作成に取りかかります。

そして、オープンに向けて薬局の設計やレイアウトを具体的に検討し、建築またはリフォームを業者に依頼します。

店舗の準備が整ったらスタッフの募集を行うとともに、調剤機器や医薬品を手配します。

場所・物・人の準備が万全となれば、保健所などへの届出の提出や申請などを行い開業の許可を取ります。

開業が問題なく認可されれば、晴れて薬局の開局となります。

2

薬局を開業する場所を確保するために必要な資金

開業に向けて薬局を開局する建物自体を用意する場合には、土地の購入代金と建築費、物件の取得に伴う手続き費用が必要です。

また、開業場所として既存の建物の一部を借りる場合には保証金や仲介手数料といった費用を準備しておかなければいけません。

不動産会社によっても異なりますが、保証金は賃料の2~10カ月分、仲介手数料は賃料の1カ月分か2カ月分くらいが一般的です。

さらに、当面の賃料も用意しておくと安心です。

たとえば1カ月の賃料が16万円の物件であれば最大で192万円以上を用意しておくことになります。

また、薬局に適した内装・外装工事をするためにはリフォーム費用の準備も必要です。

リフォーム費用は希望するデザインやレイアウトによって大きく変わってきますが、一般的には500万~1000万円ほどが目安となっています。

3

調剤機器や医薬品の準備のために用意しておくべき資金

薬局を開業する場所の確保ができたら、調剤機器や医薬品を購入します。

調剤機器を購入しない場合には当面のリース代を用意しておく必要があります。

調剤機器とは、たとえば調剤に使用する台や調剤棚、薬剤保冷庫、分包機といったものです。

棚の設置場所によっては、リフォームの際にあわせて工事をしてもらうという方法もあります。

リフォームで棚を設置する場合には、どのくらいの費用となるのかも含めて事前にリフォーム会社と相談しておくことが大切です。

さらに、薬局としての業務を果たすために必須となる医薬品の購入も忘れてはなりません。

医薬品の購入は開業後も常時行いますが、オープンの際に最低限用意しておきたい医薬品はリストにして買い忘れのないようにしておきましょう。

そのほか、薬袋やお薬手帳、分包紙といった消耗品も含めて、通常は100万~200万円、場合によってはそれ以上の費用がかかります。

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4

人材確保の際に必要となる準備資金

薬局で働く人たちに関わる費用も事前に把握しておかなければいけない大切な準備資金です。

知人の紹介などによって人材の確保が足りていない場合には、スタッフを募集するための広告費が必要となります。

広告費は通常、10万~20万円程度かかることが見込まれます。

また、そのほかにも、研修を行う予定があれば研修費、業務をするときに着用する白衣などの制服購入費、福利厚生費といったものも準備しておくべき資金です。

さらに、売上が安定するまでの当面の給与を用意しておくと安心です。

これらすべての費用に当面の運転資金を含めると、合計で200万~400万円ほどは必要になるでしょう。

5

忘れずに用意しておきたい、その他の開業資金

ここまでで紹介した資金以外にも、開業するためにはさまざまな費用が必要となります。

水道光熱費や通信費といったものも、実際に薬局を営む上で欠かせない費用です。

水道光熱費や通信費は合わせて4万~5万円くらいを目安として考えておきましょう。

薬局の立地によってはスタッフや顧客の駐車場の費用もかかります。

契約台数を検討しておき、その分の費用もしっかりと考慮しておくようにしましょう。

さらに、申請や手続きの時に必要となる費用も、開業資金として忘れてはいけません。

必要があれば、薬剤師会への入会金や年会費もかかります。

6

まとめ

薬局を開業するためには、大きな金額の資金が必要です。

多くの場合、すぐには用意できない金額となるため、事前に余裕を持って資金計画を立てておくことが重要となります。

すべての開業資金を自分で用意できない場合には、金融機関からの融資も検討してみましょう。

また、資金面についてのアドバイスや薬局経営のサポートを受けられるフランチャイズで開局する方法もおすすめです。

初めての薬局開業でも安心して営業を進められるでしょう。

独立薬局・フランチャイズ薬局にかかわらず、手続きや資金についてしっかりと把握し、早い段階から計画的に準備を進めておくことが何よりも大切です。

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理容室開業に必要な資金と手続きとは?

公開日
2022/01/18更新日

理容師として独立開業をしている人は年間で2000人以上だといわれています。

独立開業すると自分のスタイルに合った店舗を自由に経営できるので、将来的に独立開業を夢見ている理容師の人も多いことでしょう。

しかし、独立開業を行うための準備として、開業資金やさまざまな手続きをおろそかにしてはいけません。

開業後の営業に集中できる環境を整えるためにも、しっかりとした準備を行ってスムーズなスタートを切りましょう。

そこで、この記事では理容師の開業に必要な費用や開業手続きの手順について紹介します。

1

#理容師の開業に必要な費用とは?

理容室開業に必要な資金は大きく分けて「設備資金」と「運転資金」の2つに分かれます。

理容室開業に必要な資金は大きく分けて「設備資金」と「運転資金」の2つに分かれます。

また、設備資金も店舗にかかわる「物件取得費用」と、その内外装や理容機器にかかわる「設備関係費用」に分かれます。

通常の住宅用アパートにおける賃貸契約とは異なり、店舗で利用する場合は敷金が大幅に上がるケースが多いです。

理容室として賃貸する場合、一般的な敷金は家賃の3~10カ月程度だといわれており、開業資金の中でもかなり大きな割合を占めることがあります。

開業資金を節約したい人は、家賃だけでなく敷金についてもよく確認してから契約するとよいでしょう。

設備関係費用には、シャンプー台などの理容機器や内外装工事に関する費用が含まれます。

理容室の内外装にかかる費用は一般的に坪当たり30万~60万円程度だといわれていますので、物件取得費用同様に開業資金が少ない人はできるだけ安くすますことがポイントになります。

そこで、開業資金が少ない人は「居抜き物件」を狙ってみるのもよいでしょう。

「居抜き物件」であれば、前の理容室のレイアウトをそのまま使うことができ、理容機器を残してある場合なら開業資金の大幅な節約も可能になります。

2

忘れてはいけない運転資金

開業資金というと「お店を開くまでに必要な資金」だと考えてしまう人がいますが、そうではありません。

開業資金には「広告費」や「材料費」といった、開業後に経営が軌道にのるまでの間に必要な資金も含まれます。

一般的に開業後は周囲の知名度も低いため集客率が悪く、黒字になるまでしばらく時間がかかります。

黒字になるまでの間は赤字が続くわけですが、運転資金を用意しておかないとせっかく開業してもその期間に倒産してしまうリスクがあるのです。

開業後に必要な運転資金は集客シミュレーションを行って必要な分を算出し、それに加えて多少の余裕を持って用意しておくとよいでしょう。

一般的には開業後3カ月は経営が苦しいといわれているので最低限3カ月分を用意し、可能であれば6カ月分以上を用意しておいてください。

3

一般的に必要な開業費用はどれくらい?

一般的に、理容室を開業するにあたって必要な開業資金は600万~1500万円だといわれています。

金額の幅が大きいのは店舗によって家賃や敷金が大きく異なることや、内外装や設備にかける金額が経営者の考え方によってまったく異なるからです。

例として家賃が20万円の物件で開業するケースでは、1年分の家賃に加えて敷金60万円(3ヶ月分)、礼金20万円、仲介手数料20万円の物件取得費用を計算すると、合計で340万円かかります。

また、一般的な内外装工事や理容機器、レジなどのその他備品を加えた設備関係費用を合計するとおよそ700万円程度です。

これに材料費や広告費、開業後の運転資金を加えた費用はおよそ400万円かかるため、このケースでも合計して1440万円は開業資金として必要になります。

しかし、内外装工事費用などの設備関係費用は「居抜き物件」を活用すると大幅なコストカットが可能となりますので、開業資金が苦しい場合は検討してみるとよいでしょう。

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開業に向けた準備はコンセプトから

開業にあたってはまず、コンセプトを決定することが重要です。

自分が経営したいスタイルを明確にすることで、ブレずに安定した経営ができるからです。

よくある失敗例として経営スタイルをコロコロ変えて迷走した結果、採算が合わず倒産してしまうというパターンがあります。

経営スタイルを変えることも時と場合によっては必要でしょうが、毎回それなりの費用がかかりますので基本的には最初に決めたスタイルを曲げない方が安定した経営ができます。

コンセプトが決定したら、立地や内外装などについてイメージが浮かぶはずですので、より具体的な事業計画書を作成しましょう。

中長期的な事業計画書を作成することで、開業後に「計画通り順調に経営ができているか」を把握できます。

もし経営が傾いていても素早く察知できるので、適当に作らず可能な限り具体的に作成するようにしてください。

5

その他理容室の開業に必要な手続きとは?

事業計画書を作成したら、「開業資金の調達」や「役所への届出」を行いましょう。

開業資金の調達には大きく分けて「銀行や信用金庫などの民間からの融資」と「公的機関からの融資」の2つがあります。

しかし、民間からの融資には多くの場合で決算書の提出が必要とされるため、あまり現実的ではありません。

そのため、公的機関である「日本政策金融公庫」からの融資を受けるのがよいでしょう。

日本政策金融公庫には「一般貸付(生活衛生貸付)」というものがあり、「無担保・無保証」や「借入期間が長く金利が低い」といった特徴があります。

融資がおりて物件を決めたら、いよいよ役所への手続きを行います。

理容室を開業するためには、税務署に個人事業の開廃業等届出書、都道府県税事務所などに個人事業開始申告書、保健所に開設届・施設平面図などを提出する必要があります。

また、雇うスタッフの人数によっては年金事務所や労働基準監督署への届出も必要となります。

それぞれに届出期限が定められていますので、忘れないように提出してください。

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まとめ

理容室の開業にあたって必要な開業資金は、一般的に600万~1500万円だといわれています。

その中でも特に高額になりがちなのは、内外装費や理容機器などが含まれる設備関係費用です。

ただし、設備関係費用は「居抜き物件を利用すればコストダウンを図ることができる」という点は覚えておくようにしてください。

また、開業の手順としてはまず「コンセプト」をしっかりと決めてから「事業計画書」を作りましょう。

その後計画に基づいて「資金調達」を行い、「物件の確保」から「役所への届出」という流れになります。

理容室を開業するためにはさまざまな準備が必要ですが、理想とする店舗を経営するためには避けて通れないものです。

モチベーションを高く保って準備をしっかり行うようにしましょう。

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